失業保険受給の身ですが、生活が苦しくて働きたいのですが、ハローワークにバレないような裏アルバイトは無いでしょうか?大変困ってます。良い情報を教えてください。宜しくお願いします。m(__
)m
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失業保険受給中だからといってそれをあてにする必要はありません。生活が苦しいのであれば即就活してちゃんと働きましょう。
回答になっていませんね。失礼しました。
でもこの手のことをここで聞かない方がいいと思いますよ。
回答になっていませんね。失礼しました。
でもこの手のことをここで聞かない方がいいと思いますよ。
失業保険について質問です。
雇用保険がちゃんとかかっている会社を解雇とゆう形ではなく、一身上の都合とゆう事で自ら退職をした場合、
失業保険が出るまでは何ヶ月かかるものなんですか?
あと、失業保険が貰える期間にならなければ、職業訓練校や技術専門校などは受けられませんか?
雇用保険がちゃんとかかっている会社を解雇とゆう形ではなく、一身上の都合とゆう事で自ら退職をした場合、
失業保険が出るまでは何ヶ月かかるものなんですか?
あと、失業保険が貰える期間にならなければ、職業訓練校や技術専門校などは受けられませんか?
自己都合退職の場合、待機期間7日の後、3ヶ月の給付制限がありその間は保険が出ません。
職業訓練などは特に問題なく受講できますし。HWにある訓練などでHWの指示で受講する場合給付制限が短くなったり解除される場合もあるようです。
この点については、HWの窓口でよく確認されることです。
科目によりいろいろあるようです。
また希望する科目の募集が常にある訳ではありませんので、その時期や定員など詳しく確認されておいた方がよいですよ。
また受講中も給付が継続されますし、支給終了後も訓練中は保険が出る場合もあるようですよ。
職業訓練などは特に問題なく受講できますし。HWにある訓練などでHWの指示で受講する場合給付制限が短くなったり解除される場合もあるようです。
この点については、HWの窓口でよく確認されることです。
科目によりいろいろあるようです。
また希望する科目の募集が常にある訳ではありませんので、その時期や定員など詳しく確認されておいた方がよいですよ。
また受講中も給付が継続されますし、支給終了後も訓練中は保険が出る場合もあるようですよ。
失業保険、離職票について
私は過度の疲労、人間関係のトラブル、事務所の移転(2回も移転し通勤困難で交通機関がない)、以前の40時間を越える残業、
様々なことが理由で自己申告にて辞めると言いました。
また通えないなら通える店舗での業務を命じられましたが、その業務内容は私が面接の際希望し今までやってきた業務内容とは全く違うものでした。
辞めざるおえない環境で、自己申告しましたが会社都合だと思っています。
離職票に個人判断によるものなど書かれたら失業保険が来月から支給されません。
アルバイトですが雇用保険は毎月払っています。また現在9ヶ月働いております。
どうしたら翌月から失業保険がでるでしょうか…?
また最悪三ヶ月後だとは思いますが失業保険自体が認められない可能性もあります。
離職票はまだ在籍中に申請するつもりです。
詳しい方教えていただけますと幸いです。
私は過度の疲労、人間関係のトラブル、事務所の移転(2回も移転し通勤困難で交通機関がない)、以前の40時間を越える残業、
様々なことが理由で自己申告にて辞めると言いました。
また通えないなら通える店舗での業務を命じられましたが、その業務内容は私が面接の際希望し今までやってきた業務内容とは全く違うものでした。
辞めざるおえない環境で、自己申告しましたが会社都合だと思っています。
離職票に個人判断によるものなど書かれたら失業保険が来月から支給されません。
アルバイトですが雇用保険は毎月払っています。また現在9ヶ月働いております。
どうしたら翌月から失業保険がでるでしょうか…?
また最悪三ヶ月後だとは思いますが失業保険自体が認められない可能性もあります。
離職票はまだ在籍中に申請するつもりです。
詳しい方教えていただけますと幸いです。
正直感想はただのわがままですね。
確かに自己都合退社でも会社都合同様に貰える事は有りますが
ハローワーク担当者の判断による物ですので確実性はありません。
自己都合退社であっても企業側が起因とする理由なら可能です。
・過度の疲労
・人間関係のトラブル
(疲労と人間関係は詳しく聞かれるでしょう)
・事務所の移転
(労働者の通勤時間は片道2時間の範囲まで会社で指示する事が出来ます)
・残業40時間
(40時間程度無理、サービス残業なら可能)
・業務内容の相違
可能性があるとしたらこれでしょうね
>離職票はまだ在籍中に申請するつもりです。
この表現が気になるのですが何処に申請するのか?
