はじめまして。
もしお時間がございましたらご回答いただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。
その後、お体の調子はいかがでしょうか?
今現在、私もmistress様が以前質問されて
いらした時と同じ状況にあります。
通勤中に事故にあい、休職期間満了になり11月末で退職となりました。
私も相手方の保険会社(チューリッヒ)に退職証明書など用意して引き続き休業損害を請求しようと思っているのですが、mistress様はいつ頃まで受けることができましたでしょうか?症状固定でしょうか?
又、保険会社には退職証明書の他にどのような書類を提出されたのでしょうか?
私はこれから交渉するので補償してもらえるかまだわかりません。
何かアドバイスいただけますと助かります。
又、失業保険はどうされましたか?
会社からまだ必要書類が届いてないためこれから手続きなのですが、会社の方に休職期間満了の退職だとすぐに支給されると言っていたのですが、本当でしょうか?
色々質問してしまいすみません。
宜しくお願いいたします。
もしお時間がございましたらご回答いただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。
その後、お体の調子はいかがでしょうか?
今現在、私もmistress様が以前質問されて
いらした時と同じ状況にあります。
通勤中に事故にあい、休職期間満了になり11月末で退職となりました。
私も相手方の保険会社(チューリッヒ)に退職証明書など用意して引き続き休業損害を請求しようと思っているのですが、mistress様はいつ頃まで受けることができましたでしょうか?症状固定でしょうか?
又、保険会社には退職証明書の他にどのような書類を提出されたのでしょうか?
私はこれから交渉するので補償してもらえるかまだわかりません。
何かアドバイスいただけますと助かります。
又、失業保険はどうされましたか?
会社からまだ必要書類が届いてないためこれから手続きなのですが、会社の方に休職期間満了の退職だとすぐに支給されると言っていたのですが、本当でしょうか?
色々質問してしまいすみません。
宜しくお願いいたします。
こんにちは、お気遣いをどうもありがとうございます。
現在は入院中でしょうか?
退職時、私はまだ入院中で復職できる状態ではありませんでした。保険会社により損害の範囲や規定の違いがあるかもしれませんが、私の事故相手側加入保険会社は『在職中、勤務先の証明を入手できることを前提として、休業損害として月次手続きを行う。』とされておりました。現在、受給中でしたら『退職証明』と、休職と退職について記されてある『休業規則』の写し、退職金を受給した場合の証明を勤務先から発行してもらい、保険会社に提出し補償継続の交渉してください。
補償期間は症状固定(治療、リハビリをすべて終了した)時ですが、保険会社へ確認してみてください。損害の範囲について保険会社から受け取った書類に、記載があると思いますので合わせて確認してみてください。
雇用保険の失業給付金は現在、治療、リハビリ中で働けない状態でしたら『受給期間延長』手続きをしてください。こちらも入院中に手続きを行いました。
『傷病手当』を受給すると『失業給付金』は受給できません。『傷病手当』か、『受給期間延長』をするか、どちらかを選択だったと思います。失念しておりすみません。
病気やケガ、妊娠、出産・育児、病人の看護などの理由ですぐに働けない方は「失業」の状態と認められないので、雇用保険の基本手当(失業給付金)を受けることができません。ですから、退職後、直ぐには受給できませんし、給付金手続き後、受給資格が決定した待期最終日の翌日、失業認定申告後に指定口座へ振り込まれますので直ぐではありません。参考までに、私は手続きを行い22日後に振り込まれました。
提出期限
●住所地を管轄するハローワークで、離職日の翌日から30日を過ぎてから1カ月以内に手続きを行ってください。期限を過ぎてしまうと受給できなくなりますので忘れないように気をつけてください。
1年間の延長ですが、最大3年間まで伸ばせることができ、1年後に再度手続きが必要です。
必要な書類は
●受給期間延長申請書(ハローワーク)、雇用保険被保険者証(勤務先)離職票(勤務先)、本人の印鑑(シャチハタ不可)、身分証明(運転免許証、写真付き住民基本台帳カーなど)、必要に応じた証明書などハローワークで指示がありますが、事故のケガで働けないという医師の診断書が必要です。
提出先
●住所地を管轄するハローワーク、電話で問い合せて確認してください。住所によっては所在地ではないハローワークが管轄であったりします。
