この場合、労働基準局に駆け込めますか?
契約社員で一年三ヶ月ですが、会社の経営方針で「給料そのままで、一人あたり600件の現場を担当し、1日10件以上周れ。
さもなくばパートに格下げだ」と言われました。
そんな仕事は既に一年契約の更新の際に聞いていないし、今までの仕事とは全く違う事で、あまりにも無理な話の為、断りましたが、パートに格下げになれば生活が出来ないので、「これは会社都合ですか?」と上司に聞いたら「もちろん会社の都合だ。」と言われました。
今のご時世、就活しても難しい為「では会社都合で失業保険の手続きをしてもらえますよね?」と聞き直したら、「…とにかく辞めるのか否かを聞きたいだけで、今は全員の返事を聞く段階だから、まとまったら総務に言う」と返事がきました。
別の同僚には「会社都合として総務には言う」と言ってるらしいですが。
上司がそれぞれの契約社員に意志を聞いていると言う事は、「もちろん会社都合だ」=「解雇だ」と捉えて良いと思いますが、万が一、「自己都合」になっていた場合、不当として労働基準局に出る事は可能でしょうか?
契約社員で一年三ヶ月ですが、会社の経営方針で「給料そのままで、一人あたり600件の現場を担当し、1日10件以上周れ。
さもなくばパートに格下げだ」と言われました。
そんな仕事は既に一年契約の更新の際に聞いていないし、今までの仕事とは全く違う事で、あまりにも無理な話の為、断りましたが、パートに格下げになれば生活が出来ないので、「これは会社都合ですか?」と上司に聞いたら「もちろん会社の都合だ。」と言われました。
今のご時世、就活しても難しい為「では会社都合で失業保険の手続きをしてもらえますよね?」と聞き直したら、「…とにかく辞めるのか否かを聞きたいだけで、今は全員の返事を聞く段階だから、まとまったら総務に言う」と返事がきました。
別の同僚には「会社都合として総務には言う」と言ってるらしいですが。
上司がそれぞれの契約社員に意志を聞いていると言う事は、「もちろん会社都合だ」=「解雇だ」と捉えて良いと思いますが、万が一、「自己都合」になっていた場合、不当として労働基準局に出る事は可能でしょうか?
>不当として労働基準局に出る事は可能でしょうか?
労働局総務部企画室のことだとおもいますが、個別労働紛争解決促進法に基づく助言指導あっせんというのは、無料、迅速、簡潔というメリットはありますが、強制力がないというディメリットがあります。
労働局が遠いのであれば、お近くの監督署内にも総合労働相談コーナーがあり、局企画室の出向の総合労働相談員がいるので、相談されてもいいと思います。
ただ、雇用保険法の離職理由についてのトラブルに関しては、まずは職安で相談されたほうがいいと思います。
離職理由のトラブルが、あっせん等の対象になるのかどうかというのは、微妙なところですが、離職票の離職理由に関しては、公共職業安定所が所掌しているものなので、企画室では処理できないようにおもいます。
あと、解雇予告手当等の労働基準法の問題であれば、所轄の労働基準監督署が担当となります。
ただし、質問の内容では、解雇やクビということを直接言われていないので、監督署が解雇と断定することはできません。
労基法というのは、刑罰法規であり、罪刑法定主義の観点から、条文を拡大解釈することはできません。
辞めてくれと言われて、解雇だと勘違いして、監督署に相談に行く人が結構いるのですが、辞めてくれというのは、ほのめかし又は退職勧奨であり、監督署が勝手に解雇と判断する権限は一切ありません。
労働局総務部企画室のことだとおもいますが、個別労働紛争解決促進法に基づく助言指導あっせんというのは、無料、迅速、簡潔というメリットはありますが、強制力がないというディメリットがあります。
労働局が遠いのであれば、お近くの監督署内にも総合労働相談コーナーがあり、局企画室の出向の総合労働相談員がいるので、相談されてもいいと思います。
ただ、雇用保険法の離職理由についてのトラブルに関しては、まずは職安で相談されたほうがいいと思います。
離職理由のトラブルが、あっせん等の対象になるのかどうかというのは、微妙なところですが、離職票の離職理由に関しては、公共職業安定所が所掌しているものなので、企画室では処理できないようにおもいます。
あと、解雇予告手当等の労働基準法の問題であれば、所轄の労働基準監督署が担当となります。
ただし、質問の内容では、解雇やクビということを直接言われていないので、監督署が解雇と断定することはできません。