会社に申請しても質問者の最終月の給与が確定しないと離職票は発行出来ません。
離職票に出勤簿・給与明細の写し・退職届を添えて会社がハローワークに申請して
正式に発行されますので貴方の手元に届くのが1週間は考えた方が良いです。
確かに自己都合退社でも会社都合同様に貰える事は有りますが
ハローワーク担当者の判断による物ですので確実性はありません。
自己都合退社であっても企業側が起因とする理由なら可能です。
・過度の疲労
・人間関係のトラブル
(疲労と人間関係は詳しく聞かれるでしょう)
・事務所の移転
(労働者の通勤時間は片道2時間の範囲まで会社で指示する事が出来ます)
・残業40時間
(40時間程度無理、サービス残業なら可能)
・業務内容の相違
可能性があるとしたらこれでしょうね
>離職票はまだ在籍中に申請するつもりです。
この表現が気になるのですが何処に申請するのか?
会社に申請しても質問者の最終月の給与が確定しないと離職票は発行出来ません。
離職票に出勤簿・給与明細の写し・退職届を添えて会社がハローワークに申請して
正式に発行されますので貴方の手元に届くのが1週間は考えた方が良いです。
昨年8月に脳梗塞で倒れ緊急入院し奇跡的に二週間ほどでほとんど後遺症もなく退院し復職しましたが12月に再度体調不良(偏頭痛、めまい、高血圧)で再度病院の診断でストレス症と診断され、しばらく安静療養(一ヶ
月)となりました。その後、アレルギー湿疹が体中に発生し皮膚科、耳鼻科、精神科と併行して加療中となり安静療養の診断書を頂き今年の三月末をもってそのまま定年退職(60歳)となりました。
途中(12月、)60歳以降の再就職も確約出来ないため会社へ継続雇用の断りを伝えました。
その結果、4月中過ぎに会社から離職票が届きましたが内容を見ると自己都合退職と記載され病休加療中の内容がどこにも記載されておりません。このまま失業保険の申請にハローワークへ行く予定ですが、現状は再雇用の予定を医者の診断結果で療養加療診断(ストレスによる心身不良)とされているのに自己都合退職となるのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
月)となりました。その後、アレルギー湿疹が体中に発生し皮膚科、耳鼻科、精神科と併行して加療中となり安静療養の診断書を頂き今年の三月末をもってそのまま定年退職(60歳)となりました。
途中(12月、)60歳以降の再就職も確約出来ないため会社へ継続雇用の断りを伝えました。
その結果、4月中過ぎに会社から離職票が届きましたが内容を見ると自己都合退職と記載され病休加療中の内容がどこにも記載されておりません。このまま失業保険の申請にハローワークへ行く予定ですが、現状は再雇用の予定を医者の診断結果で療養加療診断(ストレスによる心身不良)とされているのに自己都合退職となるのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
継続雇用を断ったので通常の定年退職となって、受給資格は一般受給資格者ですが定年退職の場合は給付制限がありませんし、定年退職の場合は「ご苦労様でした」と言うことで普通よりは短い期間ですが休養目的での受給期間延長が認められているはずです。
また、継続雇用を断った理由が病気によるものであるとした場合は離職票の離職理由がそうなっていなくても、医師が病気で退職をしたことを診断書で証明してくれれば特定理由離職者になる可能性が高いですが、特定理由離職者は給付制限のない一般受給資格者ということになるので、実質的には変わりはありません。
「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上ある」という受給条件を満たせないのであれば特定理由離職者に認めらることで「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上ある」を満たすことで受給資格を得られることになりますが、おそらくそういうことはないと思うので、病気のためにしばらく就労できないから受給期間延長手続きを取るということがないなら、定年退職のままでも同じだと思います。診断書はお金がかかりますし。診断書はどこか一つの診療科目だけでいいはずです。まさか全部くださいとはハローワークも言わないでしょう。意味がないですから。
