失業保険について質問です。今月から失業保険受給者なのですが。
就職活動を次の認定日までに2回行わなければならないとありますが、私のハローワークでの説明会でハローワークでのPC操作では
、1回の就職活動にならないと説明会の時にいわれましたが…知り合いが行っている所はPC操作で活動になるみたいです。最近PC操作だけではダメになりましたか?教えて下さい。
就職活動を次の認定日までに2回行わなければならないとありますが、私のハローワークでの説明会でハローワークでのPC操作では
、1回の就職活動にならないと説明会の時にいわれましたが…知り合いが行っている所はPC操作で活動になるみたいです。最近PC操作だけではダメになりましたか?教えて下さい。
いや、そんな話は聞かないし、
私も私の妹もPC操作すらろくにしないで
スタンプだけもらうラリーのような感じで満額受給できましたけど?
因みに去年の11月まで受給してましたよ!
まあ、↑のようなスタンプラリーが横行してるから
ちゃんとしないとあげないよって言う脅し?的なものじゃないでしょうか。
母の時代からこんな感じですよ?
私も私の妹もPC操作すらろくにしないで
スタンプだけもらうラリーのような感じで満額受給できましたけど?
因みに去年の11月まで受給してましたよ!
まあ、↑のようなスタンプラリーが横行してるから
ちゃんとしないとあげないよって言う脅し?的なものじゃないでしょうか。
母の時代からこんな感じですよ?
失業保険の個別延長について教えてください。
2013年7月末で会社都合により退職しました。
失業保険の個別延長について教えてください。
2013年7月末で会社都合により退職しました。
2013年11月に失業保険の手続きをし2014年2月5日に90日間の
受給期間を満了しました。今月の24日が最終認定日で10日分の保険が入金予定です。
今までハローワークより紹介状をもらい2社に応募し1社は書類審査で不採用でもう1社は連絡待ちです。
他にも就職情報サイトより1社に応募しましたが予定が合わずいまだに面接していません。
受給期間中の90日で採用の可否が出たのは1社だけですが個別延長の対象になりますでしょうか?
2013年7月末で会社都合により退職しました。
失業保険の個別延長について教えてください。
2013年7月末で会社都合により退職しました。
2013年11月に失業保険の手続きをし2014年2月5日に90日間の
受給期間を満了しました。今月の24日が最終認定日で10日分の保険が入金予定です。
今までハローワークより紹介状をもらい2社に応募し1社は書類審査で不採用でもう1社は連絡待ちです。
他にも就職情報サイトより1社に応募しましたが予定が合わずいまだに面接していません。
受給期間中の90日で採用の可否が出たのは1社だけですが個別延長の対象になりますでしょうか?
これだけの情報では、個別延長が受けられるかどうかはわかりません。
少なくとも離職の日が対象期間内にあることと、あなたが特定受給資格者であることは満たしているようですが、これらに加えて次のいずれかを満たしてれば個別延長の対象者(給付日数と受給期間が60日加わる)になりえます。
・離職日において45歳未満である者
・雇用機会が不足していると認められる地域内(厚労大臣が指定)に居住している者
・公共職業安定所長が再就職のための支援を計画的に行う必要があると認めた者(※法附則第二十二条)
該当するかどうかは、管轄のハローワークに確認してください。
※雇用保険法施行規則より
(法附則第五条第一項第二号の厚生労働省令で定める基準)
第二十二条 法附則第五条第一項第二号の厚生労働省令で定める基準は、附則第二十条第二号に該当し、特に誠実かつ熱心に求職活動を行つているにもかかわらず、法第二十二条第一項に規定する所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日までに職業に就くことができる見込みがなく、かつ、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 安定した職業に就いた経験が少なく、離職又は転職を繰り返していること。