★治療、リハビリを終了し、働ける状態になりましたら医師から就労可能となった証明(診断書)を発行して頂き、『受給期間の延長』を停止『失業給付金』受給手続きを行います。
ここで重要なのは、『失業給付金』受給手続き『求職申し込み』を行った日から受給期間開始ではなく、医師が許可をした日から開始ですので許可書の日付(働くことができなかった期間終了日、若しくは就労許可開始日)に注意してください。
医師が許可をした日から受給期間が開始されてしまいますので、期間が終了すると所定給付日数を受給できていなくてもそれ以降は受給できません。
私が『受給期間延長』手続きを行ったのは、2012年7月、『失業給付金』受給手続きを行ったのは2013年9月ですがハローワークで問い合せてご確認ください。出向かなくても電話で可能です。
『受給期間延長』のみ、代理人(委任状が必要)による提出可能でした。
参考までに
保険会社からの損害賠償金は責任割合(過失割合)分を相殺されますので、慰謝料から過失相殺額を差し引いたものが受取額となります。
医療費に健康保険を使わず実費での支払いですと、かなりの過失相殺額になりますので加入していらっしゃる健康保険を使うことをお勧めします。『限度額適用認定証』の交付手続きを行って医療機関窓口へ提出しておけば窓口負担が自己負担限度額までになります。国民健康保険にも同じ制度があります。
通勤中の事故で保険に加入だそうですが、弁護士費用特約に加入していれば弁護士費用の支払いを保険でまかなうこともできます。人(質問者さん)対車両の場合でも利用でき、以降の保険料が割増にはなりません。補償範囲や期限などありますので、念のため加入保険会社にご確認ください。
弁護士特約を使えるようでしたら、早急に弁護士を立て適正な賠償を求めてください。消滅時効というものがあり、3年たてば権利は消滅してしまいます。
お大事になさってください。
現在は入院中でしょうか?
退職時、私はまだ入院中で復職できる状態ではありませんでした。保険会社により損害の範囲や規定の違いがあるかもしれませんが、私の事故相手側加入保険会社は『在職中、勤務先の証明を入手できることを前提として、休業損害として月次手続きを行う。』とされておりました。現在、受給中でしたら『退職証明』と、休職と退職について記されてある『休業規則』の写し、退職金を受給した場合の証明を勤務先から発行してもらい、保険会社に提出し補償継続の交渉してください。
補償期間は症状固定(治療、リハビリをすべて終了した)時ですが、保険会社へ確認してみてください。損害の範囲について保険会社から受け取った書類に、記載があると思いますので合わせて確認してみてください。
雇用保険の失業給付金は現在、治療、リハビリ中で働けない状態でしたら『受給期間延長』手続きをしてください。こちらも入院中に手続きを行いました。
『傷病手当』を受給すると『失業給付金』は受給できません。『傷病手当』か、『受給期間延長』をするか、どちらかを選択だったと思います。失念しておりすみません。
病気やケガ、妊娠、出産・育児、病人の看護などの理由ですぐに働けない方は「失業」の状態と認められないので、雇用保険の基本手当(失業給付金)を受けることができません。ですから、退職後、直ぐには受給できませんし、給付金手続き後、受給資格が決定した待期最終日の翌日、失業認定申告後に指定口座へ振り込まれますので直ぐではありません。参考までに、私は手続きを行い22日後に振り込まれました。
提出期限
●住所地を管轄するハローワークで、離職日の翌日から30日を過ぎてから1カ月以内に手続きを行ってください。期限を過ぎてしまうと受給できなくなりますので忘れないように気をつけてください。
1年間の延長ですが、最大3年間まで伸ばせることができ、1年後に再度手続きが必要です。
必要な書類は
●受給期間延長申請書(ハローワーク)、雇用保険被保険者証(勤務先)離職票(勤務先)、本人の印鑑(シャチハタ不可)、身分証明(運転免許証、写真付き住民基本台帳カーなど)、必要に応じた証明書などハローワークで指示がありますが、事故のケガで働けないという医師の診断書が必要です。
提出先
●住所地を管轄するハローワーク、電話で問い合せて確認してください。住所によっては所在地ではないハローワークが管轄であったりします。
★治療、リハビリを終了し、働ける状態になりましたら医師から就労可能となった証明(診断書)を発行して頂き、『受給期間の延長』を停止『失業給付金』受給手続きを行います。
ここで重要なのは、『失業給付金』受給手続き『求職申し込み』を行った日から受給期間開始ではなく、医師が許可をした日から開始ですので許可書の日付(働くことができなかった期間終了日、若しくは就労許可開始日)に注意してください。
