失業保険について質問させて下さい。私は、1年9ヶ月間会社の健康保険に加入後、体調をくずし今年の1年から夫の扶養に入り、同じ職場で時間数を減らしてパート勤務を続けきましたが、
体調がますますひどくなり(うつで心療内科受診中)8月一杯で退職する事になりました。会社の健康保険にに加入していた時は、大体手取り20万ぐらい。扶養に戻ってからは10万です。
①現在は、扶養内ですが12カ月以上健康保険加入後まだ1年経っていないので、失業保険を受給できるのでしょうか ?
②受給資格があるとすれば、健康保険に加入していた時の収入で計算する? それとも扶養に戻ってからの収入で計算する ?
③ハローワークのHPの受給期間や待機期間の記載で、病気が理由なら自己都合扱いにならない(特定理由離職者の範囲 ?)
とか、受給期間も90日より長くなる(障害者手帳が必要?)様な感じの事があったのですがよくわかりません。
詳しい方よろしくお願い致します。 ちなみに自立支援医療についてや障害年金、傷病手当については教えていただきました。
体調がますますひどくなり(うつで心療内科受診中)8月一杯で退職する事になりました。会社の健康保険にに加入していた時は、大体手取り20万ぐらい。扶養に戻ってからは10万です。
①現在は、扶養内ですが12カ月以上健康保険加入後まだ1年経っていないので、失業保険を受給できるのでしょうか ?
②受給資格があるとすれば、健康保険に加入していた時の収入で計算する? それとも扶養に戻ってからの収入で計算する ?
③ハローワークのHPの受給期間や待機期間の記載で、病気が理由なら自己都合扱いにならない(特定理由離職者の範囲 ?)
とか、受給期間も90日より長くなる(障害者手帳が必要?)様な感じの事があったのですがよくわかりません。
詳しい方よろしくお願い致します。 ちなみに自立支援医療についてや障害年金、傷病手当については教えていただきました。
こんにちは。
失業保険は、扶養に入る前に雇用保険を支払っていたか?で判断されます。当然扶養の場合は雇用保険は支払っていないはずです。
失業保険はあくまで再就職するための支援のために作られているので受給資格を得られる人というのは、働く意欲のある人というのが大前提としてあります。
2.したがって、次のような状態であるときには、失業給付を受けることができません。
下記の(1)(2)(3)(4)については、受給期間を延長する制度があるためので、時期が来たら申請をすることができます。
(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)
(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)
(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)
(8)学業に専念する時
(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時
(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時
(11)親族の看病などですぐには就職できない時
このように、再就職に向けて前向きな活動ができない場合には支給してもらえないようになっています。
では、うつ病などが理由で会社を退職した場合にはどうなるのかというと、やはり支給はしてもらえません。
参考にして頂ければ幸いです。
補足確認しました。
今現在扶養内でも収入があるのであれば、失業保険はもらえません。
退職して2年内であり雇用保険が付いている会社であれば通算することができます。
初めに紹介しましたが、失業保険はあくまでも再就職に向けて働く意欲がある方に与えられる制度です。
①②③は、病気や育児や休養など働く意欲があるとは判断されるものではありません。
失業保険はあくまで再就職するための支援のために作られているので受給資格を得られる人というのは、働く意欲のある人というのが大前提としてあります。
失業保険は、扶養に入る前に雇用保険を支払っていたか?で判断されます。当然扶養の場合は雇用保険は支払っていないはずです。
失業保険はあくまで再就職するための支援のために作られているので受給資格を得られる人というのは、働く意欲のある人というのが大前提としてあります。
2.したがって、次のような状態であるときには、失業給付を受けることができません。
下記の(1)(2)(3)(4)については、受給期間を延長する制度があるためので、時期が来たら申請をすることができます。
(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)
(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)
(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)
(8)学業に専念する時
(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時
(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時
(11)親族の看病などですぐには就職できない時
このように、再就職に向けて前向きな活動ができない場合には支給してもらえないようになっています。
では、うつ病などが理由で会社を退職した場合にはどうなるのかというと、やはり支給はしてもらえません。
参考にして頂ければ幸いです。
補足確認しました。
