12月に会社都合で退社致します。
直近の半年で、始めの一ヶ月の標準報酬月額は18万で、残りの五ヶ月は22万でした。

そこで質問なのですが、失業保険を申請した場合に支払われる月数と、総支給額を教えて下さい。 不勉強で申し訳ないのですが、よろしくお願い致します。
※ちなみに当方48歳です。一日の金額は11250円です。
この会社での勤務年数で、給付日数が決まります。
勤務年数が明記されていませんの、支払われる月数と総支給額は出せません。
おおよその計算では、6カ月の総額128万÷180日=7111円。
其の7111円の50%~80%が日額となります。
日額×給付日数=総支給額で出せます。

※補足について
会社都合退職、勤務年数3年ですと、給付日数はあ180日になります。
基本手当て日額×180日=総支給額
本当におおよそですが、4800円くらい×180日=864000円くらいになるかと思われます。
正確な数字は、ハロワで計算してもらって下さい。
失業保険もらって、途中で、妊娠が分かった場合、失業手当てはどうなるのですか?

例えば、妊娠してるので、働けず、失業手当て受給期間延長した場合、
失業手当て当たりませんけど、みなさんどうやって、生活していってますか?

あと、妊娠してるんですけど、失業手当てほしいので、妊娠の事黙っているのは、違反ですよね?

半分ノイローゼ気味です。
私の家内は、同様の状況で、隠さずに相談してちゃんと失業給付を貰いましたよ。

妊娠したことがわかったからといっても、まだ出産まで8ヶ月もあり、十分働けるし、働きたい。
出産と育児の都合では、働くことができないのはわかっている(産後休暇は強制的にとらなければならないし)けれど、産前・妊娠したら無理に休まなければならないという法的な規制はないはず。

少なくとも、今、現在、働ける状態であり、求職している。妊娠していることを理由として働ける状態でなくなるのは、ずっと先のこと。
それで、どうして今の段階で、受給資格がないといえるのか合理的な説明をして欲しい。
企業が妊娠していることで採用しないとしても、それは私の責任ではない。
また、そういう理由で仕事を与えないことも男女雇用機会均等法に反するのではないか?
と、ハローワーク職員と堂々と交渉して、母子手帳まで見せて出産予定日を言って、求職活動をして失業給付をもらいましたよ。

すくなくとも、妊娠初期であれば、まだまだ働く意思を示して何が悪い?という話だと思いますけれど、それはハローワーク職員との交渉の仕方なのでしょうか。
派遣社員の失業保険給付について
雇用保険を2年間に12か月以上かけていると、
失業保険がおりるんですよね?

派遣で契約満了で失業した場合、3か月待たなくても、
仕事終了後の1か月仕事紹介されても断っていれば、
1か月後すぐ受給できると聞いたのですが本当でしょうか?
↑kenkumiyyさん
微妙に間違い。

・そもそも「掛け金」制ではないので「かけている」わけではありません。
雇用保険に加入していて「賃金計算の基礎になった日数が11日以上ある月」が12ヶ月以上です。
※「14日」から改正されています。

この場合の「月」は、「8月」という「月」ではなく、退職日から遡った期間です。

・また、同じ会社(派遣先・派遣元とも)である必要はありません。
失業保険に詳しく教えてください。
別居していますが母親の介護の為、今月一杯で辞めます。
介護休業とも考えたのですが、私の他に母の介護ができる家族がいないので
会社に相談したところ「会社都合」ということで退社することにしました。

詳しく教えて頂きたい事は

①介護で失業保険を申請できるのか? その場合期間はどれ位になりますか?

②会社都合ということで今後職探しをする際にデメリットはありますか?

以上2点です。

自分でも調べてみましたが、詳しくはわからなかったので
よろしくお願いします。
①できます。期間は1年です。

②退職した会社に離職票には介護の為、退職がやむおえなかった旨書いてもらいましょう。

失業給付の場合、本人に働く意思がない場合は給付されませんよね。
介護での退職の場合もすぐ働けると判断されないので給付が遅くなります。
あらかじめ給付延長の手続きを済ませて下さい。

直接ハローワークに行くと教えてくれます。
1年間の短期アルバイトで小学校に勤務しています。規定で3月末で契約が切れるのですが、夏休みがあったため11ヶ月しか雇用保険に入っていません。やはり失業保険は出ないのでしょうか。
職業訓練に通いたいのですが、それは可能なのでしょうか。
労働契約の確認をお勧めします。
もし、当てはまらなければすいません。

①労働契約において、契約条項が「契約を更新する場合がある」とされている場合
②労働契約において、契約の更新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合

上記どちらかの記載があれば、特定理由離職者の範囲に含まれます。
これは、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ当該労働契約の更新がないことにより離職した方等が含まれます。
(ただし、その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)

特定理由離職者にあたると、以下の要件が失業給付の受給要件となり、職業訓練も優先順位が上がるはずです。

「離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合」

契約の更新を希望する事も重要になりますが、まずは労働契約の確認をしてみて下さい。
漏れはありませんでしょうか?まったくの無知でなにもかも、わからない状態です(;_;)手取は13万前後でした。
1年間親の扶養にはいり働き、その後4ヶ月旦那の扶養に入り、その後6ヶ月扶養からぬけ、働きました。今回妊娠しましたので、5月いっぱいで退職し、6月からまた旦那の扶養に入る手続きをしていただきました。期間も短いし、産後扶養から抜けるかはまだ未定なので、失業保険の受給延長はしないつもりです。が、その考えは正しいでしょうか?損でしょうか?また、退職後の手続きになにか漏れはありますでしょうか?

P.S今後産まれるまでの間、扶養範囲内であればバイトは可能でしょうか?
失業保険の受給延長はしておいたほうがよいと思います。

何もしないままだと退職日の翌日から1年を経過した段階で

失業給付を受ける権利がなくなってしまいますよ。

離職票の有効期限は退職後1年間ですから。お忘れなく。。。
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