現在一年間の労働契約期間中です。
未払い残業も酷く、就業規則すら要求しても見せないような会社で退職金の有無すら書面では確認できません。
労基に行って白黒つけてやろうとも思ったのです
が、手間暇も無駄にぬりかねないので、
満了時に辞めて(自己都合)失業保険の申請し、次の職を探そうと考えているのですが、このような場合でも退職願をだすものなんでしょうか?

また出す事によるデメリット(受給資格や期間が変わるなど)はあるのでしょうか?
【現在一年間の労働契約期間中です。】だったら、その契約書が無いのに従事する方が、真面じゃないですね。通常は、契約書を作り、双方が納得の上で署名押印して契約成立です。雇用条件もこの契約内容として記載されなければ、契約とは言えないでしょう。
そういうのは、口約束と言って、何等根拠のないいい加減なものであることは、古今東西同じで、就業規則などあるはずもなければ、労基署にも届出のない潜り企業でしょう。失業保険も加入していますか?
退職金は、法制化されたものではありませんから、出さなくても違法ではありません。
退職願は、退職希望日14日前に、上司にその意思を伝達すれば、違法ではありません。退職願書は、要求されなければ提出の義務はありません。
失業保険は、失業したからと、誰にも受給権利はありません。
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。

例外
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。

簡単に言うと普通に12ヶ月以上勤めていれば大丈夫です。
失業保険に加入してなきゃ、何年勤務しても出ません。
なぜ?
今日、ハローワークに行って、失業保険の手続きに行ってきました…が、日数が足りないので受給資格がないと言われました。任期満了で27日に離職しました。

賃金支払い基礎日数
2月28日 3月27日 19日
1月28日 2月27日 22日
12月28日 1月27日 16日
11月28日 12月27日 20日
10月28日 11月27日 21日
9月28日 10月27日 20日
8月28日 9月27日 20日
7月28日 8月27日 24日
6月28日 7月27日 19日
5月28日 6月27日 23日
4月28日 5月27日 19日
4月 4日 4月27日 16日

どうしてダメなのか教えて下さい。
私も詳しくは無いのでもしかしたらですが…

離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。

という条件があります。
この「12ヶ月以上」というのに引っ掛かったのかも知れません。
あなたの場合、正確には「4月4日から翌年の3月27日まで」なので「11ヶ月と23日」と12ヶ月未満になってしまうのではないかと。
実際に1日足りなかっただけでも貰えなかったと言う話を聞いたので…

ただ、仕事始めである4月4日以前の一年間に雇用保険を払っている期間があり、その時の離職票があれば今回+前回と日数が加算されるはずです。

平成21年3月31日の法改正で離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすようになりましたが、これは受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となってしまいます…
こんばんは
今、失業保険をもらっていて、給付日数が90日で90日目が5月25日、最終認定日が6月9日です。
6月4日から始まる公共訓練に通う場合、訓練延長給付になって、訓練中はお金がもらえるのか?
公共職業訓練の受講指示が出たのなら支給されるでしょう。公共職業訓練(ポリテクセンター)をハロワークが斡旋する条件を確認してください。私の調べた限りでは雇用保険失業給付受給資格者がハローワークへ申し込みポリテクセンターから入所許可が出た者となっています。通所が許可されれば雇用保険の失業給付基本手当てに受講手当て、条件で通所手当てが加算され支給されます。もちろん訓練終了まで延長されます。
ただし、質問の「公共訓練」が上記の通りのポリテクセンターのアビリティーコースであればの話です。質問で支給日数終了日が5/25で認定日が6/9というのもおかしいし 6/4訓練開始もおかしですよポリテクセンターは土日休日のはずです。
まじめな質問でしたか?・・

丁寧な補足了解しました。委託訓練ですね。
質問者の場合ハローワークより訓練指示を得ていますので5/25で90日支給は終了しますが、訓練待期延長で訓練開始日の6/2まで基本手当てのみ支給されます。その後、訓練が開始されましたら訓練延長で基本手当てに受講手当て、通諸手当が加算され訓練終了日分まで支給されます。
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