建築関係の方や詳しい方。経験者の方に質問させて下さい。失業保険を申請して待機期間の間に建築関係でアルバイトをしてました。上司が言うには労災に加入したと言ってました。

ハローワーク
に申請しないつもりです。労災に加入するとバレるとネットに出てますが建築関係のややこしい労災の仕組みがよくわかりません。

孫請け会社で日雇いだけど会社から給与を貰うので労災加入条件はありますが上司は「労災は会社として加入してるけど個人名で申請はしてない。社保庁に直接労災申請はしていない。」と言います。

1.社保庁やハローワークを通さない民間の労災などはありますか?

2.建築関係の仕事だから元請けに労災加入の義務が有る様ですが、私の働いていた孫請け会社が会社員として元請けに名簿などを渡して社保庁に労災を申請したのでしょうか?

この状態で失業保険の給付を受けるのはリスキーだと思いますが前職でモラルハラスメントで退職に追い込まれ自己退職扱いを助長するハローワークの対応に不信感を持ってます。この苦しい理不尽な生活を強いられ給付が制限されるのは我慢なりません。

上司の言う、会社として加入した、という曖昧な言葉の意味を知りたいです。
↓の方がおよそ正しい回答なのでそのようにするのがベストです。ちなみに豆知識を。

ハローワークにバレるのは労災は非常にレアでし。
100%バレるのは「雇用保険」です。
ハローワークは管轄地区の毎日個人別失業保険申請している者の雇用保険解除、加入をデータベースで管理しています。
失業保険についてお聞きしたいことがあります。
1つの会社にどのくらい勤めていたら、自己都合退職で辞めたとき、保険の支給がいただけるのでしょうか。
6ヶ月同じところで働いていないと、失業保険はもらえないと聞いたことがあります。
自己都合退職としては、結婚なのですが、やめてからすぐ新しい仕事を探す余裕がないと思います。
しかし、仕事をしたい気持ちはあります。
引越しや、主人の新しい仕事が落ち着いてから、私は就職がしたいのです。
その間に、自分の就職先を探しつつ、できれば失業保険がいただきたいのです。

1つの会社にどのくらい勤めていたら、自己都合退職で辞めたとき、保険の支給がいただけるのでしょうか。
ご意見等よろしくお願いします
雇用保険の失業給付は会社で働いた期間ではなく、退職した理由によって、
雇用保険の加入期間が6か月以上必要な場合と12か月以上必要な場合があります。

ご質問様のケースは結婚により退職ですので理由のない自己都合退職に該当しますので
離職前2年間に通算して12か月以上(各月の賃金支払い基礎日数が11日以上)被保険者期間を必要とします。
ただし、結婚のために伴う住居の変更で退職が余儀なくされた場合は安定所に6か月以上でよいと認定される場合があります。

通算してですので同じ会社でなくても12か月以上あればよいのです。1つの会社しかなければそれで12か月以上です。
落ち着いてから就職活動をするようですが、失業給付の受給期間は離職日の翌日から1年間となっていますのでご注意を。
失業保険受給が残り20日程度になりました。一日6時間月15日のアルバイトをすることになったのですが、ハロワで聞いても事業主に聞いても明確な返事がもらえず困っています。
週20時間未満ならO
Kらしいのですが、シフト制の為週6時間だったり、30時間だったり、まちまちです。ハロワは事業主との契約書をもってこいと言うし、事業主は受給に差し障りないようにするにはどう書いたらいいか確認してこいと言います。


就職したことになると、バイトの契約がきれたらまた受給できると聞きましたが、その時はすぐ受給できるのでしょうか?待機期間などがあると再就職にも影響かはあるのかなと。

バイトは病欠社員の代打なんで、最高2月末まで延長の可能性もあります。受給期限は3月末までです。

どうすればベストか御指南ください。よろしくお願いします。
最後まで、貰っているのであれば、バイト可能ですね。

受給中であれば、4時間以上を4日したらアウトです。(就労扱いになり、受給停止になります。)
派遣切り TV工場

本日、3月25日、仕事終わりに派遣社員が全員会議室に呼ばれ、4月28日付けで、シャープ亀山工場から撤退すると告げられました。

諸々事情はあるようですが仕方ありません。

そこで質問なのですが、会社都合の退社となり、寮も出なければならないので、すぐにでも就職活動はしようと思うのですが、失業保険の手続きをして、何日後に支給されるものなのでしょうか?

また、次の派遣先は紹介できないとのことなのですが、派遣会社に交渉して、少しでもお金を取れないものでしょうか?

