5月に自己都合で退職し 今ハローワークに通っていて 9月から 120日の失業保険がもらえる予定ですが 今の生活が苦しいため バイトに出ようと思っているのですが
バイトをすると 保険給付に不利になりますか? 7月に1ヶ月だけの 短期アルバイトをしようと思うのですが。。。
今 主人の扶養に入っていますが 1ヶ月だけのバイトでも扶養を抜けるようになるのでしょうか?
バイトをすると 保険給付に不利になりますか? 7月に1ヶ月だけの 短期アルバイトをしようと思うのですが。。。
今 主人の扶養に入っていますが 1ヶ月だけのバイトでも扶養を抜けるようになるのでしょうか?
>バイトをすると 保険給付に不利になりますか?
待機期間の短期契約のアルバイトなら問題はありません。
>主人の扶養に入っていますが 1ヶ月だけのバイトでも扶養を抜けるようになるのでしょうか?
金額によります。
しかし、失業給付金の受給は「基本給付日額が3,612円以上なら「扶養」になっていては対象にならない」ですが・・・
待機期間の短期契約のアルバイトなら問題はありません。
>主人の扶養に入っていますが 1ヶ月だけのバイトでも扶養を抜けるようになるのでしょうか?
金額によります。
しかし、失業給付金の受給は「基本給付日額が3,612円以上なら「扶養」になっていては対象にならない」ですが・・・
失業保険の給付制限中(3か月間)のアルバイト
【受給中】は、1日4時間未満の就労なら1日の収入により基本手当の全額か一部の支給、または不支給、と説明されました。
給付制限中の3か月も受給中と同じ規則なのでしょうか?
どなたか詳しい方教えてください。
【受給中】は、1日4時間未満の就労なら1日の収入により基本手当の全額か一部の支給、または不支給、と説明されました。
給付制限中の3か月も受給中と同じ規則なのでしょうか?
どなたか詳しい方教えてください。
>給付制限中の3か月も受給中と同じ規則なのでしょうか?
継続した2週間以上の会社でアルバイトをした場合、就職とみなされストップします。
ですから、短期(日払い)なら問題はないとされています。
しかし、ハローワークによって、この期間を就労とみなさない場所もあります。
最寄りのハローワークに確認してください。
ようは、ハローワークによって基準が違うのです
継続した2週間以上の会社でアルバイトをした場合、就職とみなされストップします。
ですから、短期(日払い)なら問題はないとされています。
しかし、ハローワークによって、この期間を就労とみなさない場所もあります。
最寄りのハローワークに確認してください。
ようは、ハローワークによって基準が違うのです
妊娠→会社を退職→失業保険
旦那の扶養に入ろうとしたら会社から待ったがかかりました
詳しく教えてください
10年勤めた会社を妊娠を理由に辞めました
予定日は2月です
失業保険をもらえるよう手続きをしようと思い
旦那の扶養に入ろうとした所、旦那の会社から
失業保険をもらう金額が日額3611円を超えると社会保険に入れないと指摘されました
間違いなく日額3611円を超えます
こんな場合国保にしないと駄目でしょうか?
社会保険に入って失業保険を少なめにもらうような事はできないでしょうか?
妊娠4ヶ月でこれから保険証を使う機会が多いためできれば社会保険がありがたいです
旦那の扶養に入ろうとしたら会社から待ったがかかりました
詳しく教えてください
10年勤めた会社を妊娠を理由に辞めました
予定日は2月です
失業保険をもらえるよう手続きをしようと思い
旦那の扶養に入ろうとした所、旦那の会社から
失業保険をもらう金額が日額3611円を超えると社会保険に入れないと指摘されました
間違いなく日額3611円を超えます
こんな場合国保にしないと駄目でしょうか?
社会保険に入って失業保険を少なめにもらうような事はできないでしょうか?
