失業保険給付期間中のアルバイト・手伝いについて質問です。
2日間(20時間以上就業)だけ知人の手伝いをした場合、ハローワークにて失業認定日に提出する失業認定申告書のカレンダーには働いた日を「○」で囲むと思うのですが、正確な就業時間についての申告はどのように申告すればいいのでしょうか?
2日間(20時間以上就業)だけ知人の手伝いをした場合、ハローワークにて失業認定日に提出する失業認定申告書のカレンダーには働いた日を「○」で囲むと思うのですが、正確な就業時間についての申告はどのように申告すればいいのでしょうか?
就労時間は記載しません。
あくまでも、4時間以上(○)、4時間未満(×)だけの申告です。
ちなみに、4時間以上の就労にあった日は不支給となり、所定給付日数は繰り越されます。
<補足について>
週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごとに支給されます。
ただし、就業手当を受給した日は、基本手当日額を受給したものとして扱われ所定給付日数は減ります。
週20時間以上で2日間の短期なら就職したことにはならずに就業手当が該当しますが、申請するか、しないかは自由です。
あくまでも、4時間以上(○)、4時間未満(×)だけの申告です。
ちなみに、4時間以上の就労にあった日は不支給となり、所定給付日数は繰り越されます。
<補足について>
週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごとに支給されます。
ただし、就業手当を受給した日は、基本手当日額を受給したものとして扱われ所定給付日数は減ります。
週20時間以上で2日間の短期なら就職したことにはならずに就業手当が該当しますが、申請するか、しないかは自由です。
失業保険の給付について教えて下さい。今年の5月末に自己退職をして失業保険の給付が始まる前に試用期間ありの就職をしたのですがその際は再就職手当てが出ると言われました。
しかし先日職安から雇用保険に加入していない為再就職手当ては支給されないと言われました。また雇用先に試用期間の結果不採用と言われました。この場合だと給付前の失業保険は給付されるのですか?かなり珍しいケースですが教えて下さい。
しかし先日職安から雇用保険に加入していない為再就職手当ては支給されないと言われました。また雇用先に試用期間の結果不採用と言われました。この場合だと給付前の失業保険は給付されるのですか?かなり珍しいケースですが教えて下さい。
簡単に言えば、5月末の退職時の条件での雇用保険手続きが復活することになります。
今度の試用期間先で、新たな雇用保険給付が受けられる要件を作った場合はそちらからの手続きとなりますが、残念にもそちらでは要件が満たせていないぶん、給付前の失業のお手当の受け直しが可能となります。
「受給資格者証」をお持ちと思いますからこれを携え、ハローワークに不採用の件ともども報告と相談に行かれてください・・・
今度の試用期間先で、新たな雇用保険給付が受けられる要件を作った場合はそちらからの手続きとなりますが、残念にもそちらでは要件が満たせていないぶん、給付前の失業のお手当の受け直しが可能となります。
「受給資格者証」をお持ちと思いますからこれを携え、ハローワークに不採用の件ともども報告と相談に行かれてください・・・
失業保険の認定日について質問します。
認定日により、得するとか損をすると聞きましたが本当ですか?
認定日を考えて失業保険の手続きをしないとだめなんでしょうか?
ご回答、宜しく
お願いします。
認定日により、得するとか損をすると聞きましたが本当ですか?
認定日を考えて失業保険の手続きをしないとだめなんでしょうか?