医師が許可をした日から受給期間が開始されてしまいますので、期間が終了すると所定給付日数を受給できていなくてもそれ以降は受給できません。
私が『受給期間延長』手続きを行ったのは、2012年7月、『失業給付金』受給手続きを行ったのは2013年9月ですがハローワークで問い合せてご確認ください。出向かなくても電話で可能です。
『受給期間延長』のみ、代理人(委任状が必要)による提出可能でした。
参考までに
保険会社からの損害賠償金は責任割合(過失割合)分を相殺されますので、慰謝料から過失相殺額を差し引いたものが受取額となります。
医療費に健康保険を使わず実費での支払いですと、かなりの過失相殺額になりますので加入していらっしゃる健康保険を使うことをお勧めします。『限度額適用認定証』の交付手続きを行って医療機関窓口へ提出しておけば窓口負担が自己負担限度額までになります。国民健康保険にも同じ制度があります。
通勤中の事故で保険に加入だそうですが、弁護士費用特約に加入していれば弁護士費用の支払いを保険でまかなうこともできます。人(質問者さん)対車両の場合でも利用でき、以降の保険料が割増にはなりません。補償範囲や期限などありますので、念のため加入保険会社にご確認ください。
弁護士特約を使えるようでしたら、早急に弁護士を立て適正な賠償を求めてください。消滅時効というものがあり、3年たてば権利は消滅してしまいます。
お大事になさってください。
健康保険についてです。 近々退職をして職業訓練に行く予定であり、そうなると失業保険を半年もらう事になります。その間、嫁の健康保険(会社の)の傘に入れてもらう事は出来ないのでしょうか
? 失業保険は月15万程です。出来ない、出来るなら方法を教えてください。 宜しくお願いします。
? 失業保険は月15万程です。出来ない、出来るなら方法を教えてください。 宜しくお願いします。
失業給付金受給中は、社会健康保険の扶養に入れません。
失業給付金は、非課税ですが社会健康保険上では収入とみなされます。
まして、まだ受給していない給付金も受給するものとして扱われます。
税法上の扶養は、年間(1月~12月)で扶養条件を見ますが、健康保険上の扶養は、未来(加入申請時点~1年)に向かっての収入で扶養条件を見ます。
まして、所定給付日数が180日だとしても、社会健康保険上では360日受給するものとして扱われ算定されます。
健康保険組合にもよりますが、通常、収入が130万円未満でなければ扶養に入れません。
つまり、給付日額が3,612円未満でなければ扶養に入ることはできないということになります。
「3,612円×360日=130万320円」で扶養条件の130万円を超えてしまうからです。
質問者さんの場合、この扶養条件を超えると思いますので、健康保険はご自身で国民健康保険に加入または任意継続ということになります。
失業給付金は、非課税ですが社会健康保険上では収入とみなされます。
まして、まだ受給していない給付金も受給するものとして扱われます。
税法上の扶養は、年間(1月~12月)で扶養条件を見ますが、健康保険上の扶養は、未来(加入申請時点~1年)に向かっての収入で扶養条件を見ます。
まして、所定給付日数が180日だとしても、社会健康保険上では360日受給するものとして扱われ算定されます。
健康保険組合にもよりますが、通常、収入が130万円未満でなければ扶養に入れません。
つまり、給付日額が3,612円未満でなければ扶養に入ることはできないということになります。
「3,612円×360日=130万320円」で扶養条件の130万円を超えてしまうからです。
質問者さんの場合、この扶養条件を超えると思いますので、健康保険はご自身で国民健康保険に加入または任意継続ということになります。
傷病手当金と失業保険について
昨年のなかば、病気を理由に退職し、今現在も通院しながら傷病手当金をいただき、専業主婦をしております。
また退職後、就労不可を理由に、失業保険の受給期間の延長も申請済みです。
最高でも今年の6月で傷病手当金の受給が終わるのですが、最近はだいぶ体調も良くなり、
月一で通院しているものの、医師から就労可能の診断がもらえればパートでもと考えています。
というのも、最近知り合いの人から今年4月からのパートの話(時給、手当等詳しいことは聞いてないのですが)がありました。
仕事内容はそんなに苦ではないので、前向きに考えているものの悩んでいるのです・・・
ここで質問なのですが、傷病手当金をもらい終え、いきなりパートをしてしまうと、その後何らかの理由でそのパートを辞めることになったとしても、失業保険をもらえる資格はなくなってしまうのでしょうか??