労基法というのは、刑罰法規であり、罪刑法定主義の観点から、条文を拡大解釈することはできません。
辞めてくれと言われて、解雇だと勘違いして、監督署に相談に行く人が結構いるのですが、辞めてくれというのは、ほのめかし又は退職勧奨であり、監督署が勝手に解雇と判断する権限は一切ありません。
失業保険について、質問させて下さい。
20代女です。
9月末に一年勤めた会社を辞めました。自己退職です。
雇用保険にその期間入っていました、
1日の労働時間が11時間は当たり前、長
いと12、3時間が続きます。祝祭日関係なく、週6日働いていて、有休もありませんでした。
それらが理由で辞めましたが、タイムカードがないので証明できません…
お給料は手取で30弱でした。
給与明細も源泉も言わないとくれないような会社でしたので、もちろん離職票なんていただいておりません。
ハローワークで、失業保険の受給のための申請に行くことも悩みましたが
インターネットで調べると離職票が必要だったりと難しそうなのと
無知なため足が遠のいていました。
今月、面接に沢山行きやっとバイトですが決まりました。
しかし、月稼げるのは10万程度です。
以前の収入にはほど遠く
子どもがまだ3歳で小さく
以前は無認可の保育所でしたので、公立の保育所に入れるまでは、無認可に預けなければなりません。そのお金を差し引くとほとんど残りません。
それを考えると、仕事をしばらくしないで
子どもと家にいて、保育所を探しながら…の方がいいのでは、と思ってしまいました。
数ヶ月なら貯金でなんとか生活していけます。
次の仕事開始予定が28日からなので
それまでに決断したいと思っております。
お恥ずかしい話ですが
お知恵をお貸しください。
20代女です。
9月末に一年勤めた会社を辞めました。自己退職です。
雇用保険にその期間入っていました、
1日の労働時間が11時間は当たり前、長
いと12、3時間が続きます。祝祭日関係なく、週6日働いていて、有休もありませんでした。
それらが理由で辞めましたが、タイムカードがないので証明できません…
お給料は手取で30弱でした。
給与明細も源泉も言わないとくれないような会社でしたので、もちろん離職票なんていただいておりません。
ハローワークで、失業保険の受給のための申請に行くことも悩みましたが
インターネットで調べると離職票が必要だったりと難しそうなのと
無知なため足が遠のいていました。
今月、面接に沢山行きやっとバイトですが決まりました。
しかし、月稼げるのは10万程度です。
以前の収入にはほど遠く
子どもがまだ3歳で小さく
以前は無認可の保育所でしたので、公立の保育所に入れるまでは、無認可に預けなければなりません。そのお金を差し引くとほとんど残りません。
それを考えると、仕事をしばらくしないで
子どもと家にいて、保育所を探しながら…の方がいいのでは、と思ってしまいました。
数ヶ月なら貯金でなんとか生活していけます。
次の仕事開始予定が28日からなので
それまでに決断したいと思っております。
お恥ずかしい話ですが
お知恵をお貸しください。
>次の仕事開始予定が28日からなので
>それまでに決断したいと思っております。
>お恥ずかしい話ですが
>お知恵をお貸しください
何をどうしたいのかが、わかりません。
失業給付を受けたいのか、もっと早くから働きたいのか、、
それとも今の10万のアルバイトでは働きたくないのか。。。。
あなた次第です。
無認可の保育園にしか預けられないから働きたくないのか。。働いても10万円だから嫌なのか。。。。
数ヶ月の生活は貯金でまかなえるのであれば、、今急いで働かなくても良いのか。。。。。
どんなに相談しても決断するのはあなたです。。
貯金が減るのをため息ついて見ているか、たとえ1円でも収入があれば貯金を取り崩さなくて良いと考えるか、、、お子様を育てる以上、収入が途絶えるのは大変なことだと思いますけど。。
自分の生活をよく見直して、考えてください。
失業保険という保険はありません。雇用保険です。
源泉徴収票および給与明細書を作成しないことに対して、会社側に罰則があります。税務署にて相談してください。最低でも源泉徴収票はもらいましょう。。。
離職票の発行手続きをしないことに関しても罰則があります。ハローワークに相談することと、労働基準監督署にも手続きしてくれない旨を言いましょう。。。ただしすべて請求してからです。請求もしないのに、何もくれない、たぶん送ってくれないではいけません。必ず請求しましょう。請求方法も税務署、労働基準監督署で教えてくれます。。