休養が必要で、定年退職で取ることができる受給期間延長の期間より長くなる(具体的に定年退職時の受給期間延長の機関期間がどのくらいになるかは経験もないのでわかりません)ということなら、特定理由離職者の認定を受けたほうがいいということになりますが、定年退職で取ることができる受給期間延長が十分なものとなるなら、そのままでもいいと思います。もちろん、病気のため休養が必要と言う場合はどのくらいの期間休まないといけないのかはわからないですから、できるだけ長く休める状況にしておいたほうがいいとは思うので、特定理由離職者に認定されるかどうかも含めて、受給期間延長の期間などをハローワークで詳しく相談してください。
とりあえず、申請ではなくて相談だけをするつもりで出向いたほうがいいと思います。受給期間延長手続きを取る場合は写真などはとりあえず必要ないです。
雇用保険以外にも特定理由離職者に相当する離職理由の場合は健康保険が国保であると保険料の減免が認められる可能性が高いですが、国保の保険料減免と雇用保険の受給資格は直接は関連がないので、市区町村の国民健康保険課などの部署にも事情を説明して減免が受けられるかどうか問い合わせてください。その結果、国保保険料の減免が受けられて、雇用保険の受給期間延長が十分な期間とれるのであれば雇用保険の受給資格はそのままでいいかと思います。
年金の保険料も減免ではなく支払いの猶予ですが受けられます。こちらは最終的に支払わないと年金額が減ることになるので、受けたほうがいいとは一概には言えませんが、年金事務所に問い合わせなどしてください。
そのほか病気により受けられる支援がありますから、市区町村の福祉課などに問い合わせてもいいですし、ハローワークでも一般的な話の説明は受けられます。
定年退職で20年以上雇用保険の被保険者であった期間があるならあまり変わりはないと思いますが、就職困難者に認定されると少し所定給付日数が増えるはずです。
また、継続雇用を断った理由が病気によるものであるとした場合は離職票の離職理由がそうなっていなくても、医師が病気で退職をしたことを診断書で証明してくれれば特定理由離職者になる可能性が高いですが、特定理由離職者は給付制限のない一般受給資格者ということになるので、実質的には変わりはありません。
「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上ある」という受給条件を満たせないのであれば特定理由離職者に認めらることで「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上ある」を満たすことで受給資格を得られることになりますが、おそらくそういうことはないと思うので、病気のためにしばらく就労できないから受給期間延長手続きを取るということがないなら、定年退職のままでも同じだと思います。診断書はお金がかかりますし。診断書はどこか一つの診療科目だけでいいはずです。まさか全部くださいとはハローワークも言わないでしょう。意味がないですから。
休養が必要で、定年退職で取ることができる受給期間延長の期間より長くなる(具体的に定年退職時の受給期間延長の機関期間がどのくらいになるかは経験もないのでわかりません)ということなら、特定理由離職者の認定を受けたほうがいいということになりますが、定年退職で取ることができる受給期間延長が十分なものとなるなら、そのままでもいいと思います。もちろん、病気のため休養が必要と言う場合はどのくらいの期間休まないといけないのかはわからないですから、できるだけ長く休める状況にしておいたほうがいいとは思うので、特定理由離職者に認定されるかどうかも含めて、受給期間延長の期間などをハローワークで詳しく相談してください。
とりあえず、申請ではなくて相談だけをするつもりで出向いたほうがいいと思います。受給期間延長手続きを取る場合は写真などはとりあえず必要ないです。
雇用保険以外にも特定理由離職者に相当する離職理由の場合は健康保険が国保であると保険料の減免が認められる可能性が高いですが、国保の保険料減免と雇用保険の受給資格は直接は関連がないので、市区町村の国民健康保険課などの部署にも事情を説明して減免が受けられるかどうか問い合わせてください。その結果、国保保険料の減免が受けられて、雇用保険の受給期間延長が十分な期間とれるのであれば雇用保険の受給資格はそのままでいいかと思います。
年金の保険料も減免ではなく支払いの猶予ですが受けられます。こちらは最終的に支払わないと年金額が減ることになるので、受けたほうがいいとは一概には言えませんが、年金事務所に問い合わせなどしてください。