二 産業構造、労働市場の状況等からみて、再就職のために、その者が従事していた職種を転換する等の必要があること。
三 前二号に掲げる基準のほか、公共職業安定所の職業指導を受けなければ、その者が適切な職業選択を行うことが著しく困難となること。
補足への回答:
45歳未満で、ハローワークの紹介により2回応募しているのであれば、個別延長給付の要件を満たしています。(行政手引52471)
詳しくはハローワークに確認してください。
少なくとも離職の日が対象期間内にあることと、あなたが特定受給資格者であることは満たしているようですが、これらに加えて次のいずれかを満たしてれば個別延長の対象者(給付日数と受給期間が60日加わる)になりえます。
・離職日において45歳未満である者
・雇用機会が不足していると認められる地域内(厚労大臣が指定)に居住している者
・公共職業安定所長が再就職のための支援を計画的に行う必要があると認めた者(※法附則第二十二条)
該当するかどうかは、管轄のハローワークに確認してください。
※雇用保険法施行規則より
(法附則第五条第一項第二号の厚生労働省令で定める基準)
第二十二条 法附則第五条第一項第二号の厚生労働省令で定める基準は、附則第二十条第二号に該当し、特に誠実かつ熱心に求職活動を行つているにもかかわらず、法第二十二条第一項に規定する所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日までに職業に就くことができる見込みがなく、かつ、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 安定した職業に就いた経験が少なく、離職又は転職を繰り返していること。
二 産業構造、労働市場の状況等からみて、再就職のために、その者が従事していた職種を転換する等の必要があること。
三 前二号に掲げる基準のほか、公共職業安定所の職業指導を受けなければ、その者が適切な職業選択を行うことが著しく困難となること。
補足への回答:
45歳未満で、ハローワークの紹介により2回応募しているのであれば、個別延長給付の要件を満たしています。(行政手引52471)
詳しくはハローワークに確認してください。
失業保険の計算について
退職する月に半月分は有給を使用し残りは欠勤で退職をするためいつもの月の半額しかもらえませんが
その場合失業保険の額は減額されてしまいますか?
30日付けで退職をするより15日付けで欠勤をつけずに退職をした方が得ですか?
退職する月に半月分は有給を使用し残りは欠勤で退職をするためいつもの月の半額しかもらえませんが
その場合失業保険の額は減額されてしまいますか?
30日付けで退職をするより15日付けで欠勤をつけずに退職をした方が得ですか?
有給をつかうということは給与の減額はないはずです。
ただ、残業代はもらえないためいつもの月よりは少なくなるとは思いますが。
退職前3ヵ月の給与で計算するため、一円でも多くもらいたいなら15日退職がよいと思いますが、普段から残業代が少なければあまり意味はないかと思います。
ただ、残業代はもらえないためいつもの月よりは少なくなるとは思いますが。
退職前3ヵ月の給与で計算するため、一円でも多くもらいたいなら15日退職がよいと思いますが、普段から残業代が少なければあまり意味はないかと思います。
失業保険の『自己都合退職』について
今年の3月末に寿退社することになりました。
できれば失業保険をすぐにでももらいたいのですが『自己都合退職』だと3ヶ月はもらえないと聞きました。
寿退社は『自己都合退職』になるのでしょうか?
いろいろサイトを見て探してみたのですが、答えが見つかりません。
宜しくお願い致します。
今年の3月末に寿退社することになりました。
できれば失業保険をすぐにでももらいたいのですが『自己都合退職』だと3ヶ月はもらえないと聞きました。
寿退社は『自己都合退職』になるのでしょうか?
