今月末で退職します。(育児休暇中ですが、保育園に空きがなく、やむなく辞めます)
退職後の手続きで質問です。
・平成22年の給与は103万円を超えています。
・平成23年は育児休暇中のため給付金のみ。
・平成24年1月
以降から失業保険受給予定(自己都合のため待機期間があるため)→日額3,400円は超えると思います。

この場合、夫の扶養に入ることは可能でしょうか?所得税法上と健康保険上(共済)の違い等よく分かりません。
また、所得税法上の所得基準は平成22年1月から12月のことを指すのでしょうか?
健康保険はむこう1年間の収入見込みといいますが、一般的に何か証明する書類は必要なのでしょうか?
1.税の控除対象配偶者
今年の収入が0ですから、現在のところは条件を満たします。
最終的には、今年が終わった時点で条件を満たしていれば確定です。

・育児休業給付金や基本手当(失業給付)は、税法では「収入」に数えません。
・(収入が給与の場合)1月~12月に給料日があった給与額に基づいての判定です。


2.健康保険(共済?)の被扶養者
公務員共済や私学共済なら、退職後は、基本手当の支給が始まるまでは被扶養者の条件を満たします。
基本手当の日額が「3,400円は超える」なら、支給対象初日(給付制限最終日の翌日)から支給最終日までは条件を満たしません。

・(給与・公的給付の場合)「むこう1年間の収入見込み」とは、「いま得ている収入が、今後1年間続くと仮定した額」だと思ってください。
だから基本手当の場合は日額を年額に換算しての判定です。



〉自己都合のため待機期間がある
「正当な理由のない自己都合のため給付制限がある」です。
保育所か子どもを預ける人を確保しないと、「再就職できない状態」と判断され、給付制限にも入れず、受給期間延長を勧められるかも知れません。
最初っから「育児のため」を離職理由にし、受給期間延長の手続きをした方が良いかも知れません。
丸4年勤務して来た営業職ですが、雇用契約には『ノルマは一切無し!!
』との事でしたが、主人は身体障害者で、職安から身体障害者雇用に対し年間の助成金会社に支払われていたのですが、それが終了した頃から営業成績に対して日々社長自らパワハラを受け、とうとう今年の5月から出社困難となり専門医に『適応障害』と診断され、自宅療養となりましたがボーナスが無い代わりに営業成績の1%の歩合給有りと、雇用契約に有ったのですが去年のゴールデンウイーク前の38万円と、今年のゴールデンウイーク前の58万円の未払いが有り我慢ならず労働基準監督署に申し立てをしました。
ですが、このまま会社に籍を置き傷病手当を申請していても仕方ないので、会社を退職しして労災申請をするつもりですが、失業保険を受給するにあたり身体障害者2種2級を持っているのですが、自主退職で待機期間無しで失業保険を受ける事が出来るのでしょうか、それともパワハラによる『適応障害』による病気退職とした方が良いのか、良いアドバイスを教えて頂けませんでしょうか宜しくお願い致します・・・m(__)m
医師からは就業についてはどのように言われているのでしょうか。
「現在の仕事は無理」という様な診断なら、そのまま会社に提出して、別な業務のへの配置転換が出来ればいいでしょうし、そうでなければ「傷病による」という内容での「離職票」を発行するでしょう。
そうなれば、それを持って失業手当の手続きをすれば(医師による就業可否の確認は有りますが)、給付制限無しでの受給は可能でしょう。障害手帳をお持ちであれば、基本手当日数も300日とかになるはず。
単なる自己都合退職だと、給付制限は付きます。が、離職理由の確認段階で結果的には上記の流れになると思われますので、最初から上記の対応をした方が手間いらずになると思います。

注:診断内容が「現状いかなる仕事も就業不可」等の状況なら、雇用保険の受給は出来ませんから、別な対応が必要です。
失業保険受給中に規定内で働いた場合、差額の受給するのに期間が延長されますよね?その延長期間に仕事が決まったら受給は止まるんですか?
どういう状況であれ、就職が決まったら給付は終わりです。
ただし、内定の時点ではなく就業日の前日まで支給されますし、条件にあえば再就職手当の対象になるかもしれません。
失業保険どうしたら…?
今年の1月から完全に無職になりました。
祖母の具合が悪かった為、遠い実家に帰っていました。
ようやく、本日帰宅しましたが、失業保険の手続きをまだやっておりません。

前職では7か月勤務し、給料は20万でした。自己都合で退職しました。

今後もちょくちょく実家に帰る必要がありそうなので、社員ではなくアルバイトを探そうと思います、アルバイトでも失業保険は出るのでしょうか?

失業保険の手続きせず、すぐバイトするべきか迷っています。

今まで一度も失業保険の手続きをしたことが無く、よく分かりません。
優しく教えてくれる方いらっしゃれば、よろしくお願いします。


よく3カ月後~もらえると聞きますが、途中でアルバイトが見つかればもちろんもらえないんですよね?
どうすればもらえるんですか?

もらってみたいんですケド
7ヶ月の勤務で自己都合で退職であれば、失業手当は、もらえません。
過去二年間で一年以上雇用保険に加入している必要があります。この期間は、転職を繰り返して2社以上でもOKです。全ての会社の離職票が必要です。
失業保険の特定受給資格者について質問です。
今年の4月から10月末まで仕事をしていて
契約満了の為、退職しました。(特定受給資格者)
そして、先日離職票が届き、ハローワークに行こうとしていたところです。
ですが、1週間前に妊娠が発覚しました。
離職票と一緒に入っていたパンフレットを見ると
妊娠は受給資格がありません。と書かれていました。
私的にはまだ働くつもりだし…
今回の退職理由も契約満了の為なので…と色々考えてしまいます。
本当にもらえないんでしょうか?
先ず失業手当を受けるにはハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが前提です。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができませんとする中に、妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないときとありますので、それを言っているものと思われます。

雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間になっていますが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。その申請を行っていれば失業手当を受ける権利を先延ばしする事が出来ます。

会社も妊娠、出産が分かっている方の雇い入れは敬遠しますし、出産育児が終わってからの事も検討してみてはいかがでしょうか。
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