ご回答、宜しく
お願いします。
認定日の曜日に関しての、損得だと思います。
認定日の曜日は、必ず、申請した日と一緒になります、よって、曜日を選択することが可能です。
一般的に、失業日当は、認定日から2~3日後に振り込まれますから、水、木曜日の場合、土日を挟み、受給が遅れる可能性が大なのです。
なので、曜日としては、火曜日、金曜日が良いと思います、月曜日は一般的に混みます。
認定日の曜日は、必ず、申請した日と一緒になります、よって、曜日を選択することが可能です。
一般的に、失業日当は、認定日から2~3日後に振り込まれますから、水、木曜日の場合、土日を挟み、受給が遅れる可能性が大なのです。
なので、曜日としては、火曜日、金曜日が良いと思います、月曜日は一般的に混みます。
失業保険の受給期間終了の時のバイトの申告について。
雇用保険をもらっていてアルバイトをしているんですが4時間以上で週20時間以下なのでやった日の数だけ繰越になっています。
仮に8月の認定日が24日として今まで繰越になってきた関係で変則的な日程になっていて、バイトの日数から計算すると8月18日くらいで受給期間が終了する計算になります。
そこで質問なんですが、8月18日から8月24日の認定日までのバイトについては申告する必要があるのでしょうか。
受給期間が過ぎたので申告しなくてもいいような感じもするのですが。
雇用保険をもらっていてアルバイトをしているんですが4時間以上で週20時間以下なのでやった日の数だけ繰越になっています。
仮に8月の認定日が24日として今まで繰越になってきた関係で変則的な日程になっていて、バイトの日数から計算すると8月18日くらいで受給期間が終了する計算になります。
そこで質問なんですが、8月18日から8月24日の認定日までのバイトについては申告する必要があるのでしょうか。
受給期間が過ぎたので申告しなくてもいいような感じもするのですが。
失業認定対象期間はその18日から24日迄の間にありますか?あるのでしたら、残日数が云々でなく認定日に申告するのはあくまでもその対象期間全ての事を申告書に書いて提出するのですから、必要となりますね。
*****「8月18日くらいで受給期間が終了」というのは、所定給付日数が全て受け終わる日の見込みのことですよね?受給期限でなく。(受給期限というのは離職した日から1年)そうであれば、認定対象期間は認定日の前日までですから、あくまでも18~23日分までも申告が必要です。その対象期間の申告内容をあなたの残日数(失業していた日)にあてはめて処理するのは職安サイドの問題ですから、自身で事前解釈して提出するものではありません。*******
*****「8月18日くらいで受給期間が終了」というのは、所定給付日数が全て受け終わる日の見込みのことですよね?受給期限でなく。(受給期限というのは離職した日から1年)そうであれば、認定対象期間は認定日の前日までですから、あくまでも18~23日分までも申告が必要です。その対象期間の申告内容をあなたの残日数(失業していた日)にあてはめて処理するのは職安サイドの問題ですから、自身で事前解釈して提出するものではありません。*******
社会保険や扶養について無知な私に教えて下さいm(__)m(長文です)
別居(いずれ離婚予定)の夫と私(正社員の会社員)未成年(学生)の子供が一人います
現在子供は夫の扶養に入っていて、健康保険も夫の会社の保険です
夫が早期退職に応募し近々退職予定なので、次の職が見つかるまで国民健康保険に入る事になると思います
そこで夫から子供の保険と扶養はどうするか聞かれたのですが、保険も扶養も私の方に入れたいのです
ただ、以前どうせいずれ離婚予定なので、私が今の会社に転職した際、子供の保険も私の健康保険に入れようと思ったら、会社の方から所得が多いほうに入れなければならないと言われ、仕方なく夫の方に入れました
所得は夫が年収550万ほどあり、私は小さな会社の事務なので、手取り15万程度しかありません
夫も次の職がすぐに見つかるとは思えないので、当分失業保険を貰う事になると思います
また私は今まで自分の会社の保険に入れる=扶養に入れる事だと思っていましたが、旦那から違うと言われました
そこで質問なのですが
