確定申告の際に、失業保険受給手当金額は申告するのでしょうか?
家族の扶養の保険にはいるかもしれないので、参考に教えて下さい。
よろしくお願いします★
家族の扶養の保険にはいるかもしれないので、参考に教えて下さい。
よろしくお願いします★
税法上では失業給付は非課税ですので、
確定申告では申告は不要です。
しかし、社会保険上では失業給付も収入とみなすので
失業給付の日額が3612円以上であれば受給中は扶養に入れません。
確定申告では申告は不要です。
しかし、社会保険上では失業給付も収入とみなすので
失業給付の日額が3612円以上であれば受給中は扶養に入れません。
雇用保険について質問です。
前のアルバイトをH21.2~H22.7までしており、H22.8~H23.3まで現在のアルバイト先で働く予定です。H23.4から、資格を取得する為に専門学校へ通うつもりでおりますが、この場合失業保険はもらえるのでしょうか?前のアルバイト、現在のアルバイト共に雇用保険にか加入しており、「雇用保険被保険者証」は持っております。どなたかご回答お願い致します。
前のアルバイトをH21.2~H22.7までしており、H22.8~H23.3まで現在のアルバイト先で働く予定です。H23.4から、資格を取得する為に専門学校へ通うつもりでおりますが、この場合失業保険はもらえるのでしょうか?前のアルバイト、現在のアルバイト共に雇用保険にか加入しており、「雇用保険被保険者証」は持っております。どなたかご回答お願い致します。
専門学校に通うと言うことは就職する意思も無ければ求職活動もないですよね。
それでは給付の要件にはなりませんので無理です。
雇用保険は積立保険とは違い、退職すればもらえると言うものではありませんのでご理解下さい。
それでは給付の要件にはなりませんので無理です。
雇用保険は積立保険とは違い、退職すればもらえると言うものではありませんのでご理解下さい。
教育訓練給付金について分からない事があります誰か教え下さい。
現在病気で失業中です。失業保険と教育訓練給付金は支給の延長手続きをとってあります。
医師からの働ける診断書を出さないと
給付されない訳ですが!現状では職務に就くのはまだ無理な状況ですが働ける状態になった時の為に教育訓練給付金を使って資格を取っておきたいと思って居ます。失業保険は延長のまま教育訓練給付金だけ支給してもらうことは可能でしょうか?
現在病気で失業中です。失業保険と教育訓練給付金は支給の延長手続きをとってあります。
医師からの働ける診断書を出さないと
給付されない訳ですが!現状では職務に就くのはまだ無理な状況ですが働ける状態になった時の為に教育訓練給付金を使って資格を取っておきたいと思って居ます。失業保険は延長のまま教育訓練給付金だけ支給してもらうことは可能でしょうか?
教育訓練給付金の延長は「引き続き3 0日以上対象教育訓練の受講を開始することができない期間」が発生した場合に延長申請の手続きをします。
であれば、就労できるか否かではなく「教育訓練の受講ができるか否か」が基準になります。
いずれにしてもハローワークの給付担当へ問い合わせをした方が良いです。
であれば、就労できるか否かではなく「教育訓練の受講ができるか否か」が基準になります。
いずれにしてもハローワークの給付担当へ問い合わせをした方が良いです。
失業保険についてお聞きしたいのですが、職場の雇用形態が1年働いたら最低でも1ヶ月は必ず休まないと働けなくて、下手すれば職場の状況によっては1ヶ月以上休まなきゃいけなくなることもあり、
前に2ヶ月働けなかった時に失業の手続きをして失業保険の受給をうけました。
そして今回もいつ働けるかわからないので受給手続きをしようとしたらまた同じ職場に戻るなら不正受給になると言われました。
職場の雇用形態で働きたくても働けないのに受けることは本当に出来ないのでしょうか?
大工などの季節によって働けない人は同じ職場に戻ろうと失業保険もらえるのに…
無知な私でもわかるように教えていただけると助かります。
前に2ヶ月働けなかった時に失業の手続きをして失業保険の受給をうけました。
そして今回もいつ働けるかわからないので受給手続きをしようとしたらまた同じ職場に戻るなら不正受給になると言われました。
職場の雇用形態で働きたくても働けないのに受けることは本当に出来ないのでしょうか?
