6月30日に退職することが決定しています。千葉県千葉市在住です。
その後のことについて解釈が間違っているのかいないかよくわかりません。
特に毎月10万給付ありの2年コースや受講料無料3ヶ月コースなど職業訓練を受けたときの待機期間がどうなるのかよくわかりません。
無料コースを受けてる月に失業給付がもらえるのか・・・どうなのか。
待機の間に職業訓練を受けた場合、待機期間はどうなるのか、時計が進むのかとまるのか。
ケース:訓練学校を出てから就職を目指す場合
①7月中旬ぐらいまでに離職票が届く
②離職票を持参しハローワークで失業手続きをする
③7日間待機し尚失業していたら失業が認められた日
そこから3ヶ月間は待機のため、失業保険は支給されない
④ハローワークで職業訓練の相談をし受講の意思を伝える
⑤審査がとおり抽選で受講権利が得られた場合は、毎月10万円と交通費が支給される
職業訓練中は、支給期間が延長される
⑥就職が決まらない場合、所定の待機期間後失業保険がもらえる
すぐにハローワークに行けないため、ご存知の方がいたらおしえてください。
お願いいたします。
その後のことについて解釈が間違っているのかいないかよくわかりません。
特に毎月10万給付ありの2年コースや受講料無料3ヶ月コースなど職業訓練を受けたときの待機期間がどうなるのかよくわかりません。
無料コースを受けてる月に失業給付がもらえるのか・・・どうなのか。
待機の間に職業訓練を受けた場合、待機期間はどうなるのか、時計が進むのかとまるのか。
ケース:訓練学校を出てから就職を目指す場合
①7月中旬ぐらいまでに離職票が届く
②離職票を持参しハローワークで失業手続きをする
③7日間待機し尚失業していたら失業が認められた日
そこから3ヶ月間は待機のため、失業保険は支給されない
④ハローワークで職業訓練の相談をし受講の意思を伝える
⑤審査がとおり抽選で受講権利が得られた場合は、毎月10万円と交通費が支給される
職業訓練中は、支給期間が延長される
⑥就職が決まらない場合、所定の待機期間後失業保険がもらえる
すぐにハローワークに行けないため、ご存知の方がいたらおしえてください。
お願いいたします。
職業訓練を受ける場合は待機期間がなくなります。
正確には訓練開始日前日までが待機期間となります。
例えば、8月1日から待機期間が開始されたとしましょう。
そして訓練開始が8月15日だとしたら、14日までが待機で15日から31日までの16日分の失業保険が翌月9月の中旬くらいに支給されます。
当月ではありません、翌月です。会社の給料と同じですね。
そして支給期間は訓練終了まで延長されます。
6ヶ月コース受講の自己都合退社の方でしたら、本来支給は3ヶ月分ですが、6ヶ月貰えるわけですね。
ちなみに10万円給付の分は恐らく失業保険が無いかた対象だと思います。
失業保険が有る方・残っている方は、各々で定められた一日の支給額が貰えるはずです。
正確には訓練開始日前日までが待機期間となります。
例えば、8月1日から待機期間が開始されたとしましょう。
そして訓練開始が8月15日だとしたら、14日までが待機で15日から31日までの16日分の失業保険が翌月9月の中旬くらいに支給されます。
当月ではありません、翌月です。会社の給料と同じですね。
そして支給期間は訓練終了まで延長されます。
6ヶ月コース受講の自己都合退社の方でしたら、本来支給は3ヶ月分ですが、6ヶ月貰えるわけですね。
ちなみに10万円給付の分は恐らく失業保険が無いかた対象だと思います。
失業保険が有る方・残っている方は、各々で定められた一日の支給額が貰えるはずです。
一昨年まえに、病のため、失業保険受給延長の手続きをしました。
先週末に医師から就労可能との、診断書をもらいました。
その為アルバイトを29日から始めるんですが、その就業先で新しく29
日から社保に入ります。
離職票を紛失してしまったので、前職の会社から、再交付をしてもらいました。
それが27日に届きます。
失業保険延長解除は、書類さえ揃っていれば、その日中にすぐ手続き出来きますか?
急ぎの回答です、知っている方がいらっしゃいましたら、回答の程、宜しくお願いします。
先週末に医師から就労可能との、診断書をもらいました。
その為アルバイトを29日から始めるんですが、その就業先で新しく29
日から社保に入ります。
離職票を紛失してしまったので、前職の会社から、再交付をしてもらいました。
それが27日に届きます。
失業保険延長解除は、書類さえ揃っていれば、その日中にすぐ手続き出来きますか?
