雇用保険を受け取ると、第3扶養からはずれ、国民健康保険・年金の支払い義務が発生すると思うのですが、それは初めて入金を受けたときからですか?給付開始日からでしょうか?
失業保険の延長申請を、申請期間が過ぎてからしてしまったので、待機期間がありそうです。
待機期間や、1回目の給付前に年末を迎えそうなので、年末調整はどうなるのか気になりました。
市・県民税なども、来年追加で徴収されるかどうかもわかると助かります。
言葉足らずですみません。
お分かりになる方がいらっしゃったらお願いします。
失業保険の延長申請を、申請期間が過ぎてからしてしまったので、待機期間がありそうです。
待機期間や、1回目の給付前に年末を迎えそうなので、年末調整はどうなるのか気になりました。
市・県民税なども、来年追加で徴収されるかどうかもわかると助かります。
言葉足らずですみません。
お分かりになる方がいらっしゃったらお願いします。
雇用保険に第3扶養という制度はありませんよ
雇用保険の被扶養者と厚生年金の第3号被保険者が
ごちゃ混ぜになってます、
国民健康保険・年金の支払い義務が発生するのは、
雇用保険の給付をうけた月からです、
健康保険の被扶養者の資格がなくなるのは
最初の認定日に前の日です
健康保険の被扶養者と年末調整のとき必要となる
扶養配偶者とは制度が違いますし、扶養条件も違います
年末調整で配偶者控除が適用されるのは
年収103万円以下の場合ですが、
雇用保険の手当は非課税ですのでこれに含まれません
雇用保険の被扶養者と厚生年金の第3号被保険者が
ごちゃ混ぜになってます、
国民健康保険・年金の支払い義務が発生するのは、
雇用保険の給付をうけた月からです、
健康保険の被扶養者の資格がなくなるのは
最初の認定日に前の日です
健康保険の被扶養者と年末調整のとき必要となる
扶養配偶者とは制度が違いますし、扶養条件も違います
年末調整で配偶者控除が適用されるのは
年収103万円以下の場合ですが、
雇用保険の手当は非課税ですのでこれに含まれません
失業保険について相談です!
私は90日失業保険給付日数があるんですが
2月4日の金曜日に申請して
1週間待機までは分かりましたが、給付振込は会社都合なら何回に分けて何日付に給付されますでしょうか?
よろしくお願いします。
私は90日失業保険給付日数があるんですが
2月4日の金曜日に申請して
1週間待機までは分かりましたが、給付振込は会社都合なら何回に分けて何日付に給付されますでしょうか?
よろしくお願いします。
まだ初回講習(雇用保険説明会)に出ていないようですね。あなたの手続きでは最短で今月10日に待期(待機ではない)期間が終わり、翌11日から認定対象期間(給付を受けることのできる日)になるわけです。初回の認定日が仮に3月3日だとしたら、その日にハローワークに行き「失業認定申告書」を記入提出して認定を受けることとなりますが、2月11日~3月2日の20日間の間で1日も就業等をしていなかった場合に最大でこの20日分の失業給付を受けることとなり、認定日から概ね1週間後に口座に入金されるといった流れです。何回に分けてというものでなく、4週間に1度の割合で職安に出向きご自身の失業状態を申告書に記載提出し、失業給付の認定を受けるというものですから、何日付け(給料日じゃない)という類のものでもありませんよ。「受給資格者のしおり」をしっかりと読むなり、説明会をキチンと傾聴してくださいね。
今の職をかえて、次の職がもし1週間でクビになったら失業保険は出るんでしょうか?
今の会社、バイトですけど1年近くいます
もちろん失業保険払ってます
今の会社、バイトですけど1年近くいます
もちろん失業保険払ってます
平成19年10月1日より雇用保険法が改正となり、原則、最終の離職事由が採用されるようになりました。(基本手当ても最後の離職月より6ヶ月の平均から計算します)
いわゆる、1雇用契約ごとの評価ではなく、連続したものとしてみなすのですね。したがって、会社が倒産したので、パートタイマー等安月給で働きながら再就職先を探すというのは、不利になります。
ただし、例外はあります、在職期間が15日未満の場合は、カウントしないことになっています。すなわち、被保険者期間とはみなされません、1週間なら、被保険者期間は0日として計算しますので、実質雇用保険には加入しなかったと同じ扱いとなります(ただし保険料は引かれるんでしょうけどね)
質問の場合、15日以上在籍すれば、雇用保険の受給資格は発生しますね。
ただし、賃金支払締め日ごとで1ヶ月で計算しますから、15日締めなら
4月16日~5月15日
これを1ヶ月とカウントします。この場合5月2日から5月29日まで在職した場合、実際には28日間在籍しているのでOKかというとそうではありません。
①5月2日~5月15日
②5月16日~5月29日
①も②も0.5ヶ月にも満たしていませんから、0+0=0ヶ月です
いわゆる、1雇用契約ごとの評価ではなく、連続したものとしてみなすのですね。したがって、会社が倒産したので、パートタイマー等安月給で働きながら再就職先を探すというのは、不利になります。
ただし、例外はあります、在職期間が15日未満の場合は、カウントしないことになっています。すなわち、被保険者期間とはみなされません、1週間なら、被保険者期間は0日として計算しますので、実質雇用保険には加入しなかったと同じ扱いとなります(ただし保険料は引かれるんでしょうけどね)
質問の場合、15日以上在籍すれば、雇用保険の受給資格は発生しますね。
ただし、賃金支払締め日ごとで1ヶ月で計算しますから、15日締めなら
4月16日~5月15日
これを1ヶ月とカウントします。この場合5月2日から5月29日まで在職した場合、実際には28日間在籍しているのでOKかというとそうではありません。
①5月2日~5月15日
②5月16日~5月29日
①も②も0.5ヶ月にも満たしていませんから、0+0=0ヶ月です
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