いろいろサイトを見て探してみたのですが、答えが見つかりません。
宜しくお願い致します。
会社が倒産するとか、「会社の事業を縮小するので辞めてくれ」とか、というわけではないですよね。結婚という自分の都合で退職するのですから、間違いなく「自己都合退職」です。
↑の方たちの回答を見てみると、失業給付の趣旨をきちんと理解していない認識不足のものが見られます。
失業給付は再就職の手伝いのためにあるのです。つまり、失業中の生活の心配をしないで、就職活動に専念できるように支給されるものです。したがって、仕事をやめたら全員が必ずもらえるものというわけではないのです。この点の認識が欠けています。
ですから、会社都合すなわち倒産などで失業した人にはすぐに支払われるのです。あくまでも新しい仕事探しをする人のためのものです。
したがって、定年退職して年金生活をするとか、結婚して専業主婦になるとかという人、すわなち新しい仕事をするための就職活動をしない人には支給されないのです。この認識が欠けています。
あなたの場合は、結婚後どうするのでしょうか。結婚後も別の職場で働く意志があり、実際に就職活動をすれば、3ヶ月の待機後、給付されます。しかし、専業主婦になるという場合には、ハローワークで申請した際に「給付できない」ということを言われるでしょう。
まずは、ハローワークに問い合わせて、失業保険の支給要件を確認した方がいいでしょう。失礼ですが、あなたは失業保険について「辞めたらもらえる」という認識でいるようです。それは違います。失業というのは、積極的に就職しようとする「意思」といつでも就職できる「能力」があり、現在積極的に「仕事探し」をしているにも関わらず、就職できない「状態」にあることを言うのです。
この点の認識を明確に把握していないと思います。
↑の方たちの回答を見てみると、失業給付の趣旨をきちんと理解していない認識不足のものが見られます。
失業給付は再就職の手伝いのためにあるのです。つまり、失業中の生活の心配をしないで、就職活動に専念できるように支給されるものです。したがって、仕事をやめたら全員が必ずもらえるものというわけではないのです。この点の認識が欠けています。
ですから、会社都合すなわち倒産などで失業した人にはすぐに支払われるのです。あくまでも新しい仕事探しをする人のためのものです。
したがって、定年退職して年金生活をするとか、結婚して専業主婦になるとかという人、すわなち新しい仕事をするための就職活動をしない人には支給されないのです。この認識が欠けています。
あなたの場合は、結婚後どうするのでしょうか。結婚後も別の職場で働く意志があり、実際に就職活動をすれば、3ヶ月の待機後、給付されます。しかし、専業主婦になるという場合には、ハローワークで申請した際に「給付できない」ということを言われるでしょう。
まずは、ハローワークに問い合わせて、失業保険の支給要件を確認した方がいいでしょう。失礼ですが、あなたは失業保険について「辞めたらもらえる」という認識でいるようです。それは違います。失業というのは、積極的に就職しようとする「意思」といつでも就職できる「能力」があり、現在積極的に「仕事探し」をしているにも関わらず、就職できない「状態」にあることを言うのです。
この点の認識を明確に把握していないと思います。
結婚後の失業保険手続きについて。
いつもお世話になっています。
結婚・転居するにあたり通勤困難になってしまうため、8月10日で会社を退職し、
9月中旬に引っ越し・入籍します。
結婚後、仕事を探そうと思うので失業保険の手続きを行う予定です。
本日、離職票が手元に届きました。
そこで質問なのですが、失業保険の手続きは、結婚後の土地のハローワークで行えばよいのでしょうか?
今の住所の管轄ハローワークで手続きしておいても、結婚後の管轄ハローワークにおいて引き続き対応していただけるのでしょうか?
二度手間になりますか?
無知で申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いいたします。
いつもお世話になっています。
結婚・転居するにあたり通勤困難になってしまうため、8月10日で会社を退職し、
9月中旬に引っ越し・入籍します。
結婚後、仕事を探そうと思うので失業保険の手続きを行う予定です。
本日、離職票が手元に届きました。
そこで質問なのですが、失業保険の手続きは、結婚後の土地のハローワークで行えばよいのでしょうか?
今の住所の管轄ハローワークで手続きしておいても、結婚後の管轄ハローワークにおいて引き続き対応していただけるのでしょうか?
二度手間になりますか?
