どうぞよろしくお願いいたします。

失業保険の給付(現職場で雇用保険には加入しています)・生活保護以外に何か生活費

を給付を受ける制度。もしくはどんな対応策でも良いですから教えていただきたいです
または、生活費を稼げる障害者にも出来る仕事をご教授いただければと思います。


私は現在43才なる独身男性です。10年前よりある精神疾患・泌尿器の障害など複数

の病気を抱えています(いずれの病気も障害者年金は支給されません)徐々に悪化して

日常生活に支障をきたし過去5年間療養生活を送り、貯蓄を切り崩し生活しておりまし

た。

しかし、蓄えもなくなり、今年の5月よりパートとして社会復帰しました。
ですがもうすでに心体共に限界に来ており、会社からの解雇か自ら退職をせざるをえない
状況にあります。


生活保護に関しては行政機関で相談し、「主治医が生活保護に値する病状と判断してく
れれば可能です。と言われました。しかし今の主治医のクリニックは生活保護の患者は
受診できないとのことで、新しく生活保護者でも受診できる病院を探しています」


失業保険の給付については現在調査中ですが今年5月よりの復職なので給付金をもらえ
る期限に達していないかもしれません。給付されたとしても退職後3ヶ月後に90日の
給付で終了だと思います。

このような状況で生活費をどうやって稼いでいけばよいのか進むべき道がみつかりませ
ん。よい年をして恥ずかしい限りですが。


以上、生きるヒントになるようなご意見をいただければ幸いです。
主治医のいる病院が保護受給者の受診ができないのであれば、申請して検診命令を受けて下さい。質問者さんの病状を確認するため、役所指定の医療機関で検診を受け、その結果就労不可となれば問題ないということになります。費用は保護で支払ってもらえます。自身で病院を探し、保護OKの病院で受診料を支払い、わざわざ申請する必要はないですよ。病状を確認するのは役所の仕事で、申請者の仕事では無いですからね。

社会復帰を目指すことが前提なら、ハローーワークに6ケ月間の求職活動と生活費(最大15万)の融資制度があります。返済は融資実行の1年後から。詳しくはハローワークで確認してください。
旦那の仕事の関係で引越しすることになり、私は自己都合で会社を退職することになりました。雇用保険がほしいのですが6月頭まで有給消化をするため離職書が出るのが遅いのです。皆さんならどうしますか?
有給消化で支払われるのは2万ほどです。その有給消化をするなら離職書が届くのが7月です。

訳があって私はしばらく自分の実家に帰ります。
色々落ち着いたら赤ちゃんもほしいので、現在のように平日フルで働くことは考えていません。

1、実家で何もしないのは片身が狭いので有給消化の分はもらって、失業保険はもらわずに働く。
2、有給消化をして、離職書は7月まで待つ。その間は仕事しない。(ハローワークに仕事は探しに行く)
3、有給消化は諦め、今月末退職にしてすぐ失業保険をもらう。

この中の選択肢なら皆さんならどうしますか?
年次有給休暇の取得中は「在籍」していることになるのです。在籍しているから給与が支給されるのです。したがって、在籍中に「離職票」が交付されることはありません。
今年で勤続11年目です。
この度妊娠し退職を考えていますが、出産が
退職後半年以内だと出産手当金が貰えると聞きました。

そして出産してから2年後位には働きたいと思っていますが、失業保険は貰えますか?

両方もらうことは出来るのでしょうか?
退職後半年以内に出産であれば、現在加入している健康保険組合に申請すれば出産手当は、もらえます
ただ注意しなければならないのが、出産一時金は、出産したときに加入している健康保険に申請するので、申請先が違う場合があります。
退職後、扶養であればご主人の会社の健康保険組合になりますし、
任意継続で現在の健康保険を続けるのであれば、同じ申請先。
また、ご自分で国民健康保険に加入するのであれば、申請先は国保となります。

失業手当てですが、
退職後1ヶ月過ぎから地元のハローワークで延長申請を受け付けてくれます。
延長期間の中に、通常の待機期間(3ヶ月)が含まれます。
出産後、ハローワークで延長申請を解除し、登録すると失業保険はもらえますよ。
ダンナさまの扶養に入れなかった場合、任意継続(出来る組合と出来ない組合があるので確認が必要)か、国保にするか悩みますが、国保の場合市役所に電話で確認すると保険代を調べてくれますヨ。
私は確定申告が必要ですか?
平成16年12月の給料を貰って年末調整も済んで退職。
まだ就職できず、就活中。
収入といえば、去年の失業保険のみ。

払ってたのは、年金と国民健康保険と住民税とか市民税。
生命保険も払ってました。

初めてのことでよくわからないので教えてください。
確定申告して下さい。
収入ゼロ・所得もゼロと申告します。

申告しないと、来年の国民年金・国民健康保険・住民税の情報も作成されず、未申告になります。
最悪、国民健康保険の恩恵もストップします。

控除には、国民健康保険税と国民年金の総支払額を記入、国民年金保険料控除証明書も忘れずに貼付して下さい。
生命保険控除には、保険会社から送られた控除証明書を貼付します。
所得ゼロなので控除も意味がないようですが、社会保険料の納付証明をきちんとする必要があります。