有給休暇がない会社はありません。有給休暇は法律で定められています。1人でも労働者がいる会社であれば、たとえどんなに小さい会社でも必ずなければいけない制度です。
ただ、請求しなかったのであれば違法にはなりません。請求したのに断られた。断られた上に他の日への変更もしてくれなかったとなれば違法です。よくよく思い出してください。有給休暇を取得できる状態ではなかったとか、請求できる雰囲気がなかっただけでは違法とはなりません。請求した結果が問題です。
相談するなら、労働基準監督署です。
補足より、、、
源泉徴収票の件に関しては、それがたとえコピーであっても正式なものであれば、それはそれで本物です。
複写式であれば複写をもらう方が良いのです。訂正ができませんからね。。。
求職者給付は、手続きすればもらえるというものではありません。
すでに就職先がきまっていますので、きまっている状態でハローワークに出かけたとしても求職の申込もできませんので給付は受けられません。
いろいろと勘違いされいているようですが、、、給付はすべての条件に該当した場合に行われるのであって、もらいたいからもらえるのではありません。
嫌な顔をされようが、文句を言われようが、辞めた会社です。もう顔を見る必要もなければ、義理も何もないのです。必要なものは必要と伝えて請求しましょう。。
会社に「源泉をください」では変な顔もされます。。意味が通じません
言葉ははっきりと「源泉徴収票と、離職票をください。。」といいましょう。。
>それまでに決断したいと思っております。
>お恥ずかしい話ですが
>お知恵をお貸しください
何をどうしたいのかが、わかりません。
失業給付を受けたいのか、もっと早くから働きたいのか、、
それとも今の10万のアルバイトでは働きたくないのか。。。。
あなた次第です。
無認可の保育園にしか預けられないから働きたくないのか。。働いても10万円だから嫌なのか。。。。
数ヶ月の生活は貯金でまかなえるのであれば、、今急いで働かなくても良いのか。。。。。
どんなに相談しても決断するのはあなたです。。
貯金が減るのをため息ついて見ているか、たとえ1円でも収入があれば貯金を取り崩さなくて良いと考えるか、、、お子様を育てる以上、収入が途絶えるのは大変なことだと思いますけど。。
自分の生活をよく見直して、考えてください。
失業保険という保険はありません。雇用保険です。
源泉徴収票および給与明細書を作成しないことに対して、会社側に罰則があります。税務署にて相談してください。最低でも源泉徴収票はもらいましょう。。。
離職票の発行手続きをしないことに関しても罰則があります。ハローワークに相談することと、労働基準監督署にも手続きしてくれない旨を言いましょう。。。ただしすべて請求してからです。請求もしないのに、何もくれない、たぶん送ってくれないではいけません。必ず請求しましょう。請求方法も税務署、労働基準監督署で教えてくれます。。
有給休暇がない会社はありません。有給休暇は法律で定められています。1人でも労働者がいる会社であれば、たとえどんなに小さい会社でも必ずなければいけない制度です。
ただ、請求しなかったのであれば違法にはなりません。請求したのに断られた。断られた上に他の日への変更もしてくれなかったとなれば違法です。よくよく思い出してください。有給休暇を取得できる状態ではなかったとか、請求できる雰囲気がなかっただけでは違法とはなりません。請求した結果が問題です。
相談するなら、労働基準監督署です。
補足より、、、
源泉徴収票の件に関しては、それがたとえコピーであっても正式なものであれば、それはそれで本物です。
複写式であれば複写をもらう方が良いのです。訂正ができませんからね。。。
求職者給付は、手続きすればもらえるというものではありません。
すでに就職先がきまっていますので、きまっている状態でハローワークに出かけたとしても求職の申込もできませんので給付は受けられません。
いろいろと勘違いされいているようですが、、、給付はすべての条件に該当した場合に行われるのであって、もらいたいからもらえるのではありません。
嫌な顔をされようが、文句を言われようが、辞めた会社です。もう顔を見る必要もなければ、義理も何もないのです。必要なものは必要と伝えて請求しましょう。。
会社に「源泉をください」では変な顔もされます。。意味が通じません
言葉ははっきりと「源泉徴収票と、離職票をください。。」といいましょう。。
退職・結婚・引越しに伴う手続きについて教えてください!!
