育児休暇終了後に退職する場合、失業保険ってどうなるのでしょう。
受給額はなにをもって決められるのでしょうか?仕事していた場合月例報酬の何割とかなるでしょうが、育児休暇中は育児休暇手
当しかありません。

ご存知の方いらっしゃいますか?
・「育児休暇手当」とは、「育児休業給付金」のつもりですか?
・「月例報酬」という言葉が出てくる意味が分かりません。

基本手当日額は、離職日以前(離職日直近の賃金締切日以前)6ヶ月間の賃金額を180日で割った額(賃金日額)が基礎になります。
この「月」とは、賃金支払基礎日数(賃金の対象になった日数)が11日以上含まれるもののみを指します。

つまり、実質的に育休に入る前(労働者が出産した本人なら産休に入る前)の賃金額によることになります。
失業保険
失業保険について質問です。
失業保険は、主人の扶養に入ると
もらえないのですか?
わかる方、お願いします。
健康保険の被扶養者資格は、年間収入130万円未満の人が対象です。「失業給付金」は、130万円の収入に算入されることになります。つまり失業給付金の「基本手当日額(1日の支給額)」が1年間継続した場合、130万円未満であれば雇用保険の失業給付金を受給することができます(基本手当日額3,611円以下であれば可)。
失業保険について教えて下さい。
21年7月から派遣労働者として11月まで働きました。
その後、自己都合で退職し
21年12月から22年4月末まで。(自己都合退社)
22年6月から12月まである会社で働きました。
もともと身体が弱く、上記の会社も自己都合で退社しました。

この場合、失業保険は給付されるのでしょうか?
「自己都合」はさらに「正当な理由のない自己都合」「正当な理由のある自己都合」の二種にわかれるのですけどね。

離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上あるかどうかによります。
「被保険者期間」とは、単に「雇用保険に加入していた期間」や「雇用保険料が引かれていた期間」ではありません。

・それぞれの離職の日からさかのぼって区切る(1/12離職なら1/12~12/13、12/12~11/13……)。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数える。
失業保険の受給について質問です。手当を一度も受給しない状態で週2日の仕事が決まったのですが、基本手当は全くもらえないのでしょうか?
仕事が決まったと言いますがそれは正式な就職ではないでしょう。アルバイトか何かですか?
それなら、基本手当は支給されます。ただし、キチンと申告しなければなりません。
アルバイトの規定を貼って起きます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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