失業保険(雇用保険)の給付について教えてください。
>今年3月末に退職
>3年間勤務
>現在24歳
>4月から今日まで日雇いバイト1日のみ参加
>ハローワークへ失業申請はまだしていない
>書類はすべてそろっています

現在の状況です。

離職して約3ヶ月間ちょっと、ハローワークに行かず自宅にいました。

そこで質問なんですが、

離職後すぐに申請に行ってない場合、失業保険を受け取る資格はなくなるのでしょうか??

また、すぐに申請しなかった理由などは問われるのでしょうか?

病気やケガなどで行けなかったわけではなく、自己都合によりただ申請してなかっただけです。


その他にも、4月に父の国民健康保険に扶養として加入しました。
もし失業保険を受給する場合、一時的に脱退の手続きが必要なんでしょうか?



できることなら今からでも、申請をしたいと思っています。

皆さんの知恵をお貸し下さい。
失業保険には受給期間というのがあり、離職の翌日から1年です。(給付金を受給できる期間)

ですので、今からでも十分間に合います。

ただ、離職理由が「自己都合退職」とのことですので、HWでの手続き後「7日の待期+3ヶ月の給付制限」があり、この期間は支給されません。

また、給付金は「失業の状態」にあった日に対して給付されるもので、28日周期に訪れる「認定日」にHWに行って、始めて支給されます。(後払いということです)

つまり、「7日の待期+3ヶ月の給付制限+28日経過後」となりますので、実質手元に給付金が入るのは、HWで手続きしてから4ヵ月後ということになります。(今からですと11月末頃の受給になると思います)

3年間の勤務ということですので、所定給付日数は「90日」です。

国民健康保険には、扶養という概念がないので、脱退の必要はありません。

保険料は、個人での支払いとなっているはずです。(納付書は、世帯主宛に送付されてきます。)
無知な私に教えて下さい。
昨年の4月まで、正社員で働いておりましたが退職し、失業保険給付を12月12日まで受けておりました。
12月14日からパートを始め、
年間130万以内での保険、年金
夫扶養にて働こうと思ってます。
ただ12月は出勤日数が少なかったため、6万強の収入でした。

このような場合、確定申告はどのようにしたらよいのでしょうか?

何も知らない私に教えて下さい。
確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。
確定申告の際に必要なものは

1.源泉徴収票
2.医療控除などを受けるようならその領収書
3.生命保険に入っていればその保険料の払いこみ証明書、それと自分で払っていれば国民年金の控除証明書、健康保険の保険料の合計(これは領収書は要りません)をメモしておく
4.印鑑
5.還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。

ざっとこんなものでしょうか。
失業保険の給付中も
アルバイトができるとききました。4時間以上だと働いたとみなされ1日分として日数から

引かれてなくなってしまう?それとも先送りになって決められた日数はもらえる?どちらでしょうか
アルバイトの規定を貼っておきますので参考に。
受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について質問です!今現在、昼は普通に仕事して夜はアルバイトをしています。アルバイトのほうは確定申告していません。
失業保険の書類をハローワークなどに渡すときまたはお金をもらうときに確定申告してないことはばれたりしますか?もらえるお金は減ったりしますか?
確定申告をしていないことがばれる…ということはありません。雇用保険のシステムは税金のシステムとはまったく繋がっていませんし…。

失業給付の申請をしたあとアルバイトをした場合は、失業認定日に必ずハローワークに申告しなければなりません(確定申告じゃないですよ)。

4時間以上のアルバイトをした日については、その日の分は支給されません。

4時間未満のアルバイトをした日については、支給されますが、一定の金額(その人によって違う)を超えた収入を得た場合、その金額に応じ減額支給されることがあります。

もちろんこんなことはしないでしょうが、アルバイトをしていたことを申告せずにいて発覚した場合は、罰則があります。
不正に受給した金額を返納し、さらにその0.25~3倍の範囲で納付命令をかけられ、さらに年5%の延滞金もつきます。
その後の失業給付も受けることができなくなります。
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