どうか、お知恵をお貸しくださいm(__)m



みんなの愕然とした表情が未だ頭から消えません……。早く頭を切り替えねば!!と思う次第です。
決まったことは仕方ないのであとは雇用保険(失業保険)の受給手続きをスムーズに行うために離職後速やかに離職票を発行するように派遣会社に言っておく事です、ただGWがあるので、離職票が届くのは5月9日以降でしょうね。

離職票が届けばすぐにハローワークに申請に行ってください、離職票以外には、雇用保険被保険者証・写真2枚(縦3cm横2.5cm)・本人確認の出来る顔写真付きの身分証明証(運転免許等)・印鑑・本人名義の預金通帳、以上が必要ですので写真は事前に用意しておくといいでしょう。
雇用保険受給までの流れは下記のようになります。
申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日→2回目以降認定日・・・

初回認定が終わるまでは支給はありませんので、最初に手当が支給(振込)されるのは申請から約1ヶ月後になります。
初回認定日に限り待期満了翌日(8日目)から初回認定日前日までの日数×基本手当日額が初回認定日から5営業日以内に振込されます、2回目以降は基本28日ごとに認定日があり、28日分×基本手当日額の支給になります。

派遣会社との事ですが、契約書に書かれていると思いますが、契約の解除は1ヶ月に行う等の文言があると思います。
1ヶ月前の通告なので解雇手当の必要はないので補償等は無理でしょう。
但し、派遣会社によっては契約書に契約期間の途中で契約を解除する場合には契約期日までの何割かの補償をします、と言う派遣会社もありますので、契約書又は派遣会社の規約を再度確認してください。

尚、有給休暇がある場合には4月28日まで取得して消化してください(派遣会社で有給休暇の買取をするところは少ないのでご注意を)

【補足】
契約がどうなっているかですか、日給8000円での契約であれば7000円に減額と言うのはおかしいです。
時給契約で時給1000円で7時間の契約で実際には8時間働いている場合には、7000円が本来の日給となるでしょう。
おかしいと思えば派遣会社に確認するのと、納得出来ない場合には契約書を持参し労基署で相談してみる事です。
友人にお金を借りました。友人歴は15年です。借りた額は6万円です。私は、突然不当解雇になり、転職したばかりなので失業保険もなく、なかなか次の仕事が決まらない上、不当解雇に未払い等もあ
った為に現在労働審判中です。今はアルバイトで働くしかありません。しかし、なかなかアルバイトも決まらず派遣の日雇いバイトしかできずにいます。そんななか、家賃が払えそうになく、友人に借りました。友人には事情は全て話、労働審判が終わってから返すと伝えて借りました。しかし、今日になって全額来週返して!とメールがきました。もちろん借りたので返しますが、今は本当にお金がありません。手元には数千円しかありません。実家には事情があり帰れず、親は借金がある為、私に貸せるお金はないと言われました。兄弟はいません。ブランド物等お金になりそうな物はもっていません。もちろん借りた私が悪いです。必ず返します。友人には分割で返すことになると伝えたら、キレられて話を聞いてもらえませんでした。しかし、彼女は実家暮らしで一円も実家には入れず、休みにはライブや買い物に行き、贅沢三昧な日々を送っています。私が悪いのは認めますし、必ず支払いますが、今の状況を理解した上で彼女は私にお金を貸したと思ったので逆ギレされても困っています。今月中に全額は払えません。なんて言えばいいでしょうか?
友人とのお金の貸し借りは「返ってこなくても良い金額」が基準です。
借りた方にも落ち度が無いとは言いませんが、友人も急に返済を求めるのは酷いと思います。
とりあえず、全額を一括で返せない旨を話して、毎月返済できる金額を返済して誠意を見せるしかないですね。
できることなら、間にどなたか入ってもらった方が良いと思います。きっと今後も揉める可能性がありますよ。
お金の返済が終わったら、私も友人関係を清算すべきだと思います。
現在、失業保険の給付制限中です。
ハローワークの紹介で3ヶ月の短期で就職が決まりました。
その場合、再就職手当ではなく就業手当が支給されると思うのですが、
どちらももらえるのは一日あたりの金額は手当の30%ということでかわりないと思うのですが・・・
就業手当の場合、出勤日数に応じて、とのことですので
3ヶ月働いて単純に出勤日数20日×3ヶ月で60日分。
給付日数が90日なので残り、30日がどうなるかが心配です。

就業手当てをもらったあと、3ヶ月の勤務が終わってすぐ、
働かなければ残りの30日分を受け取ることは出来るのでしょうか。
3ヶ月の短期ということですが、週20時間以内の労働ということでしょうか?

1日4時間以上勤務しているけれども週20時間未満の労働ということであれば、働いた日についてだけ就業手当が支給されます。
その場合は、例えば、月、水、金に5時間働くとすると、
日、火、木、土に関しては通常の基本手当が支給されます。
月、水、金に関しては就業手当という形で本来の支給の3割が支給されます。

職安での就職扱いの場合、期間支給になります。
週20時間以上、週4日以上、1週間以上の契約勤務の場合は、その会社に在籍している場合は、仕事を行った行っていないに関わらず全期間に対して就業手当が支給されます。(1年未満の契約に限ります)
所定給付日数が90日であれば、3ヶ月間の期間で就業手当が支給されます。
ですから3ヶ月の短期雇用であれば、90日全部就業手手が支給されることになります。

所定給付日数が、残った場合については、当然手当は再求職の手続をすれば、支給の対象になります。
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