地元に戻って 仕事を探したいと 思っていますが、地元で失業保険は もらえますか?今62才です。
60才からも、厚生年金や雇用保険を収めて 働いていましたが 退職して 親のそばで 仕事を見つけたいと思っています。関東地区から 関西に行くんですが、 雇用保険は 関西地区で手続きできますか?
60才からも、厚生年金や雇用保険を収めて 働いていましたが 退職して 親のそばで 仕事を見つけたいと思っています。関東地区から 関西に行くんですが、 雇用保険は 関西地区で手続きできますか?
hcrm2005さん
雇用保険は住所を管轄するハローワークで手続きをしてそこでもらいます。
ですから、関西に行って住所を移してからでもいいと思います。
受給可能期間は離職から1年間ありますからその間に申請して受給を終わらせればいです。
雇用保険は住所を管轄するハローワークで手続きをしてそこでもらいます。
ですから、関西に行って住所を移してからでもいいと思います。
受給可能期間は離職から1年間ありますからその間に申請して受給を終わらせればいです。
国の委託職業訓練(実習付き)を受験しましたが結果に関係なく辞退しようと思います。
先日、国(雇用能力開発機構)が行う実習付き委託職業訓練試験を地元のポリテクセンターで受験し、現在結果待ちですが希望職種の変更(事務職→介護職ないしホームヘルパー。3年前にホームヘルパー2級資格取得済み。)で就職活動に専念したいなど諸事情により試験結果に関係なく辞退したいと考えております。
地元のハローワークに即日相談したところ、就職を理由に辞退する分には問題ないとの事ですが、ハローワークからは失業保険による受講指示を受けております。しかし、ポリテクセンター側は失業保険手続きが済んでいない事(願書に記載した退職日すら疑っていた様子。なお、地元のハローワークで事前に願書のチェックを受けてないと受験できない試験である。)を理由に認めてない状態です。
仮に受講指示となった場合で辞退すると、失業保険は1ヶ月の給付制限がつくそうですが、辞退の手続きはどのようにしたら良いのでしょうか。また、この間の生活資金はどのように確保すればよいのでしょうか。(一応、実家に住んではいますが生活費を両親に払わないといけない状態です。貯金はあまりなく両親からもそこからの工面を禁止されています。)
先日、国(雇用能力開発機構)が行う実習付き委託職業訓練試験を地元のポリテクセンターで受験し、現在結果待ちですが希望職種の変更(事務職→介護職ないしホームヘルパー。3年前にホームヘルパー2級資格取得済み。)で就職活動に専念したいなど諸事情により試験結果に関係なく辞退したいと考えております。
地元のハローワークに即日相談したところ、就職を理由に辞退する分には問題ないとの事ですが、ハローワークからは失業保険による受講指示を受けております。しかし、ポリテクセンター側は失業保険手続きが済んでいない事(願書に記載した退職日すら疑っていた様子。なお、地元のハローワークで事前に願書のチェックを受けてないと受験できない試験である。)を理由に認めてない状態です。
仮に受講指示となった場合で辞退すると、失業保険は1ヶ月の給付制限がつくそうですが、辞退の手続きはどのようにしたら良いのでしょうか。また、この間の生活資金はどのように確保すればよいのでしょうか。(一応、実家に住んではいますが生活費を両親に払わないといけない状態です。貯金はあまりなく両親からもそこからの工面を禁止されています。)
貴方は矛盾していませんか?生活が出来ないと言いながら
仕事を選んでいます!
本当に困ったらよっている場合ではないと思いますが?
自覚が足りないのでしょう!
親の側から離れれば分かりますよ!
仕事を選んでいます!
本当に困ったらよっている場合ではないと思いますが?
自覚が足りないのでしょう!
親の側から離れれば分かりますよ!
退職に伴う手続きについて。
10年以上勤めていた会社をもうすぐ退職します。
退職理由は事業縮小による解雇のため会社都合になります。
退職に伴う各種手続きについてですが、
・社会保険⇒国保などへの手続き
・厚生年金⇒国民年金への手続き
・住民税⇒手続きなし(現在天引きではなく個人払い)
・離職票などのハローワークへの必要な書類⇒会社からもらう(失業保険)
大雑把に挙げましたがこれ以外に何か手続きは必要でしょうか?
保険証は今の保険証を退職時に会社へ返却し、それから
窓口での手続きになるのでしょうか?
