失業手当受給中の健康保険加入について
 失業手当受給中(一定額以上)は、配偶者の健康保険の扶養から外れて、国保に加入する必要があると思いますが、知人で、「何度も失業保険を受給しているが、そんなことしたことない。(被扶養者のままであった。)」という人がいます。バレなければ、問題はないのでしょうか。また、バレない場合もあるのでしょうか。
 また、年金の3号被保険者の問題もあります。これもバレなければそのまま3号被保険者でいられるのでしょうか。
失業保険の基本手当の日額が3,612円以上であれば、その間は健康保険の被扶養者には入れません。
基本手当の日額が3,611円以下であれば被扶養者に入れます。

事実が発覚した場合は遡って健康保険の被扶養者と国民年金第3号被保険者を外されます。
国民健康保険料と国民年金も遡って請求がきます。
健康保険を使っていたら遡って全額請求されます。
雇用保険について。
会社に社員として勤務しながら3ヶ月前から自営業を始めました。なんとか収入を得ることができそうなので、会社を退職しました。この場合、雇用保険の求職給付金はもらえるのでしょうか?また、失業保険の給付金がもらえなくても、会社からもらった離職票などを持ってハローワークへ行く必要がありますか?雇用保険の求職給付は、現在失業中で働く意欲があり求職活動をしている者に限り貰えるようなことを以前何かで見た記憶があります。。。
すでに自営業をしているので、雇用保険受給の対象ではありません。
自営業を続けていくつもりなら、ハローワークで手続きすることはありませんよ。
体調不良で退職後、社会保険から国民健康保険に切り替えました。
社会保険の時に傷病手当金を申請し今はおかげさまでそれで生活しています。

7月末分までは国民健康保険の料金を普通に払っていたのですが、市民税や国民年金、車のローンなどでお金に余裕がなくなってきました。

別居中の母の家に転居届けを出し、国民健康保険の料金を下げるか母の扶養に入れてもらおうと思っています。


住民票を移し扶養に入った場合、傷病手当金を継続してうけることができますか?

また傷病手当金の受給期間終了後に、国民健康保険ではなく母の扶養であっても失業保険をもらうことはできますか?
国民年金を免除(全額免除、1/2免除等々)できるか申請されましたか?
生計を一にしていれば、別居であっても扶養に入ることはできます
傷病手当金は、社会保険の申請分ですので、受けることはできます

>母の扶養であっても失業保険をもらうことはできますか
失業保険が日額が3612円以上の場合、扶養に入ることができません
失業保険について質問です。私は昨年12月に会社を退職しました。将来飲食店を開く為に県外で修行し働きそれから地元に戻りお店を開く予定です。保険について質問です。
県外の職安でも失業給付は受ける事は可能ですか?出来れば本籍、住民票はそのまま地元に残した状態でも可能ですか。回答御願いします。
将来飲食店を開くためにとありますが、それはまだ先の話ですか??
それとももうすでに自営の準備を開始されてるんでしょうか?たとえば土地や建物を借りたとか。
自営するのはまだかなり先で、まずどこかに就職して修行をしたい(今は就職できる)のであれば手続きは可能だと思いますが、自営の準備で就職活動ができない、就職できないということであれば、手続きできません。

失業保険の手続きは、基本的にはあなたが住んでいる住所を管轄している安定所で行うことになるのですが、地元に住所を残したまま県外に住んでいる方の場合、住んでいる住所を確認できる水道やガス・電気等の公共料金の請求書で手続きできる場合があります。(郵便物はだめです)
ただ、あなたの場合は今からお引越しをされることになり、1回目の請求書が手元にくるまで1か月近くかかることになるので、すぐ手続きは難しいと思います。

また、会社を辞められてすでに3カ月近くが過ぎていますが、失業保険は手続きがあまり遅れるともらえないこともあります。
その辺りのことも考えて判断されたらと思います。
今日国民年金に入るため市役所に行ってきたのですが失業保険の給付制限期間の期間も国民年金入れと言われました!
何で???給付制限期間を過ぎた期間から扶養から外れるのではないのでしょうか???
まず、あなた自身の厚生年金資格は、退職の翌日で喪失しています。従って、国民年金第1号、第3号いずれかへの資格異動となります。

あなたに配偶者がいて、配偶者が厚生年金に加入中であり、今あなたに他に収入が無ければ、給付制限期間中は国民年金第3号となれます(健康保険も被扶養者となれます)。配偶者の勤務先を通じて認定申請します。

上記以外であれば、第1号被保険者となりますので、役所の言うとおりに加入手続きしなければなりません。
第1号であれば保険料の納付が必要ですが、納付が難しいようであれば免除制度があります。加入手続きと一緒に免除申請できますので、退職時の離職票を持って行って下さい。

手続きを怠ると「未加入」となってしまいます。将来の年金額が減額されたり、あるいは年金が一切もらえないこともありますのでご注意ください。
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