それとも、最初に申請している失業保険の受給期間内でしたら、一度パートに出て辞めたとしても、働く意欲があれば、職を探しながら失業保険はもらえるのでしょうか?
正直、主人だけでのお給料ではギリギリの生活になってしまいます。
ですので、できれば失業保険も有効にいただきたいと思ってます。
4月からパートを始めるのと、今回はその話はお断りさせてもらって、傷病手当金をもらえる間(4月から6月頭まで)頂いて、
その後職探ししながら失業保険ももらい、それからパートに出たほうが金銭的にもいいでしょうか?
すごく長くなりましたが、アドバイスいただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
昨年のなかば、病気を理由に退職し、今現在も通院しながら傷病手当金をいただき、専業主婦をしております。
また退職後、就労不可を理由に、失業保険の受給期間の延長も申請済みです。
最高でも今年の6月で傷病手当金の受給が終わるのですが、最近はだいぶ体調も良くなり、
月一で通院しているものの、医師から就労可能の診断がもらえればパートでもと考えています。
というのも、最近知り合いの人から今年4月からのパートの話(時給、手当等詳しいことは聞いてないのですが)がありました。
仕事内容はそんなに苦ではないので、前向きに考えているものの悩んでいるのです・・・
ここで質問なのですが、傷病手当金をもらい終え、いきなりパートをしてしまうと、その後何らかの理由でそのパートを辞めることになったとしても、失業保険をもらえる資格はなくなってしまうのでしょうか??
それとも、最初に申請している失業保険の受給期間内でしたら、一度パートに出て辞めたとしても、働く意欲があれば、職を探しながら失業保険はもらえるのでしょうか?
正直、主人だけでのお給料ではギリギリの生活になってしまいます。
ですので、できれば失業保険も有効にいただきたいと思ってます。
4月からパートを始めるのと、今回はその話はお断りさせてもらって、傷病手当金をもらえる間(4月から6月頭まで)頂いて、
その後職探ししながら失業保険ももらい、それからパートに出たほうが金銭的にもいいでしょうか?
すごく長くなりましたが、アドバイスいただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
傷病手当金の受給中にバイトをすると受給要件を満たさなくなりますから支給はなくなります
雇用保険の延長期間中にバイトをすれば延長理由がなくなりますから延長は取り消されます
取り消されてもバイトをしていれば就労とみなされ受給資格はなくなります
つまり、傷病手当金を受けている間と雇用保険を延長している間はバイトをしていると損をするということです
雇用保険の延長期間中にバイトをすれば延長理由がなくなりますから延長は取り消されます
取り消されてもバイトをしていれば就労とみなされ受給資格はなくなります
つまり、傷病手当金を受けている間と雇用保険を延長している間はバイトをしていると損をするということです
失業手当てについて無知なもので教えてください。
今、育児中で主人の扶養に入ってます。
三年前までパートで仕事をしていたのですが(勤務年数三年ほど)不妊治療を始めるにあたり退職をしました。
今また働き始めようと考えてるのですが、もし失業保険を貰える資格があるなら貰いたいのですが…
三年前の職場は忙しい時期と暇な時期でだいぶ勤務日数にバラツキがありました。しかし基本的に月の半分は出勤してました。だいたい8万~12万ほどで少ない時は5万円ほどのお給料だったのですが、もし失業保険を貰えるとしたらだいたいどれくらい支給されるのでしょうか?そして支給される期間はどのくらいなのでしょうか?
