入籍日と扶養について全くわからないので教えてください。
現在、派遣で仕事をしているのですが、遠方の彼と結婚するため8月末で退職する予定です。
そのため、9月1日に人材派遣健康組合の被保険者の資格を喪失しますが、入籍予定日は9月14日です。
9月1日~13日までは、自分で今の健康保険を任意継続するか新たに国民健康保険に加入し、年金は国民年金に加入しないとダメなのでしょうか?
たった13日間なので、1ヶ月分の年金や健康保険料を支払うのが非常にもったいないのですが、この納めたお金は戻っては来ないのでしょうか?
入籍日を含む月の初めから相手の扶養に入れる方法はないものでしょうか?

例えばですが、9月1日に入籍すれば、ムダなお金を払うことなくすんなり相手の扶養に入れますでしょうか?

質問だらけで申し訳ないのですが、お答いただければ幸いです。

追伸:今いる派遣会社では、半年間しか働いてないので、失業保険の適用にはならないはずです。
人材派遣健康組合→人材派遣健康保険組合
入籍→婚姻届け出

9月14日付けで被扶養者・第3号被保険者になれるのなら、国民健康保険料/税と国民年金保険料はかかりません。月の末日での立場で、保険料/税がかかるかどうかが判断されますから。

事実婚の状態なら、被扶養者・第3号被保険者になれます。
大抵、住民票上同一世帯であり、続柄を「(未届の)妻」にしていれば認められるはずですが、保険者によるので、あらかじめ条件と
手続きに必要な書類を確認すべきでしょう。

〉9月1日に入籍すれば、ムダなお金を払うことなくすんなり相手の扶養に入れますでしょうか?
退職した(収入がなくなった)証明の書類が間に合うかどうか、という問題があります。
こればかりは事前に確認してもらわないと。

なお、
基本手当(失業給付)を受けられるのなら、収入があることになりますので、資格が認められないことがあります。

〉今いる派遣会社では、半年間しか働いてないので、失業保険の適用にはならないはずです。
「今いる派遣会社」での「働いた期間」によるのではありませんし、
また、特定理由離職者なら被保険者期間6ヶ月で受給資格を得ます。
退職後の失業保険・健康保険・年金の手続きについて
今年の3月末で雇用期間満了の為退職となります。
次の仕事を探しつつ、3ヶ月間の失業保険を受給予定です。
今年の収入は約30万程(退職時の合計見込み額)です。
退職により、現在被保険者である政府管掌保険証は返還します。


失業保険受給中は、国民健康保険、国民年金に加入が義務でしょうか?

そうでない場合

今年の年収が130万以下(予定)であれば、失業保険を受給しつつ
配偶者(夫)の全国健康保険協会保険証に入ることは可能ですか?


失業保険を受給しつつ、年金第3号の適用は受けれますか?


退職し、即時に配偶者の会社に手続きをとらなくてはいけないのか?
失業保険受給終了まで手続きはとれないのか?
わかりやすく教えていただければ有難いです。
①失業保険受給中は、国民健康保険、国民年金に加入が義務でしょうか?

失業手当が、日額3,612円(年間130万円)以上である受給期間中は、国民健康保険、国民年金に加入する義務があります。

②今年の年収が130万以下(予定)であれば、失業保険を受給しつつ
配偶者(夫)の全国健康保険協会保険証に入ることは可能ですか?

失業手当が、日額3,611円以下(年収130万円未満)であれば、失業手当を受給しつつ、全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者となることが可能です。

③失業保険を受給しつつ、年金第3号の適用は受けれますか?

上記②の条件を満たせば国民年金の第3号被保険者となれます。
扶養について教えてください☆結婚後、二月に退職して旦那の扶養に入りたいのですが、私の所得状態で扶養に入れない場合はあるのでしょうか?
これまで独身時代の年間所得は130万以上はありますが、二月から扶養に入る場合、一月と二月の合算所得しか関係ないでしょうか?失業保険は落ち着いて四月位に申請しようと思いますが、失業保険の給付額は関係ありますか?無知でスミマセン。よろしくお願いします!
健康保険の被扶養者の収入条件は健康保険組合によって
異なる場合がありますので、ご主人の加入している健康保険組合
で確認してください、

雇用保険は受給中は健康保険の被扶養者になれないのが
普通ですが、こちらも組合によって異なる場合があります、
健康保険の扶養とあわせて確認して下さい、

雇用保険の受給額(基本手当て日額)は
離職前6ヶ月の賃金の合計ですから関係ありませんが、
雇用保険は失業状態で求職活動をする目的でないと
受けられないことを、お忘れなく

※失業保険→今は雇用保険といいます
会社を退社し、失業保険の手続きを会社にしてもらうのですが、した場合その3ヶ月以内は新しく働くと違法になるので
3ヶ月以内は働いてはいけないと前雇用主から連絡が来たのですが本当ですか?
失業手当をもらう場合は働いてはいけません。
この期間中に新規に雇用されれば、再就職手当てがもらえます。ただし、最初の7日以内はハローワーク経由で紹介されたものに限ります。
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