失業保険について。就職困難者の手続きは受給資格者の手続き後でも可能ですか?
3月末に体調不良で離職、離職票が先週届き早速ハローワークで失業保険について手続きしてきました。
(1年未満の就業でしたので、正当な理由のある自己都合退職の証明として医師の診断書を持参しました)
現在7日間の待機期間中で5月中旬に説明会、末頃に初回認定日を控えています。

手続き時、ハローワークで「医師の意見書が必要だが就職困難者として扱うことも可能」ということを提案されました。
(診断書の病名が「うつ病」だからだそうです)
そのときには「意見書提出後にまた最初から手続きなんだろうか、基本手当受給日が遅くなるのは困るな」と思い通常どおりで手続きをすすめていただきました。

就職困難者として申請すると給付期間が長くなることは説明がなく、帰宅後調べてわかりました。

通常の給付期間内に再就職できるか不安なので意見書を出してみようと思うのですが、失業保険の手続き後でも、就職困難者の申請は可能でしょうか。
可能である場合、今のスケジュール通りの認定日→受給ということになるのでしょうか。

基本手当の受給日が遅くなるのは経済的に厳しいため、また最初から手続きしなおしだったら…と悩んでいます。
(急な離職で貯えもあまりなく、離職票到着まで1か月以上かかりなかなか手続きできず想定外のスケジュールでした)
お知恵を拝借できるとありがたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
就職困難者とは、、
障害者雇用促進法等による障害者等を言います。。あなたは障害者でしょうか?
就職困難者は離職理由と関係なく判断されます。

あなたの理由だと、「特定理由離職者」となりそうですが、、、
給付期間は原則、退職日の翌日より1年間で、就職困難者であっても特定理由離職者であっても変わりません。(例外あり)
給付日数においても、1年未満であれば、90日のみで日数が増えることもありません。1年以上45歳以上であれば該当するかもしれませんが、、、

正当の理由のある自己都合退職の場合であっても、
原則は2年間に被保険者期間が通算して12か月以上なければ、受給資格はありません。
特定理由離職者の場合、1年間に被保険者期間が通算して6か月あれば、受給資格ありとなります。。たぶんこちらのことを伝えたと思います。
聞き間違いでしょうね。。。

本来は、わからないのであればわかるまでしっかりと納得いくまで聞いて来ればよいのですけど、、すでに求職の申し込みをされたのですよね。。。
受給資格者証の発行はされたのでしょうか。まだであれば、もう一度わかるまで、納得いくまで聞いて来ればよいです。
就職困難者になるにはどんな手続きが必要なのか、
その前に自分は就職困難者になっているのか、受給資格があるのか、受給資格があるのであればどのような形で受給できるのか、もらうためにはどのような手続きや書類が必要なのか、どこに行って何をもらって来ればよいのか、給付制限がつくのか、いつ受給できるのか、、、細かくわかるまで聞いて来ればよいです。。
それが一番の近道ですし、嘘偽りのない回答が得られます。

補足より、、、
で、あなたはどの形で受給したいのでしょうか?
就職困難者として受給をすることをあきらめたのですよね。。。事後変更はハローワークで相談するしかありません。
失業保険についての質問です。
管轄ハローワークによって認定基準は異なるのですか?
3月に会社都合での解雇となり4月から午後通う専門学校へ行っています。
申請の際にハローワークの方にきちんとその事は告げ、認定を受けて、現在失業保険を受給中です。時間も考慮してくださり
学校には差し支えることなく認定日に行くことができています。もちろん求職活動はしています。
先日、同じ学校の人が申請に行き、学生であることを告げると受付してもらえなかったということでした。
理由は授業時間が週24時間くらいある、ということでした。
自分が通う学校は勤労学生が多く、ほとんどの人が学校求人で夜勤をしたり学校のない日に一日働いたり・・・ということで正社員扱いで働いています。なのでハローワークの言う”週20時間以上の勤務”は出来る状態にあると思っているのですが。
管轄所長の判断で認定って変わるものなのですか?
自分とその人と何が違うか考えてみたのですが

○自分は解雇3ヶ月くらい前からハローワークに通い、求職活動をしていた。
○退職理由が、会社都合か自己都合。
○申請の際にきちんと学校に通うことを告げたが、その人は申請し受理されたあと、後日通学中と申告した。