妊娠4ヶ月でこれから保険証を使う機会が多いためできれば社会保険がありがたいです
失業保険の受給期間は通常離職した翌日から1年間なのですが
病気や妊娠出産、育児などの理由で引き続き30日以上働けなくなった場合に
失業保険の受給期間を最大3年間延長することができます。
妊娠出産後、育児により3年間専業主婦でいた後に再就職に向けて
失業保険の受給申請をすることが可能となるのです。
妊娠などにより失業保険の給付期間を延長した場合
健康保険をどうすればいいのか言うと
旦那さんの扶養に入っていた方については、その会社の健康保険組合で
何円以上の失業保険を受け取っている方の場合には扶養から
外れなければならないという規定があるところもあります。
そのため、失業保険を受け取っている間は扶養に入れないケースもあるそうです。
ただ、失業保険の延長期間中については、問題なく被扶養者になれる場合が多いようです。
これは管轄の保険組合の規定によりますので一概には言えませんが
詳しくは会社の健康保険組合で確認してみてください。
失業保険の受給期間延長の措置は、地域の管轄のハローワークで行うことになります。
妊娠により延長を希望する方は、離職票、印鑑の他、母子健康手帳も用意してください。
本人がハローワークへ行くことができない場合には代理人により手続を行うこともできます。
申請の期間は、退職の翌日から1ヶ月のみとなりますので注意してください。
この期間を過ぎると、延長手続きを行うことができません。
病気や妊娠出産、育児などの理由で引き続き30日以上働けなくなった場合に
失業保険の受給期間を最大3年間延長することができます。
妊娠出産後、育児により3年間専業主婦でいた後に再就職に向けて
失業保険の受給申請をすることが可能となるのです。
妊娠などにより失業保険の給付期間を延長した場合
健康保険をどうすればいいのか言うと
旦那さんの扶養に入っていた方については、その会社の健康保険組合で
何円以上の失業保険を受け取っている方の場合には扶養から
外れなければならないという規定があるところもあります。
そのため、失業保険を受け取っている間は扶養に入れないケースもあるそうです。
ただ、失業保険の延長期間中については、問題なく被扶養者になれる場合が多いようです。
これは管轄の保険組合の規定によりますので一概には言えませんが
詳しくは会社の健康保険組合で確認してみてください。
失業保険の受給期間延長の措置は、地域の管轄のハローワークで行うことになります。
妊娠により延長を希望する方は、離職票、印鑑の他、母子健康手帳も用意してください。
本人がハローワークへ行くことができない場合には代理人により手続を行うこともできます。
申請の期間は、退職の翌日から1ヶ月のみとなりますので注意してください。
この期間を過ぎると、延長手続きを行うことができません。
今月末で、約2年続けていたアルバイトをやめるのですが、
失業保険を受給することは可能でしょうか?
(雇用保険は現時点で未加入ですが、ハローワークにて遡り申請を行えると目にしたもので…)
また、受給できるのであれば、大体どれくらいの時期から受給することが出来るのでしょうか?
失業保険を受給することは可能でしょうか?
(雇用保険は現時点で未加入ですが、ハローワークにて遡り申請を行えると目にしたもので…)
また、受給できるのであれば、大体どれくらいの時期から受給することが出来るのでしょうか?
雇用保険に加入していない場合は2年間は遡って支払い加入できます。しかし、雇用保険は使用者側と従業員で双方負担するものですから事業者側の了解を取り付けなければなりません。それが出来るなら受給はできます。
それが出来たとして、受給できるのは退職理由によります。自己都合なら失業申請してから7日間の待期期間があってその後3ヶ月の給付制限期間があってそれ以後から支給対象期間になります。ですから実際にもらうのは4ヶ月くらいかかります。
会社都合なら給付制限の3ヶ月がないのでその分早く受給できます。
それが出来たとして、受給できるのは退職理由によります。自己都合なら失業申請してから7日間の待期期間があってその後3ヶ月の給付制限期間があってそれ以後から支給対象期間になります。ですから実際にもらうのは4ヶ月くらいかかります。
会社都合なら給付制限の3ヶ月がないのでその分早く受給できます。
扶養から、正社員か派遣社員になろうかと考えています。
今年の3月までは雇用保険をかけていましたが、結婚を機に旦那さんの扶養に入りました。
今、年間で130万円を超えないように働いています。
今の職場を辞めようかなと思っているのですが、もし次に正社員になったりしたら、今まで扶養になっていたのがなくなって、税金がいっぱいかかるとかあるんですか??
正社員とか雇用保険をかけるのなら、きりのいい年始からがいいんですか??
あと、失業保険は3月までしか適用されないからもらえないのですが、もし職業訓練校とかにいくのなら、3月までなら入学できると聞いたのですが、もし訓練校に行くとしたら、やっぱり扶養ははずさないといけないですよね。
どうするのがよいかいろいろ悩んでいます。
あまり知識がなくすみません。
よろしくお願いします。
今年の3月までは雇用保険をかけていましたが、結婚を機に旦那さんの扶養に入りました。
今、年間で130万円を超えないように働いています。
今の職場を辞めようかなと思っているのですが、もし次に正社員になったりしたら、今まで扶養になっていたのがなくなって、税金がいっぱいかかるとかあるんですか??
正社員とか雇用保険をかけるのなら、きりのいい年始からがいいんですか??