失業保険は非課税なので、支給額を記入する必要はありません。

お住まい所轄の税務署あるいは国税庁のHPから電子申告できますが、手順に従って申告処理した後、指示に従って紙に印刷だけをして郵送、PCデータは削除する事もできます。私もそうしました。
6月で派遣を期間満了により、更に事業主都合での退職となりました(会社都合)
更にかなり良心的で、こちらが通院(仕事に支障はないもの)をしていることを告げると既に離職票及び保険資格証明書も送ってくださいました。
離職票は一刻でも早く雇用手当がいただける為+保険料の軽減に繋がるから
資格喪失所は通院をしているからと言うことからです。
期間的には7/1に離職票(こちらが未記入部分を記載後同日返送)、7/2に保険資格喪失証が届き、7/4には離職票が返送されてきました。
7/7に早速、雇用保険手続等と保険の手続きをしました。

ところが本決まりではないのですが6月まで仕事を頂いていた派遣元さんより、お仕事が入るかもーとご連絡がありました。
初回の説明会もまだ、認定日も当然、まだな状態で万が一、嬉しいことにこのお仕事が入った場合、当然失業保険は頂けないのは承知していますが、疑問点としては
・ 派遣で仕事が決まった場合、7日にした手続きに対して私はどうすればよいのか
・ 新たに頂いた仕事が終わった場合、改めて手続きをし直す必要があるのか
・ 7日間の待機中に面接が入った場合はどう判断されるのか(仕事をした、となるのか否か)
が知りたいのです。
まだ、決まってもいないのに、となりますがしおりを見た時、「受給中に仕事が決まった場合」はあっても初回認定日までに仕事が決まった場合のことが見落としているのか見た記憶がなくてどうすればよいのかと皆様にお訊ねすることにしました。
また、短期間で決まった場合、9月までだそうですがその9月に終了後に改めて仕事が決まらなければ雇用保険申請をし直せばよいのでしょうか?

詳しい方、お教えくださったら幸いです。
受給資格者証をもらったなら、その前の期間は受給資格の判定から除かれます。
待期中なら、離職票を出す前の状態に戻してもらえないか職安に訊いてみましょう。

「保険の手続き」が何保険の何の手続きなのか不明なので、それについてはコメントできません。


撤回できない場合ですが、仕事が決まったなら、通常通り、就職日の前日に認定を受けてください。
受給資格条件を満たさない状態で再度離職し、まだ今回の離職の受給期間内であるなら、手当を受けることができます。


面接は就労になりません。
※念のため。派遣先による面接は違法です。
ダブルワークの雇用保険・所得税について教えてください。 ①ダブルワークをする場合雇用保険はそれぞれの職場で入れるのでしょうか? ②2か所の収入合計がいくら以上だったら扶養を抜けても増収になりますか?
①について

・・・ 失業保険は離職前の収入に応じて支払われると聞きました。ダブルワークは若干の時間差があるものの、ほぼ同じくらいの 就業だとして、仮に片方の職場でしか加入できないとしたらやはりその分だけしか失業保険は受け取れないのでしょうか?何 か良い対処方法がありましたら教えてください。


②について

・・・ 合計収入額が180万くらいだとしたら扶養を抜けたときに税金や保険料などの差し引きをし、
どれくらいが実収入となるのでしょうか?
よく扶養を抜けると大変だよ~という声を聞きますが、本当のところはどうなのでしょうか?
H23の扶養控除の廃止?なども含めたご回答をいただけたら助かります。


込み入った質問ではありますが、アドバイスよろしくお願いします。
雇用保険は、同時に2か所では加入できません。 給付も、加入していた職場の給与に応じた金額のみです。 また、雇用保険に加入している職場を退職しても、もう一方の職場が続いていれば、「失業状態」ではありませんから、失業の給付は受けられないことになります。 これは今のところ、対処方法は見当たりません。
乱暴かもしれませんが、どうしてもダブルワークになるのなら、いっそ雇用保険に加入しない働き方もアリかもしれません。

扶養ですが、税法上の扶養と社会保険の扶養の2種類があります。
税法は、超えた分の何パーセントという計算をしますので、ある一定額を超えると一気に負担が増えることはありません。
が、社会保険の扶養は、年収130万円を超えると健康保険の扶養家族ではいられなくなります。 夫または妻が会社員の場合、国民年金保険料も自分で払うことになります。

どなたの扶養になっておられるのかがわかりませんが、社会保険の扶養の範囲内かどうか、を基準に考えられたらどうかなと思います。 扶養控除が廃止になったとしても、所得税・住民税はやはり「超えた分の何パーセント」です。
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