そのほか病気により受けられる支援がありますから、市区町村の福祉課などに問い合わせてもいいですし、ハローワークでも一般的な話の説明は受けられます。
定年退職で20年以上雇用保険の被保険者であった期間があるならあまり変わりはないと思いますが、就職困難者に認定されると少し所定給付日数が増えるはずです。
派遣社員の失業保険について
派遣社員の失業保険受給について質問です。現在下記のような状態です。
・同一派遣先で5年間勤務
・ただし、現在の派遣元からの派遣となったのは8ヶ月前(派遣会社統合のため)
・派遣先の経費削減による契約終了(契約満了扱い)
・9月からの仕事は決まっていない(今のところは派遣元からも紹介なし)
会社都合での退職理由にしたい場合、1ヶ月間次の仕事の紹介がない等の一定の条件が必要という風に記載してあったのを見ました。派遣元から仕事をご紹介いただければもちろん詳細を伺う姿勢でおりますが、
①1ヶ月の間、短期の派遣(違う派遣先から)やアルバイトをしながら就職活動をし、結果的に良い仕事がなければ1ヵ月後に会社都合として派遣元から離職票を発行してもらうことは可能でしょうか。
②上記①の場合、短期の派遣であっても「就業」とみなされ離職票は発行されないのでしょうか(派遣元が違ってもバレるのでしょうか)
②また、そもそも現在の派遣元はからの派遣は8ヶ月間だけなのですが、失業保険はもらえるのでしょうか。
無知で申し訳ありませんが、ぜひご教示いただければ幸いです。何卒よろしくお願いいたします。
派遣社員の失業保険受給について質問です。現在下記のような状態です。
・同一派遣先で5年間勤務
・ただし、現在の派遣元からの派遣となったのは8ヶ月前(派遣会社統合のため)
・派遣先の経費削減による契約終了(契約満了扱い)
・9月からの仕事は決まっていない(今のところは派遣元からも紹介なし)
会社都合での退職理由にしたい場合、1ヶ月間次の仕事の紹介がない等の一定の条件が必要という風に記載してあったのを見ました。派遣元から仕事をご紹介いただければもちろん詳細を伺う姿勢でおりますが、
①1ヶ月の間、短期の派遣(違う派遣先から)やアルバイトをしながら就職活動をし、結果的に良い仕事がなければ1ヵ月後に会社都合として派遣元から離職票を発行してもらうことは可能でしょうか。
②上記①の場合、短期の派遣であっても「就業」とみなされ離職票は発行されないのでしょうか(派遣元が違ってもバレるのでしょうか)
②また、そもそも現在の派遣元はからの派遣は8ヶ月間だけなのですが、失業保険はもらえるのでしょうか。
無知で申し訳ありませんが、ぜひご教示いただければ幸いです。何卒よろしくお願いいたします。
失業給付は雇用保険にどれくらい入っていたかが問題です。
会社都合なら6ケ月以上、自己都合なら1年以上が条件・・・たぶん。
離職票の事はわかりません。会社に聞いてみるのが一番では?
会社都合なら6ケ月以上、自己都合なら1年以上が条件・・・たぶん。
離職票の事はわかりません。会社に聞いてみるのが一番では?
失業保険を受けるのですが
給付制限の3ヵ月間はハローワークに月に一度通いますよね。
その後の受給期間の間も同じようにハローワークに通うのでしょうか?
受給期間中に海外に住む家族の結婚のため旅行に行くのですが、給付制限中の同じペースだとちょうどその旅行に重なります。また 結婚式などの理由は 認定日を変える理由になるのでしょうか?
給付制限の3ヵ月間はハローワークに月に一度通いますよね。
その後の受給期間の間も同じようにハローワークに通うのでしょうか?
受給期間中に海外に住む家族の結婚のため旅行に行くのですが、給付制限中の同じペースだとちょうどその旅行に重なります。また 結婚式などの理由は 認定日を変える理由になるのでしょうか?
それ以前に辞めた理由はなんでしょうか?
今自己都合じゃもらえませんよ。
以前は結婚式の招待状を提出すれば、認定日変更できましたが、今はどうだか、、、。
家族でも何親等以内とか制限があります。
ハロワに聞けば?
今自己都合じゃもらえませんよ。
以前は結婚式の招待状を提出すれば、認定日変更できましたが、今はどうだか、、、。
家族でも何親等以内とか制限があります。
ハロワに聞けば?
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