このたび、8年間勤めた会社を退職し、引越し、結婚をすることになりました。
今まで、一度も退職をしたことがなく、今後のいろいろな手続きをどう進めるのかが
まったくわかりません。
なので、わかりやすく教えていただけないでしょうか。
ちなみに、引越しは名古屋(実家)から東京。
東京では、彼が先に生活を始めているので、わたしは引越しといっても自分のものを
運び入れるだけなので、これは特に問題ないです。
ガスや水道の手続きなども、必要ありません。
退職日は3月20日。(出社は3月5日まで)
引越しは3月19日、入籍は3月27日です。
引越し直前に、転出届けをもらって、引越ししして入籍するときに一緒に転入届も
すればいいですよね…?
その後、郵便局の転送や、口座の変更、各名義変更をするのはわかるのですが…
失業保険をもらいたいのですが、その場合は彼の扶養には入れないのでしょうか。
そうすると、いろいろな支払いを自分でやることになるんですか?
友人で、扶養に入りながら失業保険をもらえた子もいるのですが…
国民保険とか社会保険とか、全然わかりません。どこで何をするのでしょうか。
いろいろな手続きの手順を、順番に教えていただけるとうれしいです。
恥ずかしいんですが、ほんとにチンプンカンプンで…
宜しくお願いします。
このたび、8年間勤めた会社を退職し、引越し、結婚をすることになりました。
今まで、一度も退職をしたことがなく、今後のいろいろな手続きをどう進めるのかが
まったくわかりません。
なので、わかりやすく教えていただけないでしょうか。
ちなみに、引越しは名古屋(実家)から東京。
東京では、彼が先に生活を始めているので、わたしは引越しといっても自分のものを
運び入れるだけなので、これは特に問題ないです。
ガスや水道の手続きなども、必要ありません。
退職日は3月20日。(出社は3月5日まで)
引越しは3月19日、入籍は3月27日です。
引越し直前に、転出届けをもらって、引越ししして入籍するときに一緒に転入届も
すればいいですよね…?
その後、郵便局の転送や、口座の変更、各名義変更をするのはわかるのですが…
失業保険をもらいたいのですが、その場合は彼の扶養には入れないのでしょうか。
そうすると、いろいろな支払いを自分でやることになるんですか?