大工などの季節によって働けない人は同じ職場に戻ろうと失業保険もらえるのに…
無知な私でもわかるように教えていただけると助かります。
失業というのは、「仕事を辞める」「働くことができる状態」「仕事を探している」というもの。
「次の仕事が始まるまで待っているだけ」という状況では、失業ではない、不正受給ですね。
1回目は、「失業しました。仕事を探します。偶然、同じ会社に再度就職することができました。」ということでも通るかもしれませんが、それが2回3回と繰り返すと、確実に疑われます。
元々、仕事の間が空いただけで、後でまた働き始めることが約束されている。他に就職する先を探すわけではない。
ということは、会社が休業補償をして休ませるものだ。とみなされます。
短期雇用特例被保険者(季節的に雇用される者、短期の雇用に就くことを常態とする者)に該当しないかぎり、同一職場への繰り返し雇用は不正とみなされます。
「次の仕事が始まるまで待っているだけ」という状況では、失業ではない、不正受給ですね。
1回目は、「失業しました。仕事を探します。偶然、同じ会社に再度就職することができました。」ということでも通るかもしれませんが、それが2回3回と繰り返すと、確実に疑われます。
元々、仕事の間が空いただけで、後でまた働き始めることが約束されている。他に就職する先を探すわけではない。
ということは、会社が休業補償をして休ませるものだ。とみなされます。
短期雇用特例被保険者(季節的に雇用される者、短期の雇用に就くことを常態とする者)に該当しないかぎり、同一職場への繰り返し雇用は不正とみなされます。
失業保険の受給資格。
たとえば4/1~翌年3月31日までの1年契約で働いた場合に自己都合・会社都合いずれの場合でも失業手当はもらえますよね?
自己都合の場合は待機期間があるのは仕方ないとして、受給資格は過去2年のうち1年以上の加入期間があれば、できるはずですが、ハローワークに問い合わせたら1年以上なので366日加入していないとダメとのこと。
「以上」は1年(365日)を含むので、365日加入していれば受給資格があると思うのですが、違うのでしょうか?
たとえば4/1~翌年3月31日までの1年契約で働いた場合に自己都合・会社都合いずれの場合でも失業手当はもらえますよね?
自己都合の場合は待機期間があるのは仕方ないとして、受給資格は過去2年のうち1年以上の加入期間があれば、できるはずですが、ハローワークに問い合わせたら1年以上なので366日加入していないとダメとのこと。
「以上」は1年(365日)を含むので、365日加入していれば受給資格があると思うのですが、違うのでしょうか?
>たとえば4/1~翌年3月31日までの1年契約で働いた場合に自己都合・会社都合いずれの場合でも失業手当はもらえますよね?
働いた場合ではなくて雇用保険被保険者期間が1年間あったかどうかです。1日不足でもアウトです。
途中で11日以上勤務していない月が無ければいいんですが。
その366日以上というのが私もよくわかりません。
ひょっとして閏年のことを言っているのでしょうか?閏年は2月29日までありますから366日になりますが。
働いた場合ではなくて雇用保険被保険者期間が1年間あったかどうかです。1日不足でもアウトです。
途中で11日以上勤務していない月が無ければいいんですが。
その366日以上というのが私もよくわかりません。
ひょっとして閏年のことを言っているのでしょうか?閏年は2月29日までありますから366日になりますが。
再就職手当は週20時間以上で、一年以上雇用の見込みがある場合ですよね?
・試用期間の3?4ヶ月は週20時間未満
・試用期間終了後は週20時間以上になる
・パート勤務
・一年以上雇用の見込
みあり
・失業保険の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あります
この場合、再就職手当は難しいような気がしますが…
就業手当はできたら避けたいです。
基本手当をもらい続けることは難しいでしょうか?
・試用期間の3?4ヶ月は週20時間未満
・試用期間終了後は週20時間以上になる
・パート勤務
・一年以上雇用の見込
みあり
・失業保険の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あります
この場合、再就職手当は難しいような気がしますが…
就業手当はできたら避けたいです。
基本手当をもらい続けることは難しいでしょうか?
週20時間未満の3~4ヶ月は雇用保険未加入でしょうから再就職手当は無理だと思います。
それまで待つか、もしくはアルバイトと言う形で雇用保険なしで働いてみるか。
週20時間未満で4時間以上の場合は働いた日の基本手当が先に繰り越しになりますのですぐには貰えません。
一旦受給資格を失って、終われば再度もとに戻ると言う形になると思います。
詳細はハローワークに相談ですね。
それまで待つか、もしくはアルバイトと言う形で雇用保険なしで働いてみるか。
週20時間未満で4時間以上の場合は働いた日の基本手当が先に繰り越しになりますのですぐには貰えません。
一旦受給資格を失って、終われば再度もとに戻ると言う形になると思います。
詳細はハローワークに相談ですね。
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