会社が倒産し失業保険をもらって現在生活しているのですが、
失業給付金の受給資格に収入のある手伝い??や仕事をしていないこと、とあります。オークションで物を売っている場合どこまでがセーフなのでしょうか??
主たる生計を立てるため「業」として行なう場合は、申告が必要ですが、それ以外のケースは「財産収入」(預金利子等)になるので、申告の必要は無いでしょう。私も前に職安の窓口で確認しました。
健康保険証ができるまでの期間、受診方法について
3月末で主人が退職することが決まり、妻の私が急いで仕事を探し、3月中旬から正社員として働いています。しかし、未だ保険証ができず、今まで主人の扶養に入っていたのですが、退職に伴い保険証が回収されました。医療機関にかかる予定はないのですが、新しい保険証が届くまでの期間、保険証はどうすればよいですか?同僚に相談したところ。届くまでの期間は国民健康保険に入ったほうがいいといわれました。しかし、主人と私と子どもの3人の国民健康保険料が高く、その為に妻が働いたのに、国民保険に入るのは意味がない気がします。主人の元会社の任意継続をして、保険料を払ったほうがいいのでしょうか?その場合、2重に払うことになりそうですが。保険証のできあがる期間は大体どのくらいでしょうか?
会社では、主人と子どもを扶養に入れることは可能と言われましたが、そのようなケースがあまりないからか、曖昧な感じでした。主人を扶養に入れる条件はあるのでしょうか?(主人は失業保険をもらう予定はなく、3カ月以内にはなにがなんでも仕事をするといっています)。また、正社員で働き始め2週間ですが、正社員は少しきついなと感じる部分もあります。30時間以上のパートであれば保険にも入れるので、今考え中なのですが、30時間以上のパートでも、主人や子供を扶養に入れることは可能でしょうか?
回答よろしくお願いします。
扶養認定にあたっては 会社側からの要請された書類をすべて提出されて、足らない書類があればまた提出を要求される場合もあり、全部揃った時点で扶養認定の審査に入ります。 なので ここで 認定されますよ! とは言い難いのです。ご主人は 3月末までは家族を扶養されていますのですぐに扶養認定とはなりませんし、また 失業給付を受けないと口頭でおっしゃるだけでは 通りません。
離職票1、2の提出を要請される場合もあります。 こうした書類の提出を要請された場合、すぐに用意できて提出できればいいのですがご主人の退職された会社からのいろいろな書類が手元に来なければ、提出出来ないため、扶養審査には時間を要します。

任意継続にはいられるのでしたら お子さんはそのまま継続して認定されますので 仮に奥様の会社で扶養認定に時間がかかり 宙に浮いたままになったり あげくに認定不可になった場合 任意継続は 退職後20日以内に手続きが完了していないと加入できませんから 任意継続にご主人とお子さんがお入りになる方が無難かもしれません。

また、奥様がパートに切り替えた場合の扶養の件に関しても、その時のご家庭の生計の状態によって違ってきますのでその時点で また 会社に相談された方がいいですよ。
先日結婚を機に嫁さんが結婚退職しました。
嫁さんは扶養に入らず、しばらくしてからまた再就職するつもりなので、
失業保険を受給するように手続きする予定です。
再就職までの間、一旦健康保険に加入する必要があると思います。
保険には「健康保険を任意継続」するか「国民健康保険」に加入するか
の2択があると聞いたのですが、どのような違いがあるのでしょうか。
どちらが特とかあるんでしょうか。
実は失業保険をもらわずに扶養にしてしまったほうが金額の差し引きで
得なのでしょうか。
またどこでどのような手続きをすればよいのでしょうか。
ご存知の方、教えてください。
扶養に入ったからといって再就職出来なくなるわけではないでしょう。じゃんじゃん扶養に入れましょう。

国民健康保険も健康保険の任意継続も金が掛かります。

扶養に入れば金は掛かりません。しかも国民年金の三号被保険者として国民年金保険料も掛かりません。
失業保険を自分に与えられた期間すべてを受給するには、どうしたらよいですか? 条件を教えてくださいませ。
毎月キチンと就活をし決して採用されないままでいること。
俺は、定年後HWで6ヶ月、訓練校で6ヶ月手当てを貰って、払った失業保険料の倍以上受け取った。

その後直ぐに再就職したが。
現在、失業保険の給付制限中なんですがバイトを二ヶ月間働いたとして申告書に記入するとその分の支払いはなくなりますよね。

そうするとその分は繰り越しとなるのでしょうか?
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。

しかし、2ヶ月フルに働いた場合は就職したとみなされ、
給付金はもらえないと思われます。

又、短期の場合
再就職ではなく、就業したとみなされます。

就業と扱われる基準は、 契約期間が7日以上、週20時間
1週間に4日以上働く という基準があります。

『内職又は手伝い』よりは長く、
『再就職ともいえない短期間』になります。

この就業を行うと、失業保険は、

就業手当の支給額を計算
もらえる失業保険は就業手当と呼ばれるもので、
支給額は下記の通り計算されます。

就業手当の計算式
基本手当日額×30%×就業の日数(契約期間の日数)

1日当たりの支給額の上限は、1,765円(60歳以上65歳未満は1,431円)となります。
(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
少ない金額になります。
しかし、上限金額は必ず支給されます。

就業手当が1日分支給されたら所定給付日数も1日減ります。

60日就業手当をもらった場合、給付日数も60日なくなります。
もらった日数分、給付日数がなくなっていきます。
自営業の廃業届と失業保険の申請
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私は去年7月までサラリーマンをし、その後病気の療養をしておりました。
自営業として開業届も出しておりましたが、収入もない状態です。

今度失業保険を申請しようと思っておりますが開業届を出しているものは失業保険は受けられないとの記載を見ました。
まだ失業保険の申請前なので廃業届は間に合うものかご存知の方はおられませんか?

去年7月以降の失業中でも開業届が生きているから
失業保険を申請前でも、今更廃業届を出しても遅いものでしょうか?

調べても分からなかったので
いつまでに廃業届を出していれば失業保険を貰えるかご存知の方、いらっしゃいませんでしょうか?
退職した日以前の1年間に、被保険者期間通算して6カ月以上あること。などの受給に関する条件が満たされていれば、廃業届けを提出し、申請すれば受給は可能です。ただ最終的には安定所の判断ですので断言はできません。

失業保険の期限は退職後1年です。
今から急いで申請しても、自己都合退社なら給付されるまで3ヶ月はかかりますから、確実に全額給付するのは無理です、一回目の受給のみ間に合うか間に合わないか、、、といった感じですね。
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