急ぎの回答です、知っている方がいらっしゃいましたら、回答の程、宜しくお願いします。
延長を解除しても、すでに就職(アルバイトでも)が決まっているので、失業給付を申請・受給することは出来ません。
再就職手当は、いったん求職の申し込みをしてから就職が決まった場合に申請できるので、やはり受給できません。
アルバイト先で社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)に加入する際に、離職票に記載された雇用保険被保険者番号を提示して、その番号で資格取得手続きをしてもらえば、延長は自動的に解除されるでしょう。
前の雇用保険加入期間は、今回の雇用保険加入期間に通算されますから、無駄にはなりません。
再就職手当は、いったん求職の申し込みをしてから就職が決まった場合に申請できるので、やはり受給できません。
アルバイト先で社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)に加入する際に、離職票に記載された雇用保険被保険者番号を提示して、その番号で資格取得手続きをしてもらえば、延長は自動的に解除されるでしょう。
前の雇用保険加入期間は、今回の雇用保険加入期間に通算されますから、無駄にはなりません。
退職の際の失業保険・社会保険について
7月中旬で4年間勤めた会社を退職をする予定です。
退職日で社会保険を切って、国民健康保険に加入すると、社会保険でも国保でも7月分の保険料って、どちらも丸々1か月分取られるんだったと思います。
なので、雇用保険は退職日で喪失にしますが、社会保険は7月末で喪失っていう風に手続きするのはアリなのでしょうか??
また、諸事情で退職後は県外へ引越しするのですが、仕事もしないと生活が成り立たないので、早めに仕事は探そうと思っているんです。
自己都合退職になるので、失業保険を貰えるとしても3ヶ月待たないといけないですし、3ヶ月ゆっくりしてる場合でもないので、失業保険の受給手続きは取らずに、そのまま職探しをしようとは思っているんですが、もしかしたら1~2年後にまた今住んでいる地域に戻ってくるかも?という可能性もあります。
なので、引越し先では、正社員じゃなく派遣やパートでもいいかな、と思っているのですが、例えば
7月中旬で○○会社(今、勤務している会社)を退職→失業保険の受給手続きはとらずに、すぐ職を探して1~2年程、何らかの形で(正社員・派遣・パート等こだわらず)働く→今住んでいる地域に戻ってこれた場合に、すぐ職探しをしなくても良いようであれば、この時に○○会社(今、勤務している会社)の時の失業保険の受給手続きを取る
っていうのは出来るんでしょうか?
今は、失業保険を貰うのも1年以上勤務した人、となるので、県外でも同じところで1~2年継続して働けば、それでもいいんでしょうけれども、もし短期程度の仕事をいくつかするとなったら、受給資格はない事になるので、後から(数年後でも)○○会社の時のものを使えるのかな?と思ったんです。
確か退職してから、3年とか5年とか以内だったらOKとかって期間があったようにも思うのですが‥。
よろしくお願い致します。
7月中旬で4年間勤めた会社を退職をする予定です。
退職日で社会保険を切って、国民健康保険に加入すると、社会保険でも国保でも7月分の保険料って、どちらも丸々1か月分取られるんだったと思います。
なので、雇用保険は退職日で喪失にしますが、社会保険は7月末で喪失っていう風に手続きするのはアリなのでしょうか??
また、諸事情で退職後は県外へ引越しするのですが、仕事もしないと生活が成り立たないので、早めに仕事は探そうと思っているんです。
自己都合退職になるので、失業保険を貰えるとしても3ヶ月待たないといけないですし、3ヶ月ゆっくりしてる場合でもないので、失業保険の受給手続きは取らずに、そのまま職探しをしようとは思っているんですが、もしかしたら1~2年後にまた今住んでいる地域に戻ってくるかも?という可能性もあります。
なので、引越し先では、正社員じゃなく派遣やパートでもいいかな、と思っているのですが、例えば
7月中旬で○○会社(今、勤務している会社)を退職→失業保険の受給手続きはとらずに、すぐ職を探して1~2年程、何らかの形で(正社員・派遣・パート等こだわらず)働く→今住んでいる地域に戻ってこれた場合に、すぐ職探しをしなくても良いようであれば、この時に○○会社(今、勤務している会社)の時の失業保険の受給手続きを取る
っていうのは出来るんでしょうか?
今は、失業保険を貰うのも1年以上勤務した人、となるので、県外でも同じところで1~2年継続して働けば、それでもいいんでしょうけれども、もし短期程度の仕事をいくつかするとなったら、受給資格はない事になるので、後から(数年後でも)○○会社の時のものを使えるのかな?と思ったんです。
確か退職してから、3年とか5年とか以内だったらOKとかって期間があったようにも思うのですが‥。
よろしくお願い致します。
7月中旬で退職なら7月分保険料はかかりません。7月は国保料が発生します。
雇用保険の失業給付は、退職日から1年以内しか受けられません。
なので2年後に今の勤め先の離職票で給付を受けることは不可能です。
しかし短期間であっても、雇用保険に加入していれば11日以上働いた月を12ヶ月以上寄せ集めたら新たに受給資格が発生します。
(例えば11日以上が4ヶ月しかない会社の離職票×3枚でも受給できる)
補足についてはその通りです。7月上旬に保険証使っても、保険料は不要です。
雇用保険の失業給付は、退職日から1年以内しか受けられません。
なので2年後に今の勤め先の離職票で給付を受けることは不可能です。
しかし短期間であっても、雇用保険に加入していれば11日以上働いた月を12ヶ月以上寄せ集めたら新たに受給資格が発生します。
(例えば11日以上が4ヶ月しかない会社の離職票×3枚でも受給できる)
補足についてはその通りです。7月上旬に保険証使っても、保険料は不要です。
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