友人で、扶養に入りながら失業保険をもらえた子もいるのですが…
国民保険とか社会保険とか、全然わかりません。どこで何をするのでしょうか。
いろいろな手続きの手順を、順番に教えていただけるとうれしいです。
恥ずかしいんですが、ほんとにチンプンカンプンで…
宜しくお願いします。
ハローワークにて
名古屋から東京に引越しして
通勤不可になった
これだけで失業保険おりると思います
寿退社でも
働く意思があると認められれば大丈夫だと思います
16年前はそれですぐ失業保険おりました
扶養になっていても平気でしたよ
年金の手続きは自分でやってましたが
あくまでも仕事を探しているのが条件になるので
新聞の折込で探しているとか言えば
あの頃は平気でしたけど
旦那さんに
会社に結婚の届出を出してもらえば
扶養手当てがつく事もありますし
社会保険も旦那さんの会社でやってくれるはずです
勤められていた会社の年金手帳もって
新しい年金手帳もらって下さい
古い情報ですいません
名古屋から東京に引越しして
通勤不可になった
これだけで失業保険おりると思います
寿退社でも
働く意思があると認められれば大丈夫だと思います
16年前はそれですぐ失業保険おりました
扶養になっていても平気でしたよ
年金の手続きは自分でやってましたが
あくまでも仕事を探しているのが条件になるので
新聞の折込で探しているとか言えば
あの頃は平気でしたけど
旦那さんに
会社に結婚の届出を出してもらえば
扶養手当てがつく事もありますし
社会保険も旦那さんの会社でやってくれるはずです
勤められていた会社の年金手帳もって
新しい年金手帳もらって下さい
古い情報ですいません
会社からいきなり、来月よりパート対応にしてくれと言われました。
年齢56歳です。女です。再就職の末昨年 会社に勤めることができました。会社からは家庭の都合で他の正社員より就業時間が1時間短いにもかかわらず、ちゃんと年金・保険の手当をしてもらうことができました。ただ、家庭の都合で会社の融通を聞くことができません。
最近になって、社長より来月より勤務日数を減らしてパート扱いにしたいので、年金・保険の手当を中止したいと、言われました。これって、解雇通告に該当するのでしょうか?それと、この年齢を考えると働き口がたくさんあるわけでなく、会社の意向を飲まなければならないと思いますかね。また、失業保険を頂いて 少し頭を冷やしみようかとも思っています。ご経験有る方 参考意見をお聞かせください。
年齢56歳です。女です。再就職の末昨年 会社に勤めることができました。会社からは家庭の都合で他の正社員より就業時間が1時間短いにもかかわらず、ちゃんと年金・保険の手当をしてもらうことができました。ただ、家庭の都合で会社の融通を聞くことができません。
最近になって、社長より来月より勤務日数を減らしてパート扱いにしたいので、年金・保険の手当を中止したいと、言われました。これって、解雇通告に該当するのでしょうか?それと、この年齢を考えると働き口がたくさんあるわけでなく、会社の意向を飲まなければならないと思いますかね。また、失業保険を頂いて 少し頭を冷やしみようかとも思っています。ご経験有る方 参考意見をお聞かせください。
〉パート対応
???
「パート待遇」?
〉これって、解雇通告に該当するのでしょうか?
なりません。
労働条件の変更というだけです。
本来、一方的にはできません。
???
「パート待遇」?
〉これって、解雇通告に該当するのでしょうか?
なりません。
労働条件の変更というだけです。
本来、一方的にはできません。
失業保険とアルバイト 私は約15ヶ月程社員として勤めた個人経営のレストランを8月末で辞めます。 離職証明書を発行するのに、1ヶ月かかると店長に言われました。
そこで質問なのですが、色々自分なりに調べてみたら、離職証をハローワークに出してから約3ヶ月失業制限期間(?)にはいり、そこで初めて受給期間に入る→そこから3ヶ月間の受給を受けるという感じだったと思うのですが、そしたら私は今年いっぱい無職で収入0で過ごさなきゃならないということでしょうか? 週20時間までならというようなことも書いてあったりしたのですが、意味がわかりません。 できたら、9月から以前登録していた派遣のバイト、もしくは短期のバイトをしたいのですが、それは違法ですか?もし、違法でなければいつからいつまで、どの程度ならアルバイトをしても問題ないのでしょうか?どなたかご存知でしたら教えてください(;_;) お願いします。