今現在扶養内でも収入があるのであれば、失業保険はもらえません。
退職して2年内であり雇用保険が付いている会社であれば通算することができます。
初めに紹介しましたが、失業保険はあくまでも再就職に向けて働く意欲がある方に与えられる制度です。
①②③は、病気や育児や休養など働く意欲があるとは判断されるものではありません。
失業保険はあくまで再就職するための支援のために作られているので受給資格を得られる人というのは、働く意欲のある人というのが大前提としてあります。
失業保険個別延長給付について
個別延長給付について質問します。
私は、会社都合で退職し候の印があるものです。
私は、基準日数が180日あるので2回以上の応募
が必要とありますがこの2回というのは、180日の中で2回
なのかそれとも各認定対象期間(だいたい28日間)で2回
なのかどちらなのか教えていただけますか
応募しなかった認定対象期間があったのですがそれは
ダメなのでしょうか(セミナーとか出席したので活動は2回以上してます)
認定日には、きちんといって認定は、もらっています。
わかる方よろしくお願いします
個別延長給付について質問します。
私は、会社都合で退職し候の印があるものです。
私は、基準日数が180日あるので2回以上の応募
が必要とありますがこの2回というのは、180日の中で2回
なのかそれとも各認定対象期間(だいたい28日間)で2回
なのかどちらなのか教えていただけますか
応募しなかった認定対象期間があったのですがそれは
ダメなのでしょうか(セミナーとか出席したので活動は2回以上してます)
認定日には、きちんといって認定は、もらっています。
わかる方よろしくお願いします
私の経験から言うと、認定日から次の認定日の間で2回以上
活動していれば、大丈夫のはずです。セミナー出席とか
試験受験とかも活動1回とカウントされるはずです。
候の印があるのであれば、今までと同じように求職活動
を2回以上していれば、問題ないですよ。
私の場合は、最終の認定日のときに個別延長対象の話が
ハローワークからありました。
もし不安であれば、ハローワークで聞いてしまってもいいと
思いますよ。
ちなみに就職にあせりは禁物ですよ。心に余裕をもったほうが
うまくいく確率が高いです。一度肩の力をぬいてがんばりましょう!
活動していれば、大丈夫のはずです。セミナー出席とか
試験受験とかも活動1回とカウントされるはずです。
候の印があるのであれば、今までと同じように求職活動
を2回以上していれば、問題ないですよ。
私の場合は、最終の認定日のときに個別延長対象の話が
ハローワークからありました。
もし不安であれば、ハローワークで聞いてしまってもいいと
思いますよ。
ちなみに就職にあせりは禁物ですよ。心に余裕をもったほうが
うまくいく確率が高いです。一度肩の力をぬいてがんばりましょう!
失業保険の給付の資格について質問です。
入社して10年、来年早々、退社予定です。
今日本語教師の勉強をしていて4月から12月くらいまで海外で研修予定です。
このあいだ、インターンなのでまったく収入はありません。
なので、
1)できれば失業保険の給付を受けたいのですが、無理なのでしょうか?
2)また、給付を受けるには毎月ハローワークに行く必要があるとのことですが、海外で研修という場合は、給付は受けられないのでしょうか。
3)自己都合の場合、給付まで3ヶ月かかるときいています。
そのときに日本にいなければ、給付の対象にはならないということなのでしょうか。
質問ばかりで申しわけありませんが、よろしくお願いします。
入社して10年、来年早々、退社予定です。
今日本語教師の勉強をしていて4月から12月くらいまで海外で研修予定です。
このあいだ、インターンなのでまったく収入はありません。
なので、
1)できれば失業保険の給付を受けたいのですが、無理なのでしょうか?
2)また、給付を受けるには毎月ハローワークに行く必要があるとのことですが、海外で研修という場合は、給付は受けられないのでしょうか。
3)自己都合の場合、給付まで3ヶ月かかるときいています。
そのときに日本にいなければ、給付の対象にはならないということなのでしょうか。
質問ばかりで申しわけありませんが、よろしくお願いします。
失業保険を受けるには、「すぐに働く意欲がある、すぐに働ける状態にある」ということが条件になります。
“お疲れ様でした金”じゃないんですよね。
ですから、あなたの場合受けるのは難しいでしょう。
その条件プラス、4週間に2度以上の求職活動と、4週間に1度の認定日に職安へ出向くことをしなくてはなりません。
海外にいてこれができますか?
また、病気・怪我・出産・育児・看護・配偶者の海外勤務などの場合、“受給期間延長申請”というものもできますが、
(受給期間延長申請=働けるようになるまで受給を保留にしてもらえる)
おそらく、あなたの場合は該当しないと思います。
詳しくは職安へお尋ねください。
“お疲れ様でした金”じゃないんですよね。
ですから、あなたの場合受けるのは難しいでしょう。
その条件プラス、4週間に2度以上の求職活動と、4週間に1度の認定日に職安へ出向くことをしなくてはなりません。
海外にいてこれができますか?
また、病気・怪我・出産・育児・看護・配偶者の海外勤務などの場合、“受給期間延長申請”というものもできますが、
(受給期間延長申請=働けるようになるまで受給を保留にしてもらえる)
おそらく、あなたの場合は該当しないと思います。
詳しくは職安へお尋ねください。
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