失業保険を貰ってる期間は扶養から外れないといけないのですよね?
働く意思はありますがハローワークに行く時は子供は一時保育などに預けなければいけないのでしょうか?
あと、頭にいれておかなければいけない事はどのような事なのでしょうか?
お恥ずかしい話ですが、かなり生活が厳しくなっておりましてすぐに働かないといけない状態ではありますがその前に貰えるものがあるなら…と思い始めまして質問させていただきました。
回答をよろしくお願いします!
今、育児中で主人の扶養に入ってます。
三年前までパートで仕事をしていたのですが(勤務年数三年ほど)不妊治療を始めるにあたり退職をしました。
今また働き始めようと考えてるのですが、もし失業保険を貰える資格があるなら貰いたいのですが…
三年前の職場は忙しい時期と暇な時期でだいぶ勤務日数にバラツキがありました。しかし基本的に月の半分は出勤してました。だいたい8万~12万ほどで少ない時は5万円ほどのお給料だったのですが、もし失業保険を貰えるとしたらだいたいどれくらい支給されるのでしょうか?そして支給される期間はどのくらいなのでしょうか?
失業保険を貰ってる期間は扶養から外れないといけないのですよね?
働く意思はありますがハローワークに行く時は子供は一時保育などに預けなければいけないのでしょうか?
あと、頭にいれておかなければいけない事はどのような事なのでしょうか?
お恥ずかしい話ですが、かなり生活が厳しくなっておりましてすぐに働かないといけない状態ではありますがその前に貰えるものがあるなら…と思い始めまして質問させていただきました。
回答をよろしくお願いします!
失業保険の受給には、資格が必要です。
雇用保険に加入していて、2年間のうち、11に異常は多岐保険料を納入していた月が、12か月以上あることです。
またこれが、有ったとしても、空白の未納期間が1年以上ある場合は、新規となりますから、3年間の空白があっては、過去の遺物と化してしまいました。
雇用保険に加入していて、2年間のうち、11に異常は多岐保険料を納入していた月が、12か月以上あることです。
またこれが、有ったとしても、空白の未納期間が1年以上ある場合は、新規となりますから、3年間の空白があっては、過去の遺物と化してしまいました。
失業保険について教えて下さい。
現在産後8ヵ月になり、そろそろ再就職したく産前に延長した失業保険の受給申請に行こうか悩んでいます。
ただ、子供の預け先が決まっていないのと、色々と条件を付けての求職になるので中々仕事先が見つからない可能性があります。
認定日には必ず職安に出向き、パソコンなど利用して活動するつもりでいますが…
上記の場合ですと失業保険を受給できないのでしょうか?働く意志は合っても、子供の預け先が決まらず、条件にも合わないため再就職しない場合は不正受給になりますか?
現在産後8ヵ月になり、そろそろ再就職したく産前に延長した失業保険の受給申請に行こうか悩んでいます。
ただ、子供の預け先が決まっていないのと、色々と条件を付けての求職になるので中々仕事先が見つからない可能性があります。
認定日には必ず職安に出向き、パソコンなど利用して活動するつもりでいますが…
上記の場合ですと失業保険を受給できないのでしょうか?働く意志は合っても、子供の預け先が決まらず、条件にも合わないため再就職しない場合は不正受給になりますか?
いいえそのような事はありません。
子供の預け先は自由です。預け先が決まらないとあなた自身も、心配で働くことができないと思いますので、
決めてから手続きをしたほうがいいのではないでしょうか?っただ、再就職先の託児所希望であれば手続きし活動し下さい。
結果、再就職が決まらず、給付期間が終了しただけになりますので、不正給付にはなりません。
働くママとしてがんばってください。
いい結果が出ますように!
子供の預け先は自由です。預け先が決まらないとあなた自身も、心配で働くことができないと思いますので、
決めてから手続きをしたほうがいいのではないでしょうか?っただ、再就職先の託児所希望であれば手続きし活動し下さい。
結果、再就職が決まらず、給付期間が終了しただけになりますので、不正給付にはなりません。
働くママとしてがんばってください。
いい結果が出ますように!
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