そこで質問なのですが、色々自分なりに調べてみたら、離職証をハローワークに出してから約3ヶ月失業制限期間(?)にはいり、そこで初めて受給期間に入る→そこから3ヶ月間の受給を受けるという感じだったと思うのですが、そしたら私は今年いっぱい無職で収入0で過ごさなきゃならないということでしょうか? 週20時間までならというようなことも書いてあったりしたのですが、意味がわかりません。 できたら、9月から以前登録していた派遣のバイト、もしくは短期のバイトをしたいのですが、それは違法ですか?もし、違法でなければいつからいつまで、どの程度ならアルバイトをしても問題ないのでしょうか?どなたかご存知でしたら教えてください(;_;) お願いします。
離職証明書とは労働基準法上の言葉で、「この人は退職しました」っていう証明書ですから、主に国民健康保険等に入る時に市役所に出すのに使います。こんなのはその日に簡単に出来ます。
質問者さんが言うのは多分離職票の事でしょう。その人が辞めてから10日以内に離職の手続きしないといけないのですが、会社によっては面倒くさくて、何人かまとまったら、何か用事が出来たら、「ついでにやっとこう」という意識を持っていますので、1ケ月かかることになります。やろうと思えば1日で出来る仕事です。
自己都合(一身上の都合)など、自分の都合で会社を辞める場合は、3ケ月間の給付制限があります。勝手に会社を辞めたという罰則的意味合いから3ケ月間は雇用保険が出ません。
もし会社が怠慢で手続きに1ケ月、イヤガラセでかかり、給付制限で3ケ月かかってしまったら、本当に今年いっぱい収入が無い事になります。
週20時間以内の仕事なら、雇用保険に入らなくてもいいという規定があります。質問者さんへの回答の中で、20時間を論ずる話しは出てきません。
バイトについて、
①退職してから会社が離職票を貴方に郵送してくるまでの間
②離職票をもって職安に行き、その日から7日間の間(待期期間中)
③7日間の待期期間を過ぎてから、3ケ月間の給付制限の間
のうち①と③の間はいくらアルバイトをしても大丈夫です。②は職安が本当に貴方が離職しているかどうか調べる期間です。あまり仕事をしていない方が無難です。(この7日間の待期期間中に仕事をしてもいいかどうかは、意見が分かれます)
3ケ月の給付制限を過ぎてからは、雇用保険が出ます。この時、1日分の給付額が決まります(日給額)。もらえるのは、日給額×28日分ですが、この日給額の80%以上のバイトによる収入があると、雇用保険は全額出なくなります。
最後に質問者さんの退職理由について、「特定受給資格者」「特定理由離職者」に該当しないかどうかを調べて下さい。この2つのどちらかに該当すると給付制限が解除されることがあります。特定受給資格者と特定理由離職者の範囲については、一番易しく書いてあるネットで調べて下さいね。
質問者さんが言うのは多分離職票の事でしょう。その人が辞めてから10日以内に離職の手続きしないといけないのですが、会社によっては面倒くさくて、何人かまとまったら、何か用事が出来たら、「ついでにやっとこう」という意識を持っていますので、1ケ月かかることになります。やろうと思えば1日で出来る仕事です。
自己都合(一身上の都合)など、自分の都合で会社を辞める場合は、3ケ月間の給付制限があります。勝手に会社を辞めたという罰則的意味合いから3ケ月間は雇用保険が出ません。
もし会社が怠慢で手続きに1ケ月、イヤガラセでかかり、給付制限で3ケ月かかってしまったら、本当に今年いっぱい収入が無い事になります。
週20時間以内の仕事なら、雇用保険に入らなくてもいいという規定があります。質問者さんへの回答の中で、20時間を論ずる話しは出てきません。
バイトについて、
①退職してから会社が離職票を貴方に郵送してくるまでの間
②離職票をもって職安に行き、その日から7日間の間(待期期間中)
③7日間の待期期間を過ぎてから、3ケ月間の給付制限の間
のうち①と③の間はいくらアルバイトをしても大丈夫です。②は職安が本当に貴方が離職しているかどうか調べる期間です。あまり仕事をしていない方が無難です。(この7日間の待期期間中に仕事をしてもいいかどうかは、意見が分かれます)
3ケ月の給付制限を過ぎてからは、雇用保険が出ます。この時、1日分の給付額が決まります(日給額)。もらえるのは、日給額×28日分ですが、この日給額の80%以上のバイトによる収入があると、雇用保険は全額出なくなります。
最後に質問者さんの退職理由について、「特定受給資格者」「特定理由離職者」に該当しないかどうかを調べて下さい。この2つのどちらかに該当すると給付制限が解除されることがあります。特定受給資格者と特定理由離職者の範囲については、一番易しく書いてあるネットで調べて下さいね。
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