あと、失業保険は3月までしか適用されないからもらえないのですが、もし職業訓練校とかにいくのなら、3月までなら入学できると聞いたのですが、もし訓練校に行くとしたら、やっぱり扶養ははずさないといけないですよね。
どうするのがよいかいろいろ悩んでいます。
あまり知識がなくすみません。
よろしくお願いします。
1、社会保険の話
夫の扶養については、
社会保険の場合130万円未満であれば扶養に入れるという
規定があります。
雇用保険は各人のものなので扶養はありません。
社会保険の話をします。
夫がサラリーマンで社会保険に入っている場合
奥様が給与収入だけの場合は
夫の社会保険の扶養になれるのは、
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千3百円)以下の場合です。
見込の金額で判断しているため
月額10万8千3百円を超えるようでしたら
奥様自身で国民健康保険と国民年金に入る必要があります。
国民年金は月15,020円(現在)なので
プラス国民健康保険(自治体によって違うので役所で聞きましょう)
となると月20,000円は少なくともかかるので
年間24万円が追加で必要になります。
これは正社員も派遣社員という名称ではなく
金額で判断しています。
そのため超えるようならば社会保険に加入している会社に
雇用された方が有利になります。
社会保険は半分費用を負担してくれます。
社会保険完備の就職先がいいです。
2、税金の話
①妻の所得税
貴方の場合は103万円を超えた金額が対象になり
基礎控除38万のみ適用されたとして130万円の場合27万円が対象になり
その金額に5%を乗じた金額が所得税になります。
270,000×5%=13,500円
住民税は凡そ10%なので
基礎控除33万
130万円の場合32万円が対象金額となり
住民税はおよそ320,000×10%=32,000円になります。
この金額は翌年6月からの後払いになります。
②夫の所得税
そして妻が130万円の場合
夫の所得税(が所得税の率が10%の場合)
配偶者控除がなくなるので
38万円控除がなくなり
配偶者特別控除になり
控除金額16万円なので
38-16=22万円
10%の場合22,000円が増えることになります。
住民税も凡そ同じぐらい増えます。
3、職業訓練について
職業訓練については
基本は失業している人が再雇用のために通う学校です。
おそらく3月に退職しているので、そののち1年間が受給期間として
その間に失業の認定を受ければ
失業者として職業訓練学校に行けるという考えだと思います。
その場合は、一旦失業して失業の認定を受け
学校を探してその申し込みをして当選するといった
手順が必要になります。
入学できるのは当選する必要があります。
4、失業保険について
各人が失業した場合の生活費を補うための保険です。
3月まで加入している場合
次の加入が1年間以内の場合は加入期間が追加されます。
また、雇用保険は雇用されている全ての人が対象なので
原則は全ての雇用者対象です。
1年以内に再加入することを勧めます。
夫の扶養については、
社会保険の場合130万円未満であれば扶養に入れるという
規定があります。
雇用保険は各人のものなので扶養はありません。
社会保険の話をします。
夫がサラリーマンで社会保険に入っている場合
奥様が給与収入だけの場合は
夫の社会保険の扶養になれるのは、
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千3百円)以下の場合です。
見込の金額で判断しているため
月額10万8千3百円を超えるようでしたら
奥様自身で国民健康保険と国民年金に入る必要があります。
国民年金は月15,020円(現在)なので
プラス国民健康保険(自治体によって違うので役所で聞きましょう)
となると月20,000円は少なくともかかるので
年間24万円が追加で必要になります。
これは正社員も派遣社員という名称ではなく
金額で判断しています。
そのため超えるようならば社会保険に加入している会社に
雇用された方が有利になります。
社会保険は半分費用を負担してくれます。
社会保険完備の就職先がいいです。
2、税金の話
①妻の所得税
貴方の場合は103万円を超えた金額が対象になり
基礎控除38万のみ適用されたとして130万円の場合27万円が対象になり
その金額に5%を乗じた金額が所得税になります。
270,000×5%=13,500円
住民税は凡そ10%なので
基礎控除33万
130万円の場合32万円が対象金額となり
住民税はおよそ320,000×10%=32,000円になります。
この金額は翌年6月からの後払いになります。
②夫の所得税
そして妻が130万円の場合
夫の所得税(が所得税の率が10%の場合)
配偶者控除がなくなるので
38万円控除がなくなり
配偶者特別控除になり
控除金額16万円なので
38-16=22万円
10%の場合22,000円が増えることになります。
住民税も凡そ同じぐらい増えます。
3、職業訓練について
職業訓練については
基本は失業している人が再雇用のために通う学校です。
おそらく3月に退職しているので、そののち1年間が受給期間として
その間に失業の認定を受ければ
失業者として職業訓練学校に行けるという考えだと思います。
その場合は、一旦失業して失業の認定を受け
学校を探してその申し込みをして当選するといった
手順が必要になります。
入学できるのは当選する必要があります。
4、失業保険について
各人が失業した場合の生活費を補うための保険です。
3月まで加入している場合
次の加入が1年間以内の場合は加入期間が追加されます。
また、雇用保険は雇用されている全ての人が対象なので
原則は全ての雇用者対象です。
1年以内に再加入することを勧めます。
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