失業保険について
嘱託社員として、1年更新(4~翌年3月)までの契約でしたが、来月の3月末で契約を更新しないということになりました。今の会社には2000年4月~2007年3月まで勤務していました。


退職理由は、会社都合、失業保険の給付日数は90日間になるのでしょうか??
はい・・成ると思います。もしかすると・・それ以上かも知れないですよ。
ちなみに 私も 会社都合で 契約終了となり 2年間勤めていて・・
会社を退職した、その日に 必要書類を持参して ハローワークに
手続きに行きました。会社都合の退職なので 30日後に 給付金が
下りました。自己都合だと 90日後になるのですが 直ぐに下りるので
助かりました。お早めに 手続きに行かれる事をお勧めいたします。
前に 7年間勤めて 不景気で やはり会社都合で辞めた時は・・
1年間、給付を受けていましたので もしかすると・・それ以上かも・・
と申し上げた次第です。
失業保険は自己都合の場合は半年後からと聞きました。半年間職安とかに通っても見つからなければもらえるんですか? 夫の扶養になったら貰えないとかってあるのですか?
どうせ専業主婦になるなら半年後からでもいいので貰いたいんですが、どうにかならないでしょうか・・・
ええと・・
半年後とはどなたに聞かれたんでしょうか??
自己都合の場合は、手続き後、7日間の待期と給付制限3か月を経て、それでも仕事が見つかっていないといった場合に受給となります。
憶測ですが、半年後というのは、受給が終わるのがという意味なのでは?

ご主人の扶養に入ったから手続きできない、貰えないといったことはありませんよ。
あなたに就職する意思があり、就職できる状態でまだ仕事が見つかっていない状態(就職活動している等)であれば、手続きは可能です。
ただ、失業保険を貰ってる場合は扶養に入れない等会社によって違うようですので、むしろご主人の会社にその辺りのことを相談されておかれる方がよろしいかと思います。

因みに、手続きの時点で専業主婦になるつもり(働く意思がない)ということだと手続きできませんが、その辺りは大丈夫ですか?
そこはどうにもなりませんので・・
私立大学の契約事務職員について
母校の学校事務職員(契約職員)に応募しようと考えているのですが、契約期間は1年更新の上限5回までとなっています。
この場合、仮に5年続けて契約期間満了になった場合は、「会社都合の退職」になるのでしょうか?

【業務契約の未更新】
期間契約での業務で1回以上更新し、3年以上働いたあとに更新が行われなかった場合。(定年後の再雇用の場合は除く)

上記に該当して、失業保険は、7日間の間が待機期間後すぐ受け取れますか?
期間満了による契約の解除です、
当初から契約更新回数の上限が決まっていて、
最後の契約のときに次期の更新はないとなっていれば、
特定受給資格者には当たりません。

補足について
失礼しました、勘違いです。
3年以上継続して契約していた場合は、
特定受給資格者になります。
雇用保険/就業手当の申請/受給について
厚生労働省のHPにはこうあります。

「労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のために、・・・」

実際に失業し、失業保険の受給申請してもうすぐ第1回目の認定日を迎えるのですが、
とにかく手続きにかかる時間や受給までにかかる時間、受給できる金額の少なさで、
失業前の給料はもうすぐ使い果たしてしまいそうです。

また、せっかく就職先が決まっても、
「就業手当」なるものもどうやらあるようですが、
これもまた手続き上かかる時間や受給までにかかる時間が長すぎて
新たな就業先からもらえる給料よりも遅くなる。
とても生活の安定や再就職までの不安を取り払ってくれる制度に見えなくなりました。


『就業手当の申請』の段階からこんなことを書いているHPがありました。

「ハローワークの担当官や地域の違いにより対応が異なることもありますが、・・・」

対応が異なる・・・とはどういうことなんでしょうか?

これは担当官一個人の判断や管轄する地域のハローワークの判断(これもまた”一個人の判断”)による・・・
ということですよね?

雇用保険は強制加入ですから『法律に基づく』と思っていましたが、
いざ受給せざるを得ないので申請しても(私の場合は”会社都合”です)
受給については法律が無い・・・ように思えて仕方ないんです。

なぜですか?

書いていて”愚痴”程度にしか自分自身も思えませんが
答えがほしいので投稿します。

また、長文ながら読んでいただいた方、ありがとうございました。
全て雇用保険法によります。

但し、労基法等、どのような法でも、それをジャッジする者により判断は違います。

特に雇用保険法は、離職票による部分が多大で、離職者、事業主において、どちらが正しいかを、法に照らし合わせ、ジャッジするのが人ですから、人により違う部分はあります、その判定に納得出来なのなら、法的、申請は可能です。

あなたは会社都合退職、ならば、離職から、受給までは1ヶ月強。
どのような離職理由かは置いといても、会社都合退職者は退職金等で、金銭的には余裕があるのが一般的なのです。
自己都合退職は3ヶ月の給付制限がありますよね、これをあてに、退職する者は皆無であって、失業日当は、会社都合退職者の為に、本来あるのです。

就業手当?有期雇用更新なしでの就職ですか?上限額1700円程度です、これを受給しますと、所定給付日数が貰った日数分減ります。
就業手当を受給するぐらいなら、一切受給しない方が良い。
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