①夫の失業保険の金額が私の月給よりもしも多い場合、子供を私の健康保険に入れることは出来るのか出来ないのか。または失業保険は関係なく私の会社の健康保険に入れるのか
②子供を私の扶養に入れることは出来るのか出来ないのか
③自分の会社の保険に入れる事=扶養に入れることでないとしたら、子供を私の扶養に入れるようにするには、会社にどのような申請をすればいいのか
不勉強で申し訳ありませんが、詳しく回答いただける方がいましたら教えて下さい。
別居(いずれ離婚予定)の夫と私(正社員の会社員)未成年(学生)の子供が一人います
現在子供は夫の扶養に入っていて、健康保険も夫の会社の保険です
夫が早期退職に応募し近々退職予定なので、次の職が見つかるまで国民健康保険に入る事になると思います
そこで夫から子供の保険と扶養はどうするか聞かれたのですが、保険も扶養も私の方に入れたいのです
ただ、以前どうせいずれ離婚予定なので、私が今の会社に転職した際、子供の保険も私の健康保険に入れようと思ったら、会社の方から所得が多いほうに入れなければならないと言われ、仕方なく夫の方に入れました
所得は夫が年収550万ほどあり、私は小さな会社の事務なので、手取り15万程度しかありません
夫も次の職がすぐに見つかるとは思えないので、当分失業保険を貰う事になると思います
また私は今まで自分の会社の保険に入れる=扶養に入れる事だと思っていましたが、旦那から違うと言われました
そこで質問なのですが
①夫の失業保険の金額が私の月給よりもしも多い場合、子供を私の健康保険に入れることは出来るのか出来ないのか。または失業保険は関係なく私の会社の健康保険に入れるのか
②子供を私の扶養に入れることは出来るのか出来ないのか
③自分の会社の保険に入れる事=扶養に入れることでないとしたら、子供を私の扶養に入れるようにするには、会社にどのような申請をすればいいのか
不勉強で申し訳ありませんが、詳しく回答いただける方がいましたら教えて下さい。
>自分の会社の保険に入れる=扶養に入れる
言い回しというか捉え方が微妙に違う気もしますが、そういう事です。
旦那さんが会社を辞め無職の場合は、お子さんをご質問者様の扶養に入れることができます。
失業給付は「所得」にはなりません。
また、旦那さんが退職後国民健康保険に加入するのであれば、国民健康保険には扶養と言う概念はないので、お子さんも国保に加入することになります。つまり、お子さんの保険料もかかります。もし旦那さんが任意継続を利用される場合はお子さんを扶養に入れたままにできます(保険料もかかりません)。ただ、離婚前提なのであればこれを機にご質問者様の扶養に入れた方がいい気もします。
以上、まとめて
①旦那さんの失業給付の額は問わず、ご質問者様の扶養に入れることが出来ます。
②ご質問者様の(会社の)加入している健康保険組合の認定次第ですが、恐らく入れることは出来ます。
③扶養にする=健保も扶養、になります
まずは会社の社会保険担当者に相談してください。
旦那さんの失業を証明する書類等を要求されると思います。
あとは、会社が扶養手当を支給していれば、認定されたら貰えると思いますよ。
言い回しというか捉え方が微妙に違う気もしますが、そういう事です。
旦那さんが会社を辞め無職の場合は、お子さんをご質問者様の扶養に入れることができます。
失業給付は「所得」にはなりません。
また、旦那さんが退職後国民健康保険に加入するのであれば、国民健康保険には扶養と言う概念はないので、お子さんも国保に加入することになります。つまり、お子さんの保険料もかかります。もし旦那さんが任意継続を利用される場合はお子さんを扶養に入れたままにできます(保険料もかかりません)。ただ、離婚前提なのであればこれを機にご質問者様の扶養に入れた方がいい気もします。
以上、まとめて
①旦那さんの失業給付の額は問わず、ご質問者様の扶養に入れることが出来ます。
②ご質問者様の(会社の)加入している健康保険組合の認定次第ですが、恐らく入れることは出来ます。
③扶養にする=健保も扶養、になります
まずは会社の社会保険担当者に相談してください。
旦那さんの失業を証明する書類等を要求されると思います。
あとは、会社が扶養手当を支給していれば、認定されたら貰えると思いますよ。
関連する情報