このようなことも関係してくるのでしょうか?
同じ学校に通いカリキュラムも同じなのに管轄ハローワークが違うだけで受付してもらえないのは納得いかなくて。

その人が失業保険ができる方法があれば教えていただきたいと思います。
それであなたの場合は週20時間未満なんですか?それなら通るでしょうが、その方は週20時間以上で申告したので却下になったのだと思います。週20時間以上だとアルバイトでも就職したと判定されます。
○自分は解雇3ヶ月くらい前からハローワークに通い、求職活動をしていた。
○退職理由が、会社都合か自己都合。
↑これは特に関係ありません。
○申請の際にきちんと学校に通うことを告げたが、その人は申請し受理されたあと、後日通学中と申告した。
申請時に隠していたのがネックになった可能性があるかも(推定)
ハローワークを騙して週20時間未満で申告すれば認定されるでしょうが発覚時が怖いですね。
「補足」
ハローワークによってまた地域によって判断が分かれる場合があります。全国統一ではありません。
その友人のHWでは昼間の学校ということがネックになっているかもしれません。昼間学校に通うと就職活動に支障をきたすという判断が根強いところもあります。残念ですが私には正確なことは回答出来ません。
注)以下の文章はおかしくないですか?
>ハローワークの言う”週20時間以上の勤務”は出来る状態にあると思っているのですが。
週20時間以上の勤務であれば就職したものとみなされますよ。週20時間未満でしょう。
失業保険給付について質問です。
給付制限3ヶ月中に就職したら、再就職手当金は支給されますか?また、再就職手当のみ支給ですか?
受給しなかった日数(10年未満だったら90日)はそのまま抹消されてしまうのでしょうか?
どうかアドバイスをお願い致しますm(__)m
ハローワークのようなお国から認可された再就職支援機関以外の紹介等で就職の場合と思われますが、その場合、待機期間(7日間)満了後1ヵ月経過していれば、再就職手当の支給は可能なはずです。
手続きの件もありますので、早めにハローワークへ出所願います。
またご存じだと思いますが、再就職手当時の日額は雇用保険基本日額の限度額より低く設定されていて、また日数がまるまる残っていても半分の45日分しか受給されません(残日数が2/3以上残っている場合は残日数の50%)。
今の会社でアルバイトを始めてこの6月末で1年。今妊娠5ヶ月半ばです。
この6月末で契約が切れるのですが、今日上司より6月末でやめて欲しいといわれました。
この場合雇用保険の受給などどうなりますか?
今の会社でアルバイトを始めてこの6月末で1年がたちます。時間も基本は9時?18時(とはいえ、最近仕事がなく10時?15時ばかり)なので会社が雇用保険にも入れてくれています。そしてこのたび妊娠。今5ヶ月半ばです。初めての妊娠ということもありどうなるかわからないので、上司には先週安定期に入ったので報告しました。10月が予定日なので8月いっぱいまで働きたいという旨も。
(家計に余裕がないのでぎりぎりまで働くつもりでした。産休をもらうつもりはありません。)
そして今日、上司より6月末の契約終了時点で会社をやめて欲しいと言われました。理由は仕事がないからだそうです。
それ以上の雇用は無理かと聞いても、首を上下にふるだけで次の契約更新は絶望的のようです。
アルバイトの雇用は本来なら1年契約なのですが、この不景気で半年契約になり、その契約期限が今年の6月です。
他のアルバイトさんたちはみんな契約更新するのに、妊娠で数ヶ月後に辞めたいといった私は契約終了。
この場合、自己都合ではないですよね??
でもクビともちがうような気が。。。
失業保険はクビとか会社都合ならすぐにでももらえるはずだったような…。
しかし妊娠5ヶ月の身、それすらどうなるのかがまったくわかりません。
受給期間の延長しかないのでしょうか?すぐにもらえたりはしないのでしょうか?
(職安に行って聞くのがベストなのかもしれませんが、距離があるのですぐにはいけません。)
詳しい方いらっしゃったら教えてください。
文章が分かりにくくてすいません。よろしくお願いします。
ご質問にある離職理由から判断し、離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して「6ヶ月以上」であること、が適用されますので失業給付金の受給資格者となります。この場合「給付制限」が適用されることはありません。ただし妊娠、出産を控えている人については、受給要件の一つでもある「いつでも働ける状態」とは認められませんので、「受給延長」の手続をし、出産後、働ける状態になった後の受給となります。
失業保険のことで教えてください。
4月10日から転職するので、今働いている派遣は契約が満了する3月末までか
少し延長して4月7日までという話して派遣先と話していたのですが、
今日、3月末までで辞めてもらいたい、と派遣先の上司から言われました。

わたしとしては、忙しい時期なので4月7日までと思っていたので
この1週間でも無給は痛いです。こんな短期でも失業保険はもらえるのでしょうか?

また、この無職の10日間は国民健康保険に入らないといけないのでしょうか?

よろしくお願いします。
3月末で退職して、4月10日からの就職先がきまっているのですから、その間10日間しかありません。雇用保険の受給は、離職票の交付は離職後10日以内となっており、期間満了で退職しても、離職票を提出してから7日間は待期期間で支給対象外です。したがって、実質的に給付金は受けることはできないと思います。
国民健康保険は10日間の空白ですから、あえて加入しなくても良いのでは。
失業保険給付中のアルバイトについて

月に14日未満かつ週20時間未満ならアルバイトをしてもよいと聞いたのですが、一日(又は一月)の上限金額とかはあるのでしょうか?

もちろん、不正受給はせず、認定日にきちんと申請します。

あと、就業手当として基本手当の30パーセントが支給されるものと、働いた日は支給されず、その日数分は繰越(延期)になるものの違いは何でしょう?

ご回答お願いしますm_ _)m
きっちり申告して、ハローワークの裁定・認定を受ければわかります、14日未満や20時間未満でも減額や不支給になる事もあります。
不支給になった基本手当は繰越されます。

就業手当については、 基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。

※ 1日当たりの支給額の上限は、1,752円(60歳以上65歳未満は1,413円)となります。

【補足】
減額は1日いくらと言う計算は明らかにされていません、ハローワークの職員にしかわかりません。
お力になれなくてすみません。
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