失業認定日にハローワークに行ったのですが給付の窓口に行かないで帰ってきました
現在失業中で失業給付金をもらいながら職業訓練に行っています。その場合 月に一度ハローワークに行って訓練の窓口と給付の窓口で申請をしないといけないのですが 訓練の窓口で手続き終了後、求人検索をして うっかりそのまま帰ってきました。3日ぐらいして、失業保険の窓口へ行かなかった事を思い出してハローワークに電話したら「認定日に来なかったので今月分は支給されません」との事
私がうっかりしていたのがいけないのですが、なにか方法はないものでしょうか?
電話で問い合わせて 電話に出られた方は「よくわからない・・」との事でさんざん待たされて「支給されない」との回答でした。
認定日に行かなかったら支給はされないのが決まりです。でも、あなたの場合、ハローワークに行っているので、そのハローワークに行った証拠的なものがあれば個別に対応してくれるかも知れません。あくまでも個別に対応ですので、ここでどのようにすれば?という事であればハローワークに出向いて相談を促す他はないですね。ただ給付に対しては厳しい対応が普通です。同日で時間がずれた位なら何とか対応してくれますが、その際も必ず電話連絡するように言われます。今回3日も経ってますので微妙です。システム上出来ないとかもあるかも知れませんのでハロワの方が出来ないと言えば出来ませんね。
まずはその日ハロワに行ったという証拠的なものがないと話になりませんが。
失業保険の給付制限期間(3ヶ月)のアルバイトについてお尋ねします。
5月末で退職し、6月15日に職安へ離職票を提出しました。
自己都合での退職のため、給付制限期間(3ヶ月)が発生すると案内があり、6月末の雇用保険説明会に出席するよう言われました。
今日6/25~7/10までの期間限定の仕事の話が派遣会社よりありました。
受けたいのですが、この期間(3ヶ月)に就労した場合、その旨を職安に申告する必要はあるのでしょうか。

またこの就労によって失業保険の給付に影響を及ぼすのでしょうか。
アドバイスをいただければ幸いです。
私の認識では以下のようになっています。
「給付制限期間中のアルバイト等」
20時間以内/週
14日以内/月
金額に制限なし

週20時間以上で月14日以上
の場合一旦就職として取り扱う
が給付制限期間内で終われば
制限期間は延びない。
となっていますが、一応HWに相談が必要です。
再就職手当について教えてください。
先週の金曜日に突如、会社が営業停止状態となり倒産してしまいました。
会社都合で、突発的に解雇されたことは会社と従業員の間では了解済みの状態です。

幸い周りの協力会社の方に声をかけてもらい、月曜には数社の面接が受けられる状態ではあります。

ただ、採用される保証はなく、先月の給料ももらっていない状態なので、離職票を会社から受け取り
次第、再就職手当てを受け取りたいと考えています。

離職票については、1週間程度で手元に届けられる手はずとなっています。

そこで質問です。
もし、明日の時点で採用され、雇用契約を結んでしまうとハローワークに行っても、再就職手当ては
支給されないのでしょうか?

ちなみに、未払い賃金の立替払いについては、会社と弁護士から説明を受けたため、受け取り方は
わかっていますので、失業保険についてだけご教授頂けると助かります。

以上、宜しくお願い致します。
雇用保険(失業保険)の再就職手当が受給出来るのは、雇用保険受給申請して7日間の待機期間経過後に決まった就職に対して受給出来ます。
雇用保険受給申請前に就職が決まっている場合には受給が出来ません。
次に、再就職手当の受給資格ですが、雇用保険受給日数が1/3以上残があり、1年以上の雇用が見込まれ雇用保険に加入する事が条件です。

再就職手当は就職先の採用証明がハローワークに届いた日又は就職日から約1ヶ月後に在籍確認及び雇用保険加入状況の調査が行われ受給要件が満足していれば、調査後約2週間程度で支給となります。
7月20日付で
会社都合で退職しました。

30日に離職票をいただいたので、今日ハローワークで失業保険の手続きをするつもりですが、、

国民健康保険や厚生年金は明日の31日に手続きするよ
り8月1日に手続きしたほうが、余分は払込みをしなくていいのでしょうか?
月末の退職でないので、関係ないでしょうか?
1.質問者のケースでは、7月20日付退職ですので、社会保険(厚生年金&健康保険)の被保険者の資格喪失日=7月21日で確定しています。
2.社会保険料は、平成25年6月分迄、国民健康保険料・国民年金保険料は、平成25年7月分から納めます。これも確定しています。手続きは、7/31でも8/1でも関係ありませんので、ご都合の良い方をお選び下さい。
3.さて、国民年金保険料は、第1号被保険者へ種別変更になりますが、同時に、退職事由による減免申請が可能ですので、減免申請をするのか通常通り支払うのかお決め下さい。住民登録をしてある市町村(役所)の担当部署で相談にのってくれると思います。
以上
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