無知で申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いいたします。
chuntakimiさん
〉以前は正当な自己都合退職者と言いました
そんな用語はないし、いまでも(離職理由が)「正当な理由のある自己都合」であることには変わりありません。
「正当な理由のある自己都合」による離職者の一部を「特定理由離職者」とした、ということです。
〉H24.3.31までは、雇用保険の特例期間中です。
何が「特例」かというと、(被保険者期間が離職前2年間に12か月以上ない場合に限り)所定給付日数が特定受給資格者と同じになる、という点です。
特定理由離職者制度自体が「特例」なわけではありません。
〉特例期間中であるため、受給中の国民健康保険が、特定理由離職者は、昨年度所得を1/3にして、試算する為、大変安くなる
・雇用保険の「特例期間」であることと、国民健康保険料/税の軽減とは関係ありません。
・「(基本手当の)受給中」ではなく、「離職の日の翌日の属する年度の翌年度の末日まで」です。
・「昨年度所得を1/3」ではなく、「前年の給与所得金額を1/3」です。
※「試算」ではなく「計算」「算定」。
〉以前は正当な自己都合退職者と言いました
そんな用語はないし、いまでも(離職理由が)「正当な理由のある自己都合」であることには変わりありません。
「正当な理由のある自己都合」による離職者の一部を「特定理由離職者」とした、ということです。
〉H24.3.31までは、雇用保険の特例期間中です。
何が「特例」かというと、(被保険者期間が離職前2年間に12か月以上ない場合に限り)所定給付日数が特定受給資格者と同じになる、という点です。
特定理由離職者制度自体が「特例」なわけではありません。
〉特例期間中であるため、受給中の国民健康保険が、特定理由離職者は、昨年度所得を1/3にして、試算する為、大変安くなる
・雇用保険の「特例期間」であることと、国民健康保険料/税の軽減とは関係ありません。
・「(基本手当の)受給中」ではなく、「離職の日の翌日の属する年度の翌年度の末日まで」です。
・「昨年度所得を1/3」ではなく、「前年の給与所得金額を1/3」です。
※「試算」ではなく「計算」「算定」。
「扶養の範囲」について教えて下さい~(><)
今年3月の末で約1年働いていた会社を退職しました。
辞めるきっかけが会社都合だった為、現在は失業保険をいただきながら次の職を探しています。
でもここで問題なんですが、もうすぐ結婚する予定なので(1年後に挙式予定)、正社員としてフルで働くのが厳しいのでパートかアルバイトをしながら挙式準備をしていきたいと考えています。
そこで、父親の扶養に入れてもらいながら扶養範囲内で働きたいと考えているのですが、よく「103万円以内」と「130万以内」という数字を目にするのですが、イマイチ違いが理解出来ず困っています。
結婚準備に向けて出来るだけお金も稼ぎたいし、時間の許す限り働きたいとは考えているので、
・親の扶養に入れてもらう場合は月にどのくらいまで稼いでも良いのか
・それかそもそも自分で国民保険に加入してパートかアルバイトで働いた方が良いのか
・または正社員として働いた方が良いのか
アドバイスを下さい。。。
今年3月の末で約1年働いていた会社を退職しました。
辞めるきっかけが会社都合だった為、現在は失業保険をいただきながら次の職を探しています。
でもここで問題なんですが、もうすぐ結婚する予定なので(1年後に挙式予定)、正社員としてフルで働くのが厳しいのでパートかアルバイトをしながら挙式準備をしていきたいと考えています。
そこで、父親の扶養に入れてもらいながら扶養範囲内で働きたいと考えているのですが、よく「103万円以内」と「130万以内」という数字を目にするのですが、イマイチ違いが理解出来ず困っています。
結婚準備に向けて出来るだけお金も稼ぎたいし、時間の許す限り働きたいとは考えているので、
・親の扶養に入れてもらう場合は月にどのくらいまで稼いでも良いのか
・それかそもそも自分で国民保険に加入してパートかアルバイトで働いた方が良いのか
・または正社員として働いた方が良いのか
アドバイスを下さい。。。
130万以内です。103万以内だと税金がかからないとかじゃなかったかな?
はっきり覚えてませんが。
月8万くらいなら大丈夫。
国保は高いでしょ?社会保険は会社が保険代半分負担してるんだからそうでもないけど
国保は丸まる自分負担だからね。
お父さんの扶養に入ってパートか何かした方がいいんじゃない?
結婚してもパートかなにかする予定なら。
はっきり覚えてませんが。
月8万くらいなら大丈夫。
国保は高いでしょ?社会保険は会社が保険代半分負担してるんだからそうでもないけど
国保は丸まる自分負担だからね。
お父さんの扶養に入ってパートか何かした方がいいんじゃない?
結婚してもパートかなにかする予定なら。
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