すみません。わたしの友達なんでが、私の友達も今回退職するのですが、親が痴ほうになり、在宅介護になってます。その為、友達は、介護退職ということなんですが、会社には、自己都合になってる
ので、失業保険の支給が、3ヶ月後になります。ですが、介護退職の場合は、親の診断書を持っていけば、失業保険をすぐもらえると聞きました。本当でしょうか?また痴ほうだから、就職活動が困難みたいで、その際、給付金も、少し延長できるみたいと聞きました。ほんとうでしょうか?またハローワークには、診断書以外何を持っていけばよいでしょうか?
ほとんどあってますが、
直ぐにはお金貰えませんよ。
親の介護が不必要にならないと。
あくまでも働ける状態の人に対しての給付ですから。延長中は給付ありません。
失業保険のけんで、質問させていただきます。

この度、バセドウ病と、いう病気にかかってしまいました。
ストレスが原因です。

会社からも、遠回しにやめてほしいと言われてます。

退
職は、自分の中でも決めています。

それで皆様にお聞きしたいのですが、失業保険をもらうには、どのようにしたらよろしいですか?

後都合が悪くなるようなことがあれば、アドバイスいただけないでしょうか?
雇用保険の求職者給付は、失業していて、すぐに就労可能で求職活動をすることができる状態にさえあれば病気やけがで退職をしたということでも受給資格を得られます。実際に給付を受けるためには具体的に求職活動を行わなければいけませんが、できるなら構いません。能力、体力なんかを言い出したら切がありませんし、そんなものを判断基準にされたら給付を受ける資格がある人なんてどこにもいません。貴重すぎますから、そんな人は失業なんかしません。転職目的で退職しても退職前に転職先が決まってます。そうなっていないなら誰にも雇用保険の給付を受けられるだけの能力なんかはないということになります。

ご本人の病気やけがで退職をした場合、診断書などを離職票とは別に添えることで特定理由離職者に認定されると思います。離職票の理由がそうなっていなくても証明する書類の添付があれば大丈夫です。

退職後には健康保険を切り替える必要があります。任意継続か国保です。国保の場合は退職理由や世帯収入により、保険料の減免を受けられる場合があります。
年金には任意継続はないので国民年金になりますが、こちらには保険料の須原意を猶予してもらえる制度があります。
市区町村の国民健康保険課や社会保険課といったような部署へ今からでも問い合わせてみましょう。

病名や生活状態、初診日からの経過日数などによりますが、障害者手帳や自立支援医療、障害年金を利用することができます。詳しくは市区町村の福祉課などに聞きましょう。

ストレスの原因が職場にあるのか職場以外にあるのかわからないですが、少なくても休職することなどなしに通常通り勤務されている状態で退職しなければならないというのではあまりにも酷かと思います。そういう状態にある方を退職に追い込むのは不当ですし、労働基準法に違反する差別行為でもあります。休職をしていてご自分でも復帰できない、復帰したくないということならこんなことは言わないのですが、どうもそうではないような気がするので、退職される前に労働局の総合労働相談コーナーなどに相談された方がいいと思います。あるいは明確に退職勧奨通知を行うように会社に働きかけるとか。そうすると不当な理由で退職勧奨を受けたということで特定受給資格者になれるかもしれません。
失業保険の受給資格がありますか?
一般の会社に勤務していました。
その頃、開業税理士として登録いたしました。登録しただけで、開業届などの申請は税務署にしておりません。
一般の会社に勤務の傍ら、準備をしていこうと思ってました。
ところが、その会社が、倒産してしまい離職票をもらったのですが、
失業保険の受給資格があるのかがわからないので、
お教えください。
会社都合の場合は
7日間の待機期間の後に
給付日数になりますので、受給が早く開始になります。
基本手当の受給開始以後に
自営業の準備をされた場合は
再就職手当などの対象になります。

とりあえず
ハローワークで失業の認定をしましょう。
認定なしに2カ月後に開業した場合は
受給資格はありません。

補足について
ご自身で事務所を構えていなければ、
雇われていた税理士になります。
事務所を開設して独立することになると思われます。
雇われている場合、
仮に貴方が開業税理士であっても
提出書類は事務所所長の名前です。

雇用保険を払っていたのならば
資格はあります。
開業準備の内容について
ハローワークで正確な説明を聞いていただきたく思います。
単に開業税理士になっただけでは、
独立にはならないと思います。
生活保護の移管手続き
去年の10月に足にケガをして歩けなくなり.2月に会社を退職して生活保護を受けました.その後派遣会社の紹介で横浜の自動車会社に派遣が決まり.面接の時(ほとんど歩かなくても仕事は大丈夫)と確認のうえ福祉で家族全員横浜に引越し.新しいスタートが4月27日より始まりました.働き出してすぐにコピーやファックスが2階にあるため嫌でも歩き回らなければいけない仕事で.とうとう2週間目には松葉杖が必要となりました.それから派遣会社の社長や.自動車会社の社長とも相談をしたのですが.今となって(足が悪いのは聞いていない)(足が悪いのはしらなかった)と開き直られました。それから今日まで松葉杖で会社の中を歩いて仕事をしていたのですが.とても痛くなり歩けなくなり.仕事にも支障が出てきました.自動車会社の社長は7月31日で退職を勧告してきまして.派遣の社長も(ハローワークに行き8月から失業手当てをもらって下さい)と言ってきました.神戸でハローワークに登録した時に.3年間の失業保険の延長で仕事は足が悪いため紹介できないと言われました.このまま派遣を解雇となってしまった場合.こちらの横浜で再度.生活保護を受ける事は可能なのでしょうか.がんばって神戸から横浜に家族全員で来たのですが.再び生活が困難になりそうです.どうすればいいのか皆様方.いい知恵をお貸しください.
この場合は、移管手読はできません。一度、保護が打切りになったからです。今の住所での福祉事務所にて、保護申請してください。 生活保護申請は真に生活に困窮しておれば、申請に回数制限はありません。

補足ーー障害認定に関しては、認定医に診断が必要です。その怪我は、労災ですか、私傷ですか、これだけでもかなり事情がちがってきます。詳細は知りませんが、市役所の医療相談関係の窓口をあたってください。
自己都合による離職の場合、雇用保険の支払った期間が8ヶ月では、失業保険を受け取ることはできませんよね?
去年の5月から12月いっぱいまで、バイト先の社会保険に加入していました。
自己都合による離職の場合、雇用保険の支払った期間が8ヶ月では、失業保険を受け取ることはできませんよね?
自己都合の場合は最低でも1年間の雇用保険の加入期間と、11日以上出勤した月が12か月必要です。8か月では対象になりません。ただし、1年以内に再就職して再度雇用保険に加入すれば期間がつながりますので、次4か月以上勤務すれば今度は自己都合でも受給する資格はできます。
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