失業保険の支給額について
1年と2ヶ月働きました。
平均手取り18万位の場合、1ヶ月どれくらい貰えるのでしょうか?

びびたるものなら、すぐにでも働こうかと思うのですが…よろしくお願いします。
雇用保険は月単位で支給されるものではありません。
基本的には28日ごとに認定日と言うものがあり、失業状態であることを28日ごとに申告し、認定されれば28日(土日祝に関係なくすべての日)×基本手当日額が認定日から5営業日以内に指定の口座に振込されます。

基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計(手取りではなく税や社会保険等を控除する前の総支給額)÷180が賃金日額となり、賃金日額の50%~80%が基本手当日額として決まります。

仮に毎月21万円の総支給額があったとすれば、基本手当日額は4700円程度です。
4700円×28日=131600円になります。

但し、自己都合での退職の場合は、雇用保険受給手続きから7日間の待機期間+3ヶ月の給付制限期間があり、最初に基本手当が振込まれるのは手続きから3ヶ月半~4ヶ月後になります。
失業保険と待機期間について
妻は、3月31日まで正社員として働いていましたが、「会社都合」により退職したうえで、別会社にパート(週2日16時間勤務)として働くことになりました。
妻は4月1日から週2日、別会社でパートとして既に働いているのですが、失業保険はもらえるのでしょうか?
なお、「離職届」は前会社都合で、5月頃に入手予定で、ハローワークにはその「離職届」を持参して失業の申請を行います。
その場合、待機期間との兼ね合いはどうなるのでしょうか?
妻が前会社や友人及びハローワーク等に聞いたら、これで失業保険は満額もらえると言ってたのですが、本当にそうでしょうか?
お手数ですが、詳しい回答等よろしく教示ください。
失業保険を満額もらいたければ、
失業保険の受給が終わるまで、
パート等の仕事を一切辞めて、就職活動をして下さい。
失業保険についてです。

私は4年5ヶ月勤めた会社を自己都合で退職 し、その4日後に、別の会社に就職しました。そこでも正社員ではありますが、今は試用期間中です。

まだ勤めて一週間程度
ですが、今会社をやめた場合に失業保険の受給資格は残っているでしょうか?
そもそも職安に行っていないのだから受給資格確認がされていません。

再就職先でも雇用保険に加入のはずですから、再就職先の離職が、受給資格の基礎になります。

受給資格の有無は、
・再就職先での離職理由
・再就職先の離職日以前2年間(1年間)の被保険者期間の月数
により決まることになります。
近々、会社都合で退職しますが、既にガソリンスタンドでアルバイトしていて失業保険は問題なくもらえますか? アルバイト日数は週2回で週20時間未満です。バイト先に相談したところ、7日連続で休みはもらえるようです
働いていない日はもらえます。
給付制限期間中は関係ありません。

ちなみに、待期期間は継続7日ではなく、通算7日です。
ただし、ややこしくなるという欠点があります。
退職と健康保険と失業保険について
繰り返し質問があったのかもしれませんが教えて下さい。
12月末で妻が妊娠をきっかけに会社を退職することになりました。健康保険証は当然会社に返しました。これから産婦人科などで健康保険証の提示を求められるので私の扶養に入ることになると思いますが、そうすると失業保険の給付は受けられないと思います。そこで手続きとしては、

①1月に扶養届を私(夫)の会社で手続き→妻の健康保険証の発行
②ハローワークにて雇用保険受給資格期間延長の手続きをする
③産後、育児を経て就業の意思をもって失業保険の受給申請をする

という流れでいいのでしょうか?
はい、それが一番良いと思います。

妊婦さんが自己都合で退職した場合、ハローワークで失業保険をもらうのは、面談で引っ掛かりますので、出産後、子供を預かってもらう場所の目星をつけた上で、就職活動をした方が良いと思います。
子連れでハローワークへ行くと『失業保険目当てでしょ!』と叱られます。

よって、延長の手続きをした方が良いです。

奥様の退職日の翌日付けで、ご主人の扶養に入れてもらい、将来失業保険を受給している期間だけは、扶養を外れ国保になります。

手続き上で不明な点がありましたら、補足お願いします。
分かる範囲になりますが、回答いたします。
7月より会社都合の退職にて失業保険を受給しています。
10月20日の認定日をミス
してしまい、1日遅れでハローワークに連絡を入れたら、個別受給60日分が受給
出来なくなりましたと、担当者から言われました。何か救済策はありませんでしょうか?
たった1回のミスで60日分も減らされるとは、正直ショックです。はじめての投稿ですので
解りにくいかも、知れませんが宜しくお願いいたします。
「個別受給60日分」がどういうことかといいますと、リーマンショック後に失業者が急増した際、急増するくらいですから求人数もザラにない状況で、その救済措置的に、

*特定受給資格者の適用を受けている会社都合退職者で、
*正規の給付日数を全部消化し切ってもなお、
*就職先が確定していないことが最終認定日で認められた際、
*求職活動面ほかで一定の要件を満たしている場合にのみ、60日分がさらに追加される形で適用

…ということで、その頃に実施されるようになった制度です。

誰しもに適用がなされるわけでなく、もともと退職理由に制限がかかっている中、一定要件に適った場合に追加される60日、ということです。

この制度については、受給資格者証にあらかじめ「候」のスタンプの押されている人のみに60日分追加の可能性があり、しかし事前に基準の内容を明示してしまうと不正工作が起きないとも限りませんから、それで事後開示の形で「質問者さんはNO」ということになってしまったのです。

失業継続中なら、あくまで本来の受給日数は消化し切れる代わり、「特典」的な追加分がいただけなくなる、というイメージです。

そして、ハローワークの方で用意している基準は結構厳格なものなので、「一度のミス」も「すべての条件クリア」も残念ながらごく当然のことなのです、なにぶんにも法に沿ってのお役所仕事だけに…
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