現在、1週間に1度程度で通院しており保険証がない期間が
あるとすればどうしたらよいのか・・とも思っております。
10年以上勤めていた会社をもうすぐ退職します。
退職理由は事業縮小による解雇のため会社都合になります。
退職に伴う各種手続きについてですが、
・社会保険⇒国保などへの手続き
・厚生年金⇒国民年金への手続き
・住民税⇒手続きなし(現在天引きではなく個人払い)
・離職票などのハローワークへの必要な書類⇒会社からもらう(失業保険)
大雑把に挙げましたがこれ以外に何か手続きは必要でしょうか?
保険証は今の保険証を退職時に会社へ返却し、それから
窓口での手続きになるのでしょうか?
現在、1週間に1度程度で通院しており保険証がない期間が
あるとすればどうしたらよいのか・・とも思っております。
保険に関してはそうですが退職を証明するもの、普通離職票が必要です、届き次第即加入の手続きをして下さい(年金も、ハロワークもですが)その際会社都合退職は国保の減免処置が受けれますので、会社都合ですと必ず言うことです、役所はそれを証明するハロワーク発行の雇用保険受給資格証を持って来てくださいと言われるので、ハロワの説明会で頂けるそれを持っていきます。
役所に聞いた方が良いのですが、私の市では退職後2週間以内に離職票を持って手続きをすると、退職日の翌日まで遡りますので、保険の空白期間はありません、もし有給休暇で平日の休みがあるのなら、先に役所の国保担当に今度退職する旨を伝える方がいいですよ、あとスムーズに進みます。会社に離職票をせめて10日程度で貰いましょうね。
住民税は即、請求書がきます、会社を辞められた方へと。
役所に聞いた方が良いのですが、私の市では退職後2週間以内に離職票を持って手続きをすると、退職日の翌日まで遡りますので、保険の空白期間はありません、もし有給休暇で平日の休みがあるのなら、先に役所の国保担当に今度退職する旨を伝える方がいいですよ、あとスムーズに進みます。会社に離職票をせめて10日程度で貰いましょうね。
住民税は即、請求書がきます、会社を辞められた方へと。
失業保険について質問します。私は契約社員の事務員です。去年の12月に会社が民事再生法を申請しました。
そして今年の3月には今勤めている営業所を閉鎖して、移転することになりました。
移転先が自宅からでは通える範囲を超えていて、私は3月末で退社になります。
この場合、会社都合での退社になるとは思うのですが、民事再生法を出す前から私は退社する旨を上司に伝えていました。
去年の10月に他の会社と合併すると決まり、今勤めている営業所は閉鎖し、合併する会社へ移行するとなっていました。
私は上司に「営業所がここにあるまでは働きますが、自分が某社へ移行する気はありません」と伝えていました。
ですが今となってまだ某社へ移行の気配はなく、違う部署への移転となりました。
この場合、私の退社は自己都合となるのか、それとも会社都合となるのか、判断がよくわかりません。
上司は会社都合になるからと言ってくれていますが、人事の方では私が営業所があるまで継続、ということは知っています。
まだ退職届けは書いていませんがこういう場合はどうなるでしょうか・・。
そして今年の3月には今勤めている営業所を閉鎖して、移転することになりました。
移転先が自宅からでは通える範囲を超えていて、私は3月末で退社になります。
この場合、会社都合での退社になるとは思うのですが、民事再生法を出す前から私は退社する旨を上司に伝えていました。
去年の10月に他の会社と合併すると決まり、今勤めている営業所は閉鎖し、合併する会社へ移行するとなっていました。
私は上司に「営業所がここにあるまでは働きますが、自分が某社へ移行する気はありません」と伝えていました。
ですが今となってまだ某社へ移行の気配はなく、違う部署への移転となりました。
この場合、私の退社は自己都合となるのか、それとも会社都合となるのか、判断がよくわかりません。
上司は会社都合になるからと言ってくれていますが、人事の方では私が営業所があるまで継続、ということは知っています。
まだ退職届けは書いていませんがこういう場合はどうなるでしょうか・・。
雇用保険(失業保険)には、特定受給資格者と言うものがあります、そこに該当するかどうかでしょう。
その範囲は下記の通りです。
●特定受給資格者の範囲
Ⅰ 「倒産」等により離職した者
(1) 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等) に伴い離職した者
(2) 事業所において大量雇用変動の場合 (1か月に30人以上の離職を予定) の届出が されたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が 離職したため離職した者
(3) 事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者
(4) 事業所の移転により、 通勤することが困難となったため離職した者
その範囲は下記の通りです。
●特定受給資格者の範囲
Ⅰ 「倒産」等により離職した者
(1) 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等) に伴い離職した者
(2) 事業所において大量雇用変動の場合 (1か月に30人以上の離職を予定) の届出が されたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が 離職したため離職した者
(3) 事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者
(4) 事業所の移転により、 通勤することが困難となったため離職した者
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