育休給付金について。
私は転職して今の会社に入社しました。失業保険はもらっていません。
入社したのは今年の5/20、出産予定日は来年の5/25です。
二年間のうち、一年以上の雇用保険の支払
いは、満たしています。
この場合、育休給付金はもらえるのでしょうか?もらえないのでしょうか?
会社には、一年以上うちの会社の健康保険を継続していないと、給付金は支払えないと言われました。。
健康保険法が、育休給付金に関係するのでしょうか?
よくわからないので、詳しい方、教えてください>_<
育休自体は育休開始日一ヶ月前までに 原則として 申し出なければなりません。
労使協定があれば育休の申し出を拒んでもよい人の中に「雇用された期間が一年未満の人」が含まれていますので、注意が必要です。
貴方の場合
育休開始日平成26年7月21日
育休開始日一ヶ月前平成26年6月21日
です。
申し出るのが平成26年5月19日以前の場合は、申し出る時点で「雇用された期間が一年未満の人」に当たるので、拒まれる可能性が有ります。
主人の扶養に入りたいのですが・・・。
扶養について。
先月の11月30日に会社を退職して、現在妊娠6ヶ月の専業主婦です。
前の会社から、今月半ばに郵送で退職証明書と離職票を発行できるとのことで、届き、
主人がそれらを持って、主人の会社に私(妻)が扶養に入る手続きをしようとしたら、
失業保険を貰うならば、ハローワークに行って証明書を貰ってきてくださいといわれたそうです。
扶養に入る事と失業保険を貰う事は別だと思っているのですが違うのでしょうか?
ちなみに失業保険は妊娠のため、延長(2年先)で貰うのが自然だと社会保険庁の方に言われて、
延長手続きは退職日から一ヶ月経過した年明けの1月4日~1月31日までの一ヶ月の間に延長手続きをしてくださいと言われました。
また12月1日からさかのぼって扶養に入れるのでしょうか?12月から産婦人科にかかっているので、保険が効かないと多額の診察費が請求されそうで心配です。
健康保険の扱いは組合によって若干の違いがありますが、
一般的に保険の扶養では、
失業給付は収入と見なされます。
失業給付を受ける場合、日額が3612円以上である場合は
受給中は扶養を抹消しなくてはいけません。
ですので、
保険の扶養に入る場合は
雇用保険受給資格者証を提出させ
失業給付の受給の有無(延長手続きをしているのなら、その有無)、受給開始年月日、給付の日額を
確認するのは一般的な手続きです。

また、保険の扶養は事由発生日(退職日)から30日以内に手続きをすれば、
退職日の翌日に遡って認定を受けられます。
普通は必要書類の入手が間に合わないなどの理由を予め話しておけば
30日を経過していても12月1日まで遡って扶養に入れてくれるはずです。
ただ、これも健康保険組合によりますので、
念のためご主人の会社に確認しておいた方が良いでしょう。

最悪、ご主人の会社で扶養認定がおりなかった場合は、
遡って国保に加入して、国保料を支払えば、
保険が効かず多額の診察費が請求されるということはありません。
専修学校委託訓練についての質問
7月から始まる専修学校委託訓練学校の選考予約を済ませた者です。
申し込んでからふと疑問に思ったので質問します。

4月で会社を退職し、離職票がまだ手元に届いていないので、今後失業保険の手続きをしますが、専修学校委託訓練校の場合は、失業保険は前倒しにならないと言うのはハローワークで伺いました。

7月から受講開始の学校であっても、失業保険の手続きをして3カ月と7日後・・・でしたよね??

それはこの際どうしても行きたい学校なので仕方ないのですが、その他の通学手当などは頂けるものなのでしょうか?
もし頂けるとなると、それも失業保険と同じで約3カ月後に支給されるのですか?

専修学校委託訓練と、国?市?で行っている職業訓練校の違いが知りたいです。
少し勘違いがあると思うのですが。。。

委託訓練というのは、公共職業訓練校が専修学校各種学校などに「委託」して実施する公共職業訓練のことで、雇用保険受給資格があり、受給制限中である方の場合は、この制限が解除され、受講開始と同時に失業給付が受けられます。

質問者さんの受講されようとしている職業訓練は、この「委託訓練」ではなくて、「基金訓練」ではないでしょうか?

基金訓練というのは、専修学校各種学校側が主体的に職業訓練を企画発案し、(財)中央職業能力開発協会に申請して「認定」を受けて運営費を国庫(国のお金)で賄う職業訓練のことです。

スキームが違うだけで、訓練を受ける側からすると、公共職業訓練委託訓練と基金訓練は見分けが付かないものですがね。

この基金訓練の場合は、そもそも雇用保険受給資格のない方むけに昨年度から新たに始まった職業訓練であり、本来、雇用保険受給資格者の受講を想定していません。実態は、受給資格者もどんどんハロワで斡旋しているようですが。

ですから、受給資格の制限解除はなく、当初の受給期間かつ制限期間そのままで失業給付が支給されるのです。

もちろん、訓練延長給付という受給の仕方ではなく、本来の失業給付そのままですから、受講手当も通所手当も残念ながら出ません。

もし、早く失業給付を受給開始し、受講手当も通所手当ももらいたいということであれば、まだ入校選考試験も受けていないのあれば、似たような内容の「公共職業訓練」に乗り換えた方がよいのではないかと思います。
失業保険について教えて下さい。私のような例は3ヶ月後でないと受給されないのでしょうか?
私は平成25年9月20日付けでパートを辞めました。保険は国民健康保険です。パート先では1年4ヶ月雇用保険をかけていました。辞める3ヶ月前から吐き気や頭痛が酷く通院をしておりました。限界になりパートを辞めました。失業保険は働く意思がある者でないと受給されないと聞きましたが今の段階ではしばらく静養が必要だと言われました。自己都合の退職だと給付は3ヶ月後ですか?離職票は届いて手元にあるのですが働いたことがなく初めてなもので、手続きにまだ、ハローワークに行ってません。いろんなケースを調べてみたのですが傷病手当だとかの説明もあったのですが私は国民健康保険で社会保険ではないので
傷病手当は関係ないのかな?わかりません。
ハローワークに問い合わせをしましたが、たまたま退職後の翌月に胃カメラの検査の予約をしていた為に、それが終わってから来てくださいといわれました。
医師の判断により退職もやむを得ないとなったなら
特定理由離職者として3ヶ月間の待機はなくなりますね。

ただし同時に今すぐ働ける状態にないという事なら
休を開始を遅らせる手続きを行なって、
体調が回復し医師が就労可と証明したら
1週間(だった?)かの待機後から給付開始が
行なわれると思いますよ。

なのでハロワに行って医師に記載してもらう書類を貰ってきては?
⇒ただし医師が退職の必要はなかったと
判断した場合は該当しませんけど。
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