健康保険に二重に加入しているかもしれません
昨年の10~1月まで失業保険をもらっていましたが現在は夫の扶養に入っています(公務員共済)

今日、国民健康保険税納税通知書が送られてきたので市役所に問い合わせたところ
現在も国民健康保険に加入している状態だと言われました。

夫の勤務先には国民健康保険→共済保険への切り替えの書類を提出して、
事務方で切り替えの手続きをしてもらっていると思っていたのですが
(国民健康保険の保険証を提出したりもしました)これは自分で手続きを
しなければいけなかったのでしょうか?

そもそも、二重に加入ということはできるのでしょうか?
1.”国民健康保険→共済保険への切り替えの書類を提出”と書かれておりますが、思い違いをされています。
2.切り替え手続きではありません。公務員共済の被扶養者の申請をされました。
3.現在、お手元に国民健康保険・被保険者証と公務共済の被扶養者<家族>証を同時に持っていると思われますので、住民登録をしてある市町村(役所)において、国民健康保険の解約手続きを行って下さい。同時に、保険料の精算をしてくれます。被扶養者<家族>証に印刷してある資格取得年月日のある月以降は、国民健康保険料の支払いを免れることができます。また、両者が重複した月の国民健康保険料は、返金してもらえます。
以上
失業保険制度と生活保護制度の間に、セーフティネットはあるのですか?
今、明らかに生活保護が受けやすくなっています。
以前の感覚であれば、「生活保護を受けている」=「納税者に食べさせてもらっている」=「肩身の狭い生活」でした。
就職安定資金融資制度があります。

窓口はハローワーク
6ケ月間の生活費、家賃を上限15万円(家賃除く)を貸付
返済は貸付の1年後から償還期間は10年間。
今月で仕事を辞めることになったんですが、失業保険の貰い方がわからないので教えてください!

自分は何をしたらいいんでしょうか?
簡潔に書きます。
1.ます受給資格がありますか? 自己都合での退職の場合12ヶ月上の雇用保険被保険者期間が必要、会社都合等での退職の場合6ヶ月以上の被保険者期間、これがなければ受給資格がありませんので申請する必要はりません。
2.受給資格がある場合、会社(経理・労務担当者)に離職票を退職後速やかに発行してもらえるように話しておく事です。
3.雇用保険被保険者証が会社預かりの場合は退職日に返却してもらってください。
4.退職後、離職票が届いたら、離職票(1・2)・雇用保険被保険者証・写真2枚(縦3cm横2.5cmの証明写真)・顔写真付きの本人確認証明証(運転免許証・パスポート・住基カード等)・銀行普通口座預金通帳・印鑑(認印で可能、シャチハタ等の自動判はダメ)、以上を持参し住居地を管轄するハローワークで雇用保険受給申請を行えば、あとはハローワークで出頭日(説明会・認定日)の指示がありますので、その日に必ず必要書類を持参して出頭(参加)する事です(説明会の日は変更可能ですが認定日は原則、変更出来ません)

あとは説明会をよく聞いて、解らない事は質問し、配布される「雇用保険ご利用のしおり」をよく読めば殆どの事はわかるでしょう。
特定理由離職者の認定について
これから失業保険の手続きをする者です。
無知で大変申し訳ございませんが、ご指導いただけると嬉しいです。
先日ハローワークに行った際に、特定理由離職者に認定されると、給付条件が変わってくるとお聞きしました。


私の場合・・
正社員で勤続7年、退職前の残業時間は、45時間に満たないのですが、
月の9日のうち3日は休日出勤をしており、休日出勤時間を残業時間にプラスすると、45時間を3ヶ月連続で超えます。
ちなみにシフト勤務で、休日は不定期です。
また、会社では残業も多く36協定を締結しております。

そこでお聞きしたいです。

1、特定理由離職者に認められる、「退職直近の残業時間が45時間以上、連続3ヶ月」というのは
休日出勤時間も含まれるのでしょうか?

2、36協定締結で残業を承諾した身ですが、それはこの申し立てとは関係がないでしょうか??
締結していると、申し立ても無効。という可能性はあるのでしょうか?

実際には勤務時間が長過ぎるのと、休日が少ないため離職しましたが、
会社に確認をとる。というのを聞き、確認をとったのちに認められなかった場合
円満に退職したのもあって、とても気まずい思いをするのではと思い、
こちらで質問させていただきました。

出してみなければわからないのは、重々承知ですが、
思い切って申し立てするという感じでして・・・
もしご存知の方がいらっしゃれば、とっても助かります。

よろしくお願い致します。
(1)45時間の数え方は、1ヶ月で、次の時間を合計したものです。

(1日の労働時間8時間(休憩時間を除く)を超過した時間の計)

(1週間の労働時間40時間(〃)を超過した時間の計)

休日出勤すれば、代休や振り替え休日を取らない限り、
1週間で40時間を超えますので、その超えた時間は、残業時間
として、カウントされます。

通常、週の始まりは、日曜日から数えます。

従って、休日出勤時間を単純には数えません。


(2)36協定締結で残業を承諾した身でも、関係ありません!
締結していると、申し立ても無効。という可能性は無いです!

(3)手続としては、会社の残業手当の給与明細もしくは、
会社の時間外勤務の証明書を発行してもらってください。
証明書は、各月の時間外勤務を記載したもので、簡単な
書式でOKです。

(4)離職票の裏面に本人の署名が必要です。離職票を
受理するハローワークで、45時間以上の残業のため退職
したことを主張してください。
会社は、裏面の箇所に4Dの判定をして離職票を作成して
いるでしょうから、3Aの特定受給資格者を主張しましょう。

但し、直近3ヶ月、すべてが45時間を超えていることが、
絶対必要です。
失業保険について。

3月31日付けで退職することになりました。理由は、「結婚後一年経過し、今後の生活(妊娠、出産)を考えると通勤が困難になる為」です。
自己都合退職になるのでしょうか?
①その場合、受給制限が発生して、支給が3ヶ月先になりますか?

②支給が始まる前に再就職が決まった場合、支給はどうなるのでしょうか?
③「再就職支援制度(?)」で、受給日数の3分の2(?)までに再就職ができれば、受給予定額の何%か貰えるような事が書かれていたのですが、どういう内容なのか分かり易く教えて頂けますでしょうか。
長々と申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
①転勤等により通勤が困難になるわけではないので、自己都合退職
になります。この場合はご指摘通り、支給は3ヶ月遅れます。

②失業手当(正式名:基本手当)の支給はなくなり、再就職手当が
支給されます。ただし以下の要件があります。
・再就職日から1カ月以内に申請すること
・基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること
・再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること
・再就職先でも雇用保険の被保険者となること
・再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと
・待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の
紹介による再就職であること
支給額は、支給残日数×1/3×基本手当日額、
支給までの期間は、申請後2カ月弱です。

なお、再就職が上記条件に当てはまらなくても、就業手当が支給され
ます。条件は1つです。
・契約期間が7日以上で、週の労働時間が20時間、1週間に4日
以上働く
支給額は、基本手当日額×30%×就業の日数(上限=基本手当支給
日数)